その他の声明・談話


公務員労働者の育児休業・介護休暇改正法の成立にあたって(談話)


2001年11月30日
公務労組連絡会
事務局長 浜島 勇

1、本日、公務員労働者の「育児休業及び介護休暇制度」に関する改正法案が全会一致で成立し、2002年4月1日より施行されることとなった。改正の主な内容は、育児休業期間を1歳未満から3歳未満に、介護休暇期間を3か月から6か月にそれぞれ延長し、これとともに育児休業の部分休業取得期間も延長され、取得者の超勤時間上限を150時間とするなどである。これらは、子育てと介護に対する支援策を拡充することで、男女労働者が仕事と家庭を両立させる男女共同参画社会にむけて対応したもので歓迎する。

 そして育児・介護制度の改善は、なによりも公務職場における育児・介護で苦労している労働者の切実な要求を結集し、その先頭にたってたたかっている各単産女性部・女性協を中心としたねばり強い運動の成果である。また、民間労働者の育児・介護休業法の改正とともに成立したことに示されているように、全労働者の要求とたたかいを反映したものである

2、この間、公務労組連絡会と各単産は、取得期間延長にともなう所得保障措置の拡充など男女ともに取りやすい制度を求め、政府の法案作成段階における職場からの要求打電・ハガキを集中するとともに、総務省、財務省交渉を重ねてきた。しかし、政府は「民間準拠」と「ノーワーク・ノーペイ」論を盾に所得保障措置の改善を見送り、現行水準に押し留めた。

 改正法に「魂」を入れるには、職場からの実践的とりくみが必要となっている。まず、職場環境の整備をはかり、男女共に取得者を増やすことが求められている。また、自治体などにおける国を上回る制度の獲得も重要となっている。よりよい制度にむけたひきつづく奮闘が求められている。

3、同時に、中央段階では、制度要求を対置し、育児・介護制度の改善を政府・人事院に求めてたたかうことが必要となっている。今回の改正では、所得保障措置の期間と水準が据え置かれた。また、代替要員として臨時的任用とともに任期付採用が選択できることとなったが、不安定雇用労働者の身分保障拡充が求められる。また、子どもの看護休暇については人勧で「導入の検討」が示されたものの法制化は今後の課題とされた。

 これらの課題を実現していくためにも、子育てや介護・看護を個人や家族の問題とする意識を変え、全労働者・国民共通の要求・課題とするなかで、公的な保障制度の確立をめざし、現行の制度をさらに拡充しなければならない。

4、公務労組連絡会は、今回の育児・介護制度の改正にともなう問題と課題を職場の実践をふまえて集約し、改善要求を確立するとともに子どもの看護休暇制度の早期実現を求めて、ひきつづき対人事院、政府・自治体要求運動を強化するものである。

以 上