2015年人事院勧告にあたっての幹事会声明

2015年8月6日
公務労組連絡会幹事会

1、人事院は本日、国家公務員一般職の賃金等について、 「1,469円、0.36%」の官民較差にもとづく月例給改定、一時金の0.1月引き上げなどを内容とした勧告・報告をおこなった。一方、「フレックスタ イム制」の拡大に関する勤務時間法の「改正」も勧告した。
 昨年に続くベア勧告は、賃金改善を求めるねばり強いたたかいの反映である が、その水準は物価上昇などで悪化する公務労働者の生活を改善するにはほど遠く、臨時・非常勤職員の労働条件改善にも背をむけるなど、きわめて不満な勧告 である。しかも、本年4月からの「給与制度の総合的見直し」の賃下げを激変緩和する現給保障により実際の賃金は上がらず、地域手当の支給割合の引き上げで 地域間格差がさらに広がる。あらためて「見直し」への怒りを表明するとともに、その中止を強く求める。

2、「フ レックスタイム制」の拡大について政府や人事院は、「育児や介護等で時間制約のある職員がその状況に応じた柔軟な働き方ができる」、「ワークライフバラン スの充実による職員の意欲や士気の向上」「効率的な時間配分による超過勤務の縮減が期待される」など、「公務能率の向上に資する」としている。しかし、長 時間過密労働が蔓延し、メンタルヘルス不全による長期休業が増大している過酷な職場実態からすれば、「柔軟な働き方」はあり得ない。公務労働者への説明責 任を果たすことなく勧告を強行した人事院の姿勢は断じて認められない。引き続き、一方的な導入をさせないたたかいを強化する。
 ま た、雇用と年金の接続問題については「公務員人事管理に関する報告」で、「意見の申出を踏まえ、高齢層職員の能力及び経験の活用の観点から適切な措置が講 じられる必要がある」としつつも、定年延長の実現を求めるものとはなっていない。来年4月以降は年金支給開始年齢が62歳となるもとで、少なくとも希望者 全員のフルタイム再任用の確保が必要不可欠の絶対条件であり、人事院としての毅然とした対応を求める。

3、今年 の地域最低賃金の目安額は、加重平均で18円引き上げる一方で、最高額と最低額の格差は211円から214円へと広がった。物価上昇などをふまえれば実質 マイナス・賃金格差拡大の目安額を乗り越えるため、引き続く各県での地域最低賃金の改善を求めるたたかいに全力をあげるものである。
  公務労組連絡会は、すべての労働者の大幅賃上げをめざして春闘期での民間労組との共同をひろげて奮闘してきた。また、全国から1800人の官民労働者が結 集した「7・24中央行動」など、最低賃金の大幅引き上げと一体で公務員賃金改善のたたかいを展開してきた。全国でとりくんだ「公務員賃金改善署名」は 13万5千筆を超えた。初任給層の改善とともに、高齢層職員を含むすべての俸給号俸の改善を実現したことは、こうしたたたかいの反映である。
  こうした要求と運動の到達点に確信を持ち、むかえる秋のたたかいでは、地方への「給与制度の総合的見直し」の押しつけを許さないたたかいを引き続き強化す る。また、地方人事委員会での改善勧告をめざしてたたかうとともに、確定闘争、独立行政法人での賃金改善を勝ちとるため、公務大産別の団結をさらに強めて たたかいを継続・強化していく。

4、安倍政権は、「戦争法案」をはじめ国民の声を聞かない暴走政治をさらに加速 させようとしている。大企業に奉仕する一方で、国民には負担と犠牲を押しつける政治の強行ともあいまって、内閣支持率は急速に低下し、安倍内閣の退陣を求める運動と世論は日増しに強まっている。
 公務労組連絡会は、みずからの要求課題と結びつけて、「戦争法案」の廃案と安倍暴走政治を ストップさせるたたかいに全力をあげる。そして、憲法を擁護し、遵守する責務を負う公務労働者として、職場と地域から憲法を守りいかす運動に奮闘する決意である。(以上)

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 ○ネットニュースNO.913 人事院と最終交渉(8/4)