No. 816
    2012年2月8日
矛盾を深める「賃下げ法案」は撤回せよ

= 公務員賃金・労働条件の改善を求 めて12春闘統一要求書を提出 =

 国民共同のとりくみとなる「2・10中央総行動」をひ かえて、公務労組連絡会は8日、総務省・人事院に対して、12年春闘の統一要求書を提出しました。
 総務省の要求書提出にあたって は、「賃下げ法案」の撤回をかさねて求めるとともに、公務労働者の生活が悪化するもとで、「月額平均1万円」の引き上げや、民間よりも低い初任給改善を強 く求めました。
 また、人事院に対しては、給与・一時金、各種手当の改善をはじめ、臨時・非常勤職員の処遇改善、さらには、メンタル ヘルス、パワハラ対策などについて、中央人事行政機関としての専門性を発揮するよう求めました。

暮らし改善・景気回復へ積極的な賃金改善を

  総務省への要求書の提出には、黒田事務局長を先頭に、米田(全教)・関口(自治労連)の各事務局次長、国公労連の高木中執が参加、総務省側は、人事・恩給 局総務課の小泉課長補佐ほかが対応しました。
  黒田事務局長は、別添の「要求書」を手渡したうえで、賃上げ要求など今春闘における要求のポイントをのべつつ、「昨年6月の国会提出から審議もされていな い『賃下げ法案』は、民主・自民・公明の密室協議を通して、いっそう矛盾を深めている。政府として法案は撤回すべきだ」と強く求めました。
  ま た、米田事務局次長は、「要求アンケートでも生活が苦しいと答えた人は、50歳代で6割を超え、老後のための蓄えや子どもの教育費まで削っている。その点 でも、賃下げ法案は撤回すべきだ。また、定年延長が検討されるもと、50歳すぎで離職する実態をふまえて職場環境整備を求める」とのべ、関口事務局次長 は、「公務員賃金の動向は地域経済や景気に影響をあたえる。憲法違反がまかり通るなど、公務員賃金が軽んじられている。政府は、賃下げ法案を撤回せよ」と のべました。
 また、高木国公労連中執も、「賃下げ法案」の撤回を求めるとともに、地域主権改革にもとづく国の出先機関廃止、独立行 政法人の統廃合の計画を中止するよう求めました。
 小泉課長補佐は、「要求は受け取った。みなさんの要求に対して誠意を持って検討 し、3月のしかるべき時期に回答したい」とのべました。
 総務省への要求書提出の後、人事院に春闘統一要求を提出し、職員福祉局の井 上主任職員団体調査官が要求書を受け取り、「要求はうけたまわった。関連の各部局の担当に伝え、検討をすすめたうえで、回答したい」とのべました。

【総 務省あての要求書】

2012 年2月8日


内閣総理大臣  野田 佳彦  殿
総 務 大 臣  川端 達夫  殿

公 務 労 組 連 絡 会
議 長  野村 幸裕

公務労組連絡会2012年春闘統一要求

  未曾有の災害となった東日本大震災からこの3月で1年が経過するもと、被災地の復旧はすすまず、住民の暮らしや営業は厳しさが増しています。さらに、原発 事故が被害の拡大に追い打ちをかけるなかで、政府による支援の強化が求められています。一方で、日本経済に目をむけると、労働者の雇用は依然として深刻な 状況にあり、生活保護も受給者数、受給世帯数ともに過去最多を更新しつづけています。
 政府は第4次補正予算で景気対策をはかっては いますが、長引くデフレ不況から抜け出すには、何よりも個人消費の拡大こそ最重要課題であり、そのための労働者の賃金改善が強く求められる情勢となってい ます。
  こうしたもと、公務労組連絡会が繰り返し求めてきた「賃上げでこそ景気回復を」との主張は、ますます道理のある要求となっており、とりわけ、連年の賃下げ で生活悪化がすすむ実態をふまえて、政府は、公務労働者の賃金引き上げ、労働条件の改善にむけて使用者としての責任を果たすべきです。
  ましてや国会に提出されている「給与臨時特例法案」は、労働基本権をふみにじる憲法違反の法案であるばかりか、公務員賃金の大幅な引き下げで景気をさらに 悪化させる点からも断じて認められるものではなく、あらためて政府に対して法案の撤回を求めるものです。
 私たちは、今春闘におい て、正規・非正規を問わずすべての公務労働者の賃上げをはかるため、一歩も譲れない要求として、春闘期の統一要求を下記の通り取りまとめました。十分な検 討をはかったうえで、誠意を持って回答するよう求めます。



1、国民本位の行財政・司法の確立と要員確保等について
(1) 国民の安全・安心の確保に資する国民本位の行財政・司法を確立すること。
(2)「地域主権改革」による事務・権限の移譲や国の地方出 先機関の廃止は行わないこと。
(3)公務員の総人件費削減は行わないこと。
(4)総定員法を廃止するとともに、 定員合理化計画の策定などを行わないこと。
(5)「新規採用抑制方針」の閣議決定を撤回し、要員を確保すること。
(6) 行(二)職の不補充政策を撤廃すること。
(7)「市場化テスト法」を廃止すること。
(8)公共サービス基本法に 基づき、国が委託する事業で働く労働者の適正な労働条件を確保するため「公契約法」を制定すること。
(9)国民生活及び社会経済の安 定等に不可欠な独立行政法人の事務・事業は、国の責任で存続・拡充すること。
(10)社会保険庁職員の分限免職を撤回し、安定した雇 用を確保すること。

2、 民主的公務員制度と労働基本権の確立について
(1)公正・中立・民主的な公務員制度の確立に向けて、国民 的な議論を保障するとともに、関係労働組合や専門家の意見をふまえた慎重な検討を行うこと。
(2)憲法28条の原則に立った基本的人 権として、ILO勧告など国際基準にそった労働基本権の全面的な回復を実現すること。
(3)職員団体のための職員の行為の制限(国公 法第108条の6)を廃止すること。
(4)公務員の政治的行為の制限を撤廃し、市民的権利を十全に保障すること。
(5) 公務における団結権の保護及び雇用条件決定手続に関するILO第151号条約を批准すること。
(6)労働組合の団結と自治を破壊する 組織介入、不当労働行為は一切行わないこと。
(7)中立・公正な行政を確立するために、公務員の身分保障を形骸化させないこと。
(8) T種採用職員の特権的人事運用を改め、U・V種職員の大幅な登用をはかること。

3、賃金・昇格等の改善について
(1) 労働基本権制約の代償措置としての人事院勧告を踏みにじる「給与臨時特例法案」を撤回すること。
(2)民間初任給との格差を是正する ため、行政職(一)高卒V種初任給(1級5号俸)を160,000円、大卒U種初任給(1級25号俸)を196,000円に引き上げること。
(3) 国家公務員の賃金を月額平均10,000円(行政職(一))引き上げること。
(4)官民給与の比較は、国家公務員の給与支給実態を基 礎としたものとすること。
 また、比較企業規模を1,000人以上に引き上げるなど、同種・同等比較を徹底した官民賃金比較方法に改 善すること。
 官民比較における対応関係の検討にあたっては、労働組合と十分に協議し、納得と合意を得た上で行うこと。
(5) 俸給水準は、生計費や公務員としての専門性の高まりを反映した水準とすること。
(6)一時金の支給月数を引き上げ、改善部分をすべて 期末手当にあてること。また、役職傾斜支給、管理職加算は廃止し、全職員の一時金改善にあてること。
(7)退職手当は、現行水準を維 持・改善すること。また、手当の見直しにあたっては、民調結果にもとづいて、労働組合と十分に協議を行うこと。
(8)諸手当等につい ては、以下の要求を実現すること。
@ 給与構造改革に伴う経過措置額は廃止しないこと。
A 地域間格差の縮小、 支給地域の拡大など地域手当を改善すること。
B 扶養手当の支給範囲及び支給額を改善すること。
C 住居手当の 全額支給限度額・最高支給限度額を引き上げること。
D 職員に自己負担を生じさせないよう通勤手当を改善すること。
E  単身赴任手当の支給要件・支給額を改善すること。
F 超過勤務手当の支給割合を150%に、深夜勤務及び休日給の支給割合を 200%に引き上げること。また、正規の勤務時間を超えて移動に要した出張中の時間に対しても支給すること。
G 寒冷地手当の級地区 分や指定基準を改め、支給額等を改善すること。
(9)昇格改善について、以下の要求を実現すること。
@ 級別標 準職務表を抜本的に改正し、各職務の評価を引き上げること。
A 行(二)職員の部下数制限を撤廃し、職務の特性にふさわしい昇格基準 を確立すること。
B 本省・地方の機関間格差や府省別、組織別、世代間、男女間の昇格格差を是正すること。

4、労働時間短縮、休暇制度など働くルールの確立について
(1) 所定勤務時間を「1日7時間、週35時間」に短縮すること。
(2)交替制勤務者の連続勤務時間を短縮し、勤務間隔を11時間以上確保 すること。
(3)勤務時間管理を徹底し、超過勤務の大幅な縮減と不払い残業を根絶すること。
(4)短時間勤務制 度の拡充・改善を図ること。
(5)介護休暇の取得期間を延長し、取得方法、要介護期間の制限撤廃などを改善すること。
(6) 短期介護休暇における要介護期間の制限を撤廃し、要介護家族の定義及び範囲を見直し、拡充すること。
(7)男性も育児参加しやすいよ う職場環境を整備すること。
(8)育児休業・介護休暇中は有給とすること。当面、全期間にわたって休業手当金を支給すること。
(9) 子の看護休暇を子ども一人につき5日以上とし、対象年齢を引き上げること。
(10)経済的措置を含めて長期勤続休暇(リフレッシュ休 暇)を早期に制度化すること。
(11)年次有給休暇、夏季休暇、結婚休暇を拡充すること。
(12)休暇・休業制 度が取得しやすい環境を整備するよう各府省を指導すること。
(13)評価制度について、次の制度改善をはかること。
@  評価結果は全面開示とすること。
A  短期の評価結果を給与等の決定に直接反映しないこと。
B  苦情処理システムに労働組合の関与を保障すること。
(14)公務員宿舎の大幅削減、宿舎使用料の値上げを行わないこと。宿舎の削減及 び宿舎使用料値上げを行う場合はそれに見合った対策を行うこと。

5、高齢期雇用・定年延長について
& nbsp;(1) 雇用と年金の接続を図るため、定年年齢を65歳に引き上げること。少なくとも、年金の報酬比例部分の支給開始年齢にあわせ、2013年 度から定年年齢を段階的に引き上げること。
 (2) 職務・職責が変わらないにもかかわらず、60歳以上の賃金引 き下げは行わないこと。また、50歳台後半層の賃金水準は維持すること。
 (3) 職員が健康で働き続けられるよ う職場環境整備や職域開発に努めること。加齢により就労が困難な職種を考慮すること。
 (4) 退職金について は、現行の水準を維持し、早期退職に対する割り増しなどの拡充をはかること。

6、非常勤職員の処遇改善について
(1) 非常勤職員制度を抜本的に見直し、雇用の安定、均等待遇などをはかる法制度を整備すること。
(2)臨時・非常勤職員の時給を100円 以上引き上げること。
(3)臨時・非常勤職員をはじめ、公務職場で働く労働者の最低賃金を「時給1,000円」「日額7,500円」 「月額160,000円」以上に引き上げること。
(4)非常勤職員の賃金は行政職(一)1級5号俸を基礎として、学歴、経験年数及び 職務内容等の要素を考慮して決定すること。また、諸手当については、期末手当及び通勤手当の支給額を改善するなど充実すること。
(5) 非常勤職員の休暇を常勤職員と同等の制度とするとともに、以下の事項について早急に改善すること。
@ 無給とされている休暇を有給と すること。
A 非常勤職員に対し、夏季休暇を制度化すること。また、採用時から年次有給休暇を取得できるようにすること。

7、男女平等・共同参画について
(1) 雇用の全ステージにおける男女差別を禁止すること。
(2)女性の採用を拡大するとともに、数値目標を設定して大幅な登用をはかるこ と。
(3)役職段階別に占める女性の割合を男女の職員構成比に応じたものとすること。

8、健康・安全確保、母性保護等について
(1) 職員の健康・安全を確保するため、以下の対策を講じること。
@ 労使協議で超勤規制、夜勤制限、勤務時間帯等の実効ある基準を策定す ること。
A 心の健康づくり対策を強化すること。
B パワーハラスメントに対する指針を策定し、具体的な対策を 講じること。
C 看護師の夜勤は、3人以上・月6日以内に制限すること。
D 行政対象暴力に対する安全対策を確 保すること。
(2)産前休暇を8週間、産後休暇を10週間とし、産前6週間の就業禁止期間を設けるとともに、代替要員を確保するこ と。
(3)妊産婦の負担を軽減するため、軽易な業務への転換、勤務時間短縮などを行うこと。
(4)生理休暇を特 別休暇に戻すこと。
(5)更年期障害に関わる措置等を制度化すること。
(6)一般健康診断・特別健康診断を充実 させること。
(7)公務災害補償の認定は速やかに行うこと。
(8)公務・通勤災害の各種給付水準を引き上げるこ と。

9、独立 行政法人の制度等について
(1)独立行政法人制度について、以下の要求を実現すること。
@  自主性・自律性が発揮できる独立行政法人制度の運用を保障すること。
A 中期目標・計画等の策定権限を独立行政法人に付与し、各独 立行政法人が策定する際に、労働組合との協議を行い、職員の意見を反映させること。
(2)独立行政法人の抜本的見直しにあたっては、 以下の要求を実現すること。
@  国民生活と社会経済の安定向上に資する独立行政法人の事務・事業については、国の責任で財源措置をはじめとして存続・拡充させることを前提とすること。 また、国として直接運営した方がより効率的・効果的で、高い公共的見地から貢献できる事務・事業については、国の行政機関に戻すこと。
A  職員の身分・雇用、労働条件に関わっては、当該労働組合との誠意ある交渉・協議を行い、雇用確保に責任を持つこと。
(3)事業の安 定性と継続性を保障する財政的措置を講じること。
(4)必要な人員確保を保障し、総人件費抑制は行わないこと。
(5) 労使自治による賃金・労働条件決定を保障すること。

以 上


【人事院あての要求書】

2012年2月8日


人 事院総裁 江利川 毅  殿

公 務 労 組 連 絡 会
議 長  野村 幸裕
公務労組連絡会2012年春闘統一要求

  未曾有の災害となった東日本大震災から来月で1年が経過するもと、被災地の復旧はすすまず、住民の暮らしや営業は厳しさが増しています。さらに、原発事故 が被害の拡大に追い打ちをかけるなかで、政府による支援の強化が求められています。一方で、日本経済に目をむけると、労働者の雇用は依然として深刻な状況 であり、生活保護も受給者数、受給世帯数ともに過去最多を更新しつづけています。
 政府は第4次補正予算で景気対策をはかってはいま すが、長引くデフレ不況から抜け出すには、何よりも個人消費の拡大こそ最重要課題であり、そのための労働者の賃金改善が強く求められる情勢となっていま す。
  こうしたもと、公務労組連絡会が繰り返し求めてきた「賃上げでこそ景気回復を」との主張は、ますます道理のある要求となっており、とりわけ、連年の賃下げ で生活悪化がすすむことに加え、政府が公務員給与の引き下げまでもねらうもと、人事院は、中央人事行政機関としての専門性を発揮し、正規・非正規を問わず すべての公務労働者の賃金・労働条件を積極的に改善していくべきです。
 私たちは、連年の賃下げのもとで一歩も譲れない要求として、 春闘期の統一要求を下記の通り取りまとめました。人事院が、公務労働者の生活改善をはかる立場に立って、十分な検討をはかったうえで、誠意を持って回答す るよう求めます。



1、賃金・昇格等の改善について
(1) 民間初任給との格差を是正するため、行政職(一)高卒V種初任給(1級5号俸)を160,000円、大卒U種初任給(1級25号俸)を196,000円に 引き上げること。
(2)国家公務員の賃金を月額平均10,000円(行政職(一))引き上げること。
(3)官民 給与の比較は、国家公務員の給与支給実態を基礎としたものとすること。
 また、比較企業規模を1,000人以上に引き上げるなど、同 種・同等比較を徹底した官民賃金比較方法に改善すること。
 官民比較における対応関係の検討にあたっては、労働組合と十分に協議し、 納得と合意を得た上で行うこと。
(4)俸給水準は、生計費や公務員としての専門性の高まりを反映した水準とすること。
(5) 一時金の支給月数を引き上げ、改善部分をすべて期末手当にあてること。また、役職傾斜支給、管理職加算は廃止し、全職員の一時金改善にあてること。
(6) 退職手当は、現行水準を維持・改善すること。また、手当の見直しにあたっては、民調結果にもとづいて、労働組合と十分に協議を行うこと。
(7) 諸手当等については、以下の要求を実現すること。
@ 給与構造改革に伴う経過措置額は廃止しないこと。
A 地域 間格差の縮小、支給地域の拡大など地域手当を改善すること。
B 扶養手当の支給範囲及び支給額を改善すること。
C  住居手当の全額支給限度額・最高支給限度額を引き上げること。
D 職員に自己負担を生じさせないよう通勤手当を改善すること。
E  単身赴任手当の支給要件・支給額を改善すること。
F 超過勤務手当の支給割合を150%に、深夜勤務及び休日給の支給割合を 200%に引き上げること。また、正規の勤務時間を超えて移動に要した出張中の時間に対しても支給すること。
G 寒冷地手当の級地区 分や指定基準を改め、支給額等を改善すること。
(8)昇格改善について、以下の要求を実現すること。
@ 級別標 準職務表を抜本的に改正し、各職務の評価を引き上げること。
A 行(二)職員の部下数制限を撤廃し、職務の特性にふさわしい昇格基準 を確立すること。
B 本省・地方の機関間格差や府省別、組織別、世代間、男女間の昇格格差を是正すること。

2、労働時間短縮、休暇制度など働くルールの確立について
(1) 所定勤務時間を「1日7時間、週35時間」に短縮すること。
(2)交替制勤務者の連続勤務時間を短縮し、勤務間隔を11時間以上確保 すること。
(3)勤務時間管理を徹底し、超過勤務の大幅な縮減と不払い残業を根絶すること。
(4)短時間勤務制 度の拡充・改善を図ること。
(5)介護休暇の取得期間を延長し、取得方法、要介護期間の制限撤廃などを改善すること。
(6) 短期介護休暇における要介護期間の制限を撤廃し、要介護家族の定義及び範囲を見直し、拡充すること。
(7)男性も育児参加しやすいよ う職場環境を整備すること。
(8)育児休業・介護休暇中は有給とすること。当面、全期間にわたって休業手当金を支給すること。
(9) 子の看護休暇を子ども一人につき5日以上とし、対象年齢を引き上げること。
(10)経済的措置を含めて長期勤続休暇(リフレッシュ休 暇)を早期に制度化すること。
(11)年次有給休暇、夏季休暇、結婚休暇を拡充すること。
(12)休暇・休業制 度が取得しやすい環境を整備するよう各府省を指導すること。
(13)評価制度について、次の制度改善をはかること。
@  評価結果は全面開示とすること。
A  短期の評価結果を給与等の決定に直接反映しないこと。
B  苦情処理システムに労働組合の関与を保障すること。
(14)公務員宿舎の大幅削減、宿舎使用料の値上げを行わないこと。宿舎の削減及 び宿舎使用料値上げを行う場合はそれに見合った対策を行うこと。

3、非常勤職員の処遇改善について
(1) 非常勤職員制度を抜本的に見直し、雇用の安定、均等待遇などをはかる法制度を整備すること。
(2)臨時・非常勤職員の時給を100円 以上引き上げること。
(3)臨時・非常勤職員をはじめ、公務職場で働く労働者の最低賃金を「時給1,000円」「日額7,500円」 「月額160,000円」以上に引き上げること。
(4)非常勤職員の賃金は行政職(一)1級5号俸を基礎として、学歴、経験年数及び 職務内容等の要素を考慮して決定すること。また、諸手当については、期末手当及び通勤手当の支給額を改善するなど充実すること。
(5) 非常勤職員の休暇を常勤職員と同等の制度とするとともに、以下の事項について早急に改善すること。
@ 無給とされている休暇を有給と すること。
A 非常勤職員に対し、夏季休暇を制度化すること。また、採用時から年次有給休暇を取得できるようにすること。

4、民主的公務員制度と労働基本権の確立について
(1) 公正・中立・民主的な公務員制度の確立に向けて、国民的な議論を保障するとともに、関係労働組合や専門家の意見をふまえた慎重な検討を行うこと。
(2) 憲法28条の原則に立った基本的人権として、ILO条約・勧告など国際基準にそった労働基本権の全面的な回復を実現すること。
(3) 職員団体のための職員の行為の制限(国公法第108条の6)を廃止すること。
(4)公務員の政治的行為の制限を撤廃し、市民的権利を 十全に保障すること。
(5)公務における団結権の保護及び雇用条件決定手続に関するILO第151号条約を批准すること。
(6) 労働組合の団結と自治を破壊する組織介入、不当労働行為は一切行わないこと。
(7)中立・公正な行政を確立するために、公務員の身分 保障を形骸化させないこと。
(8)T種採用職員の特権的人事運用を改め、U・V種職員の大幅な登用をはかること。

5、男女平等・共同参画について
(1) 雇用の全ステージにおける男女差別を禁止すること。
(2)女性の採用を拡大するとともに、数値目標を設定して大幅な登用をはかるこ と。
(3)役職段階別に占める女性の割合を男女の職員構成比に応じたものとすること。

6、健康・安全確保、母性保護等について
(1) 職員の健康・安全を確保するため、以下の対策を講じること。
 @ 労使協議で超勤規制、夜勤制限、勤務時間帯等の実効ある基準を策定 すること。
 A 心の健康づくり対策を強化すること。
 B パワーハラスメントに対する指針を策定し、具体的な 対策を講じること。
 C 看護師の夜勤は、3人以上・月6日以内に制限すること。
 D 行政対象暴力に対する安 全対策を確保すること。
(2)産前休暇を8週間、産後休暇を10週間とし、産前6週間の就業禁止期間を設けるとともに、代替要員を確 保すること。
(3)妊産婦の負担を軽減するため、軽易な業務への転換、勤務時間短縮などを行うこと。
(4)生理 休暇を特別休暇に戻すこと。
(5)更年期障害に関わる措置等を制度化すること。
(6)一般健康診断・特別健康診 断を充実させること。
(7)国家公務員災害補償の認定を速やかに行うこと。
(8)公務・通勤災害の各種給付水準 を引き上げること。

以 上