桜井議長が春闘統一要求に対する現時点での検討状況を示すように求めると、人事院側は「公務労組連絡会からの要求書については、現在最終回答に向け、検討を行っているところである。最終回答は、3月下旬にさせていただく予定である」と述べ、以下の回答を示しました。
1.賃金の改善について
国家公務員の給与について、本年も情勢適応の原則に基づき、民間給与の実態を精緻に調査した上で精確な比較を行い、必要な勧告を行うという基本的スタンスに変わりはない。
官民給与の比較方法については、これまでも必要な見直しを行ってきており、比較対象企業規模を含め、現行の取扱いが適当と考えている。民間の春闘においては、3月中旬以降、経営側からの回答・妥結が行われるので、その動向を注視しているところである。
諸手当については、民間の状況、公務の実態等を踏まえ、職員団体の意見も聴きながら、必要となる検討を行っていくこととしたい。
社会と公務の変化に応じた給与制度の整備については、現下の人事管理上の重点課題に対応するため、(1)人材の確保への対応、(2)組織パフォーマンスの向上、(3)働き方やライフスタイルの多様化への対応のために必要な制度整備に取り組むこととしている。
取組に当たっては、関係者の意見を聴きながら検討作業を進めることとしており、措置内容の具体化に向け、既に議論を始めさせていただいているところである。引き続き職員団体の意見も伺ってまいりたい。
2.非常勤職員制度の抜本改善について
○ 非常勤制度の抜本改善について
非常勤職員の任用、勤務条件等については、その適切な処遇等を確保するため、法律や人事院規則等で規定しており、これまでも職員団体の意見も聴きながら民間の状況等も考慮しつつ見直しを行ってきているところである。今後とも職員団体の意見も聴きながら、適切に対処してまいりたい。
○ 雇用の安定と身分保障の確立について
国家公務員法において、公正な人事管理を行うために、平等取扱いの原則(第27条)や、任免の根本基準(成績主義の原則・第33条)等が定められており、これは非常勤職員の任用に対しても適用される。
国家公務員法の平等取扱いの原則及び任免の根本基準に照らし、非常勤職員を含む職員の採用・再採用に当たっては、国民に広く平等に官職を公開し、最も能力・適性の面から優れた者を公正に任用することが求められることから、原則として公募を経ることが必要である。その場合であっても、非常勤職員である者が、新たな非常勤職員の官職の公募に応募し、能力実証の結果任用されることも可能であり、勤務年数等を理由とした「雇い止め」を行う仕組みではない。
人事院は、各府省において、期間業務職員制度を設けた趣旨に則った適切な運用がなされるよう、制度の周知徹底や助言指導を行うなどして取り組んでいるところであるが、令和5年の勧告時報告において言及した「非常勤職員制度の運用等の在り方の検討」については、各府省の実態を踏まえて公募要件の在り方を含め適切な運用等の在り方について検討を進めている。
○ 均等・均衡待遇の確立について
非常勤職員の給与については、平成20年8月に非常勤職員の給与に関する指針を発出し、指針に基づく各府省の取組状況等について定期的にフォローアップを行っているほか、機会を捉えて各府省から状況を聴取し、必要な指導を行ってきているところである。
昨年4月に、給与法等の改正により常勤職員の給与が改定された場合には、非常勤職員の給与についても常勤職員に準じて改定するよう努める旨を追加したところであり、この改正に係る各府省の取組状況についても、フォローアップを含め、引き続き適切に対応してまいりたい。
非常勤職員の休暇制度等については、業務の必要に応じてその都度任期や勤務時間が設定されて任用されるという非常勤職員の性格を考慮しつつ、民間の状況等を考慮し、必要な措置を行っている。近年の措置を挙げれば、結婚休暇の新設及び忌引休暇の対象職員の要件の削除(平成31年1月施行)、夏季休暇の新設(令和2年1月施行)、出生サポート休暇、配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇の新設並びに産前休暇・産後休暇の有給化(令和4年1月施行)などがある。
今後も、引き続き民間の状況等について注視し、必要に応じて検討を行ってまいりたい。
3.高齢期雇用について
○ 定年年齢の引上げについて
定年の段階的引上げに係る各種制度が各府省において円滑に運用されるよう、引き続き、制度の周知や理解促進を図るとともに、運用状況の把握に努め、必要に応じて適切に対応してまいりたい。
令和3年に成立した定年引上げに係る国家公務員法等の改正の基となった平成30年の意見の申出においては、定年引上げ後の60歳を超える職員の給与水準について、民間企業における高齢期雇用の実情を考慮し、当分の間の措置として、60歳前の7割の水準となるよう、給与制度を設計することとしたものである。
他方、改正法に設けられた検討条項では、給与水準が60歳前後で連続的なものとなるよう、定年の段階的引上げが完成するまでに給与制度について所要の措置を講ずることとされている。
人事院としては、60歳前の給与カーブも含めた給与カーブの在り方について、令和6年の勧告以降も見据え、本年度から段階的に定年が引き上げられる中での公務における人事管理の在り方の変化や、民間における高齢期雇用や高齢層従業員の給与水準の状況を注視しつつ、職員団体の意見も聴きながら、人事管理に係る他の制度と一体で引き続き検討を行ってまいりたい。
定年の段階的引上げに伴う級別定数措置については、今後とも、役降り後の職務や異動先、ポスト数のほか、定年引上げ後の昇格ペースを含む人事運用などに関する各府省・人事グループの検討を踏まえた上で、必要な級別定数を措置することとしている。
○ 再任用職員制度について
再任用職員の給与については、近年 、高齢層職員の能力及び経験の活用が進められてきている中で、再任用職員が公務上の必要性により転居を伴う異動を余儀なくされるなど、人事運用の変化が生じてきている。こうした状況を踏まえ、人事院としては、社会と公務の変化に応じた給与制度の整備の一環として、定年前再任用短時間勤務職員や暫定再任用職員について多様な人事配置を可能とし、その活躍を支援するため、再任用職員に支給される手当の範囲について拡大することを検討しており、各府省における人事管理の状況等を踏まえつつ、職員団体の意見も聴きながら、引き続き必要な検討を行ってまいりたい。
また、定年の段階的引上げ期間中の暫定再任用制度においても、できるだけ職員の希望が叶い活躍していただけるよう、人事院としても引き続き状況の把握に努め、必要な取組を進めてまいりたい。
なお、再任用は、一旦、退職した職員を新たに職員として採用するものであるため、新たに年次休暇を付与するものとなっている。
4.労働時間短縮、休暇制度等について
○ 超過勤務の縮減等について
超過勤務の縮減等については、勤務時間調査・指導室において、各府省を直接訪問して勤務時間の管理等に関する調査を令和4年度から実施しており、他律部署・特例業務の範囲が必要最小限のものとなるよう指導等を行っている。令和6年度以降は、調査対象を増加させるなど、勤務時間の管理等に関する調査・指導を更に充実させていくこととしており、引き続き、適切に各府省に対する指導を行ってまいりたい。
昨年の勧告時に報告したとおり、国家公務員についても、取組を早期に推進していく必要があることから、本年4月に、勤務間のインターバル確保に関する努力義務規定を人事院規則に設けることとしている。その上で、適切な行政サービスの提供も重要であることから、現状、制度上の厳格な基準として、人事院規則等で「確保すべき時間」を措置することはせず、各職場において、どの程度の時間を確保することを目指すのかの参考となるよう、「テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方に関する研究会」の最終報告(令和5年3月)で示された「11時間」を目安として示す方向で検討している。
フレックスタイム制は、希望する職員に対し適用するものであり、適用を希望していない職員にまで申告をさせ、適用を強制するような運用はあってはならず、この旨各府省にも周知している。
4月から導入される在宅勤務等手当については、各府省において円滑に運用されるよう、引き続き、制度の周知や理解促進を図るとともに、必要に応じて運用状況の把握に努めるなど、適切に対応してまいりたい。
○ 休暇・休業制度について
職員の休暇、休業制度については、従来より情勢適応の原則の下、民間における普及状況に合わせることを基本に、適宜見直しを行ってきたところであり、引き続き民間の動向等を注視してまいりたい。
○ 障害者雇用について
令和5年6月1日現在において、国の機関全体の実雇用率は2.92%で、全ての機関において法定雇用率(2.6%)を達成しているものの、国の法定雇用率は令和6年4月から2.8%、同8年7月より3.0%と、段階的な引上げが予定されている。
人事院としては、公務の職場における障害者雇用に関する理解を促進し、障害を有する職員が必要な配慮を受けられるよう、「職員の募集及び採用時並びに採用後において障害者に対して各省各庁の長が講ずべき措置に関する指針」を平成30年12月に発出し、各府省に対して、当該指針に沿って適切に対応することを求めている。
このほか、厚生労働省と連携して、各府省における合理的配慮事例の情報共有などの支援を行っており、今後とも、必要に応じて各府省への支援を行ってまいりたい。
○ 同性パートナーを対象とした制度について
国家公務員の手当制度及び休暇制度においては、現在の税制・社会保障等の他の法律における取扱い等を踏まえ、同性パートナーを制度の対象とすることとはしていないところである。
今後、他の法律における取扱い等の情勢に変化が見られる場合には、見直しを検討していく必要があると考えている。
5 民主的公務員制度等について
○ 人事評価について
人事評価は、職員の自発的能力開発等を促す観点から人材育成にも活用されているところ、令和3年10月から施行された新たな人事評価制度において、人材育成・マネジメントを強化するための組織改革・育成ツールとして人事評価を活用することとされたところである。
国公法において人事評価が「任用、給与、分限その他の人事管理の基礎」となるものとして位置付けられており、人事院規則等において、能力・実績に基づく人事管理を推進する観点から、評価結果を任免や給与の決定に活用する基準を定めているところである。
6.両立支援制度の拡充等について
○ 両立支援制度について
昨年12月に閣議決定された「こども未来戦略」の「こども・子育て支援加速化プラン」では、共働き・共育ての推進が掲げられ、残業免除や子の看護休暇の対象となるこどもの年齢の引き上げについて、所要の法案を次期通常国会に提出することが示されている。
人事院は、これまでも、両立支援制度を含む職員の休暇、休業等については、情勢適応の原則の下、民間における状況等を踏まえて、必要な見直しを行ってきており、このような社会情勢等も踏まえながら、必要な制度改善の検討を行ってまいりたい。
○ 男女平等・共同参画について
女性参画の推進については、人事院としても、これまで柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の整備、超過勤務の縮減、仕事と生活の両立支援策の拡充やハラスメント防止対策など、男女ともに働きやすい勤務環境の整備を積極的に進めており、女性の採用・登用の拡大に向けた様々な施策を行ってきているところである。引き続き、各府省の具体的な取組が進むよう支援してまいりたい。
7.健康・安全確保等について
○ ハラスメント防止対策について
ハラスメント防止対策については、ハラスメント防止等の措置を講じるための人事院規則等に基づき、これまで、研修教材の作成・提供や、各府省のハラスメント相談員を対象としたセミナーの開催など、各府省に対する支援を行ってきている。
また、令和5年度から「幹部・管理職員ハラスメント防止研修」について、組織マネジメントの観点も反映したより実効性のあるものとなるよう見直して実施する等の取組を行っている。
今後も、各府省のハラスメント防止対策の実施状況を把握するほか、各府省のハラスメント相談員を対象としたセミナーの開催、研修用教材の改訂等を外部の専門家と連携しつつ行うなど、各府省においてハラスメント防止対策が適切に実施されるよう、必要な支援・指導を行ってまいりたい。また、苦情相談を含めた公平審査制度において、パワー・ハラスメントに関する事案についても人事院の役割を果たしてまいりたい。
以上、主な要求事項に対する検討状況について回答させていただいた。本日以降の進捗状況等については、後日、しかるべく回答したい。
以上の回答に対し、交渉参加者は以下の点を中心に追及しました。
○ 初任給の改善は待ったなしだ。民間との格差解消どころか、公務が民間から取り残されていく現状だ。優秀な人材確保に、公務の円滑な運営のためにも早急な改善を求める。
○ 人事院が検討をすすめている「給与制度のアップデート」は、勤務条件を左右するものであり、一方的な勤務条件の変更は認められない。今後、機会あるごとに労使間の協議や意思疎通を図り、労働組合との合意を大前提として検討するよう求める。
○ 燃料費の高騰、高止まりによって家計を圧迫しているもと、寒冷地手当の改善は強い要求だ。級地区分や指定基準の改善と支給額の抜本改善を求める。少なくとも燃料費高騰に見合う水準への引き上げを求める。
○ 地域手当の「大くくり化」の方向が示されているが、現行でも最大20%もの地域間格差によって深刻な人材不足と流出が生じ、安定した行政サービスの確保にも支障が生じている。自治体の首長からも要望が出されているなかで、地域間格差解消が必要だ。地域手当の「大くくり化」では、賃下げが生じる地域が生じないように求める。
○ 人事院が検討している「非常勤職員制度の適切な運用の在り方等」の見直しは、任用の在り方だけでなく、給与、勤務時間、休暇制度をはじめ、勤務条件を総合的に改善すべきだ。また、期間業務職員の処遇に関して「申し合わせ事項」を全府省における最低基準と位置づけ、給与の遡及改定等を行うよう予算の確保も含めて各府省を指導せよ。
最後に桜井議長は、「物価高騰のもとで、生活を守るための大幅賃上げを求める声はますます強まっている。人事院が中央人事行政機関として、私たちの切実な要求についてさらなる検討を行い、春闘統一要求に対する最終的な回答をすみやかに行うよう求める」とのべ、中間交渉を終えました。