No.682
2008年8月27日
非常勤職員の給与改善へ「指針」を発出

= 08勧告の報告にもとづき各府省に規程整備を求める =

 人事院は26日、「非常勤職員に対する給与について」とする事務総長通知を、各府省にあてて発出しました。
  通知は、08年勧告での給与報告や、公務労組連絡会との交渉でもすでに明らかにしてきたとおり、「非常勤職員の給与決定に関する指針」として、対応する職種の1級1号俸を基礎に給与を決定することや、期末手当や通勤手当の支給にむけて各省で規程を整備するよう求めています。
  人事院は、今後、非常勤職員の休暇や健康診断についても検討していくとしており、今回の「指針」発出は、臨時・非常勤職員の均等待遇を求める職場からのたたかいの大きな成果です。
  「指針」を職場でも積極的に活用して給与改善を求めていくとともに、これを第一歩として、臨時・非常勤職員のさらなる労働条件改善を勝ち取っていくことが重要となっています。

 

【事務総長通知の内容】

給実甲第1064号
平成20年8月26日
人事院事務総長

一般職の職員の給与に関する法律第22条第2項の
非常勤職員に対する給与について(通知)

 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第22条第2項の非常勤職員に対する給与の支給について、下記のとおり指針を定めたので、これを踏まえて給与の適正な支給に努めてください。

 なお、これに伴い、給実甲第83(非常勤職員に対する6月及び12月における給与の取扱いについて)は廃止します。

1、基本となる給与を、当該非常勤職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員の属する職務の級(当該職務の級が2以上ある場合にあっては、それらのうち最下位の職務の級)の初号俸の俸給月額を基礎として、職務内容、在勤する地域及び職務経験等の要素を考慮して決定し、支給すること。

2、通勤手当に相当する給与を支給すること。

3、相当長期にわたって勤務する非常勤職員に対しては、期末手当に相当する給与を、勤務期間等を考慮の上支給するよう努めること。

4、各庁の長は、非常勤職員の給与に関し、前3項の規定の趣旨に沿った規程を整備すること。

以 上

 

(公務労組連絡会補足)
  3項の「相当長期」とは、6か月以上勤務している場合を意味する。



以 上