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2013年1月24日 | |||||||
12年人勧の来年度からの実施を閣議決定 | |
= 地方自治体に対して国家公務員に
準じた賃下げ措置を要請 = | |
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労使間のまともなルールもなく、閣議決定を強行
閣議決定は、12年人勧の取り扱いにとどまらず、「長引く景気の低迷を受け、一層の地域経済の活性化を図ることが喫緊の課題となっている」として、地方公
務員にも7.8%引き下げられている国家公務員と同様の賃下げを求めるという矛盾した内容となっています。 一方、同日開かれた経済財
政諮問会議では来年度予算編成の「基本方針」が確認され、臨時閣議でも了承されました。 12年人勧にかかわっては、もとより、55歳を超える職員にいっそうの賃金抑制をせま
ること自体が許されるものではなく、総務省交渉では、閣議決定に反対することを繰り返しのべましたが、政府はこうした主張には
耳を貸さず、問答無用で強行しました。労働基本権をないがしろにして、労使間のルールさえ踏みにじるも
ので断じて認められません。 閣議決定に怒りをもって抗議し、国・地方の公務員総人件費削減に反対し、公務労働者の賃金改
善、正規・非正規すべての労働者の賃金底上げをめざして、13年春闘での官民共同・国民共同のたたかいを大きくひろげていく必要があります。 以 上 公務員の給与改定に関する取扱いについて 平成25年1月24日 閣 議 決 定 1、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与については、
平成24年8月8日に高齢層職員の昇給抑制に関する人事院勧告が行われたところであるが、平成25年度(直近の昇給日である平成26年1月1日)から人事
院勧告どおり改定を行うものとする。 2、特別職の国家公務員の給与については、1の趣旨に
沿って対応するものとする。 3、独立行政法人(総務省設置法(平成11年法律第91号)第4
条第13号に規定する独立行政法人をいう。)の役職員の給与改定に当たっては、国家公務員の給与水準を十分考慮して国民の理解が得られる適正な給与水準と
するよう厳しく見直すことを要請する。独立行政法人及び主務大臣は、総務大臣が定める様式により、役職員の給与等の水準を毎年度公表する。 4、
地方公務員の高齢層職員の昇給抑制に関する措置については、各地方公共団体において1の趣旨及び人事委員会勧告を踏まえ、必要な措置を講ずるよう要請す
る。 5、各地方公共団体においては、これまでも自主的な給与削減措置や定員削減などの行財政改革の取組が進められてきたところである
が、一方で、東日本大震災を契機として防災・減災事業に積極的に取り組むとともに、長引く景気の低迷を受け、一層の地域経済の活性化を図ることが喫緊の課
題となっている。 | |
以 上 |