No.647 2008年2月7日 |
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現場の期待に応えた賃金・労働条件の改善を |
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= 政府・人事院に「08春闘要求書」を提出 = | |
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待ったなし!労働時間短縮、労働基本権回復、臨時・非常勤の処遇改善総務省の要求書提出には、公務労組連絡会から黒田事務局長、熊谷・蟹沢両事務局次長、鈴木幹事、国公労連の小倉中執が参加、総務省は、人事・恩給局総務課の平池総括課長補佐、西野課長補佐ほかが対応しました。要求提出にあたって黒田事務局長は、「税や物価が上がって生活水準は切り下げされ、職場では定数削減で仕事に追われているのが実態だ。昨年は、一時金の改善などで9年ぶりの年収増となり、職場には今年の賃金改善への期待があふれている。総務省が、人事行政をすすめる官庁として、職員が安んじて職務に専念できるよう、責任を持って賃金改善に向け努力するよう求める」とのべ、さらに「労働時間の短縮や、政府の専門調査会や懇談会から報告が出されている労働基本権問題は待ったなしの課題であり、労働組合の意見を尊重して積極的な検討を」と強く要請しました。 交渉参加者からは、「国が改善しても、地方では一時金支給の引き下げや独自カットなどで賃金格差が拡大している。一方で、国基準を超えた地域手当などには、総務省からの厳しい指導がある」「教育現場でも職員はがんばっているが、メンタルヘルスが休職理由の6割を超えている。定数削減を見直し、労働環境を整備することがより良い行政の最低条件だ」「地方の小さな出先機関ほど定数削減の影響が大きい。非常勤職員には、予算削減を理由にした雇い止め。行政サービスをすすめる現場の苦労を理解し、職員の期待に応える施策を」など、それぞれの職場実態が述べられ、賃金・労働条件の改善を強く訴えました。 平池総括課長補佐は、「いただいた要求の趣旨は充分にうけたまわった。3月の回答に向けてよく検討したい」とのべました。 また、この日は、総務省に先立ち、人事院にも要求書の提出をおこないました。黒田事務局長は、基本賃金、廃止を含めた検討がすすむ住居手当の改善や灯油高が寒冷・積雪地域を直撃しているもとでの寒冷地手当の引き上げ、勤務時間短縮、男女平等、母性保護、非常勤職員の処遇改善など要求内容を説明し、誠意ある検討を求めました。 職員福祉局の小林主任職員団体調査官が要求書を受け取り、「要求はうけたまわった。関連の各部局の担当に伝え、検討をすすめたい」とのべました。 【資料:人事院・政府への要求書】 2008年2月7日 人 事 院 総 裁 谷 公 士 殿 公 務 労 組 連 絡 会 2008年公務労組連絡会統一要求書 こうした背景には、ワーキングプアやネットカフェ難民が社会問題となり、格差と貧困の是正が国民的な声となって高まっていることがあげられ、財界も、賃上げ容認の方向を示さざるをえなくなっています。 加えて、原油価格の高騰や経済不安に起因する最近の物価高騰は、生活悪化に追い打ちをかけており、賃上げの必要性はますます高まっています。とりわけ、燃料の値上げによる寒冷地での生活困難を解消するために、寒冷地手当の改善をはじめ具体的な対策が急務の課題となっています。 労働者の賃金改善が叫ばれるなか、公務員労働者の生活と労働の実態を改善するため、積極的な方策が求められています。こうした問題意識のもとに、私たちは、公務員労働者の賃金・労働条件の改善にむけて、2008年春闘における諸要求を下記の通りまとめました。 公務労働者の生活の改善、諸権利の拡充、国民・住民サービスの充実をめざす立場から、人事院が「第三者機関」として積極的な役割を果たすうえで、私たちの切実な要求に対する誠意ある回答を強く求めるものです。 記 1、賃金等の改善について(1)国家公務員、独立行政法人職員の現に支給されている賃金を月額平均11,000円・2.8%(国公行政職(一))引き上げること。 (2)民間初任給との格差を是正するため、行政職(一)高卒初任給(18歳)を157,000円、大卒初任給(22歳)を195,000円に引き上げること。 (3)臨時・非常勤職員を含め、公務職場に働く労働者の最低賃金を月額相当150,000円(時給1,000円、日給7,500円)以上に引き上げること。また、非常勤職員の最低賃金額を明示すること。 (4)賃金体系について、初任給引き上げを前提に、世帯形成に伴う生計費の増大や、経験・勤続(専門性向上要素)に応じた体系を維持すること。 そのため、初任給を除く行政職(一)の俸給額(現給保障額を含む)については、以下のポイント要求をふまえ改善すること。 モデル年齢 俸給額 引き上げ率 35歳 285,700円 3.2% 45歳 383,300円 2.6% (5) 官民賃金比較方法については、比較企業規模1,000人以上への引き上げ、勤続・経験年数の加味、民間一時金水準の厳正な把握など抜本的な改善を図ること。少なくとも、比較対象企業規模を100人以上に戻すこと。 また、政府の官民比較方法の見直し要請に対して、労働基本権制約の代償措置の立場から、毅然として対応すること。 (6)新給与制度への移行期間中のベアの取扱いや配分のあり方については、労働組合と十分交渉・協議を行い、合意すること。 (7)地域間の給与格差を拡大しないこと。当面、地域手当については、生計費、物価動向を重視し、格差の縮小、支給地域の拡大を行うこと。 (8)勤務実績の給与への反映に伴う昇格、昇給、勤勉手当制度の運用にあたっては、恣意的、権力的な運用を行わないよう当局を指導すること。 (9)一時金の支給月数を引き上げるとともに、改善部分は全て期末手当にあてること。 また、役職傾斜支給、管理職加算は廃止し、全職員の一時金改善にあてること。 (10) 行政職(一)U種、V種及びA種、B種の初任給格付けを改善するとともに、必要な在職者調整を行い、他の俸給表についても、これに準じた改善措置を講じること。 (11) 諸手当の改善 @ 扶養手当について、支給範囲及び支給額を改善すること。 A 住居手当について、その負担実態に即して支給内容を改善し、全額支給限度額、最高支給限度額の引き上げを行うこと。 なお、自宅に係る手当については、その制定趣旨や国・地方における支給実態等をふまえ、廃止を前提とせず慎重に検討すること。 B 通勤手当について、新幹線通勤等も含め全額実費支給を認め、非課税とすること。 燃料費の高騰等をふまえ、マイカー通勤等交通用具利用者に対する支給額を改善すること。 C 単身赴任手当を「別居手当」に改め、全額を比較給与対象外とし、支給額を改善すること。 D 超過勤務手当の支給割合を150%に、深夜勤務及び休日給の支給割合を200%に引き上げること。また、出張中の超過勤務手当については、正規の勤務時間を超えて移動に要した時間に対しても支給すること。 E 寒冷地手当について、燃料費の高騰等をふまえ支給額を引き上げること。 F 特地勤務手当の支給基準「見直し」にあたっては、離島・僻地の生活不便度、高水準の物価・生計費など都市部との相対的な格差を十分に反映し、現行適用級地の引き下げは行わないこと。 G 特殊勤務手当について、勤務実態に見合った支給改善を行うこと。また、交替制・変則勤務者に対する手当を新設すること。特に、有害物の取扱い業務について支給すること。 H 俸給の調整額について、支給区分の改善、支給対象職種の拡大等、職務内容の変化に応じた改善を行うこと。 I 本府省手当の新設は行わないこと。 2、権利確立について (1)交渉による労使対等の労働条件決定システムを確立すること。 (2)労働組合法に準じて、公務にも不当労働行為の禁止と救済の制度を確立すること。 (3)職員団体のための職員の行為の制限(国公法第108条の6)を廃止すること。当面、専従期間の「7年」を延長するよう、政府・国会に勧告、意見の申出を行うこと。 (4)公務労働に関する151号条約(公務における団結権の保護及び雇用条件決定手続に関する条約)などILO未批准条約の批准を促進し、公務の労使関係を国際水準まで引き上げるよう、政府・国会に勧告、意見の申出を行うこと。 (5)当局による労働組合への組織介入など、団結と自治を破壊する不当労働行為を根絶すること。 また、労働組合所属による人事・給与、交渉、組合活動などへの差別的取扱いを行わないよう当局を指導すること。 (6)最高責任者による交渉対応など、国公労連との団体交渉を誠実に実施すること。 また、賃金・労働時間など労働条件にかかわる事項はすべて交渉対象とし、労使対等の交渉を促進すること。 3、民主的公務員制度の確立について (1) 国民に信頼される安定・公平な行政を確保する観点から、競争原理にもとづく制度見直しは行わず、公務労働者が職務に専念できる中立・公正な給与・人事行政を確立し、公務員の身分保障を形骸化させないこと。 また、T種採用職員の特権的人事を改めるとともに、労働組合参加による公平で透明な幹部育成・登用策の民主的なルールを確立し、U種・V種職員の大幅な登用を図ること。 (2)「天下り」やこれを前提とした早期退職慣行を廃止し、定年年齢までの雇用を保障すること。 (3)女性の採用を拡大すること。また、女性職員の登用にあたっては、労働組合の参加のもとに民主的なルールを確立し、数値目標を設定して大幅な登用(当面30%)を図ること。 (4)企画立案部門と実施部門別の分割管理や、「能力・実績」に応じた昇進管理を強化するための複線型人事制度の一方的導入などを行わず、公務一体の人事管理を徹底すること。 (5)新たな人事評価制度については、公正・公平性、透明性、客観性、納得性を備えた職員参加、育成重視型の仕組みを確立すること。 評価結果の本人開示、民主的な苦情処理システムを確立するとともに、短期の評価結果を賃金決定に直結させる評価制度としないこと。 そうした制度設計及び整備にあたって、人事院として、中立・公正な人事行政や勤務条件を所管する立場から、必要な役割を果たすこと。 4、労働時間短縮、休暇制度改善等について (1) 所定勤務時間を「1日7時間、週35時間」に短縮すること。当面、以下の要求を実現すること。 @ 07年勧告時報告にもとづき、所定勤務時間の1日7時間45分への短縮をただちに勧告すること。 A 交替制勤務者の所定勤務時間の週38時間45分への短縮をただちに勧告すること。また、連続勤務時間を短縮し、連続拘束時間について上限を設けるなど必要な改善措置を講じること。 (2)すべての公務職場で年間総実労働1,800時間を早急に達成するための条件整備を図ること。交替制職場については、必要な職員増などの措置を講じ、「勤務を要しない日」の2日連続取得を保障すること。 (3)厚生労働省が示した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき基準」(2001年4月)、「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」(2003年5月)、「過重労働による健康障害を防止するため事業主が講ずべき措置等」(2006年3月)、及び「労働時間等設定改善指針」(2006年4月)に準じて勤務時間管理を徹底し、超過勤務の大幅な縮減と不払い残業の根絶を図ること。 「超過勤務の縮減に関する指針」を改正し、超過勤務時間の上限規制を明示するなど、実効ある対策を盛り込むこと。 また、超過勤務縮減などに関わる労使による協議機関の設置を義務づけること。 (4)宿日直勤務における通常業務の規制を強化すること。 (5)公務員労働者の生活・労働実態を無視した勤務時間割り振りの弾力化、フレックスタイム制の適用拡大、裁量労働制の導入などの労働時間「弾力化」や、過重労働につながる制度改悪を行わないこと。 (6)育児のための短時間勤務制度及び自己啓発等休業制度の運用にあたっては、取得しやすい職場環境を整えるよう各府省を指導すること。とりわけ、育児短時間勤務の取得者が不利益な取扱いを受けることがないよう各府省を指導すること。 また、介護のための短時間勤務制度について早急に制度化を検討すること。 (7)介護休暇の取得期間を365日とし、断続取得、同一疾病での再取得など取得方法の改善、要介護期間の制限撤廃などの改善を行うこと。 また、現職復帰、代替要員の確保、無給規定の撤廃を図ること。時間取得による賃金カットを大幅に緩和すること。 (8)子どもの看護休暇制度を子ども一人につき5日以上とし、対象年齢を義務教育年齢とするなどの拡充を図ること。家族看護休暇の創設、子どもの幼稚園・保育園、学校行事等への参加のための休暇制度を新設すること。 (9)育児休業制度の所得保障を充実するとともに、代替要員の確保、育児時間の対象となる子の年齢要件の緩和など取得しやすい制度に改善すること。 また、男性の取得率を高めるための方策を講じること。当面、時間取得による賃金カットを大幅に緩和すること。 (10)長期勤続休暇(リフレッシュ休暇)を経済的措置を含めて早期に制度化すること。 (11)年次有給休暇を年間30日とし、要員確保など取得促進に向けた条件整備を行うこと。 また、夏季休暇を10日間とし、結婚休暇も1週間以上に延長すること。 5、男女平等、母性保護等について (1)公務における真の男女平等を実現するため、採用・任用・昇任・昇格をはじめ雇用の全ステージにおける間接差別を含めた男女差別の禁止、制裁・罰則規定の新設、救済制度の拡充などの整備を行うこと。 (2)役職段階別に占める女性の割合を男女の職員構成比に応じたものとすること。そのため、女性の採用、研修・育成、昇任・昇格にあたって積極的な改善策を講じるとともに、苦情処理制度やセクシュアル・ハラスメント防止対策の拡充を図ること。 (3)各府省が策定した「女性職員の採用・登用拡大計画」が実効あるものとなるよう、数値目標を設定させるなど指導を徹底すること。 (4)産前休暇を8週間、産後休暇を10週間とし、産前6週間の就業禁止期間を設けるとともに、代替措置を法定化すること。また、連続して育児休業を取得した場合は、代替職員の連続した任用を可能とすること。 (5)妊産婦について、深夜・時間外・休日労働や危険有害業務と交替・変則勤務の禁止、他の軽易な業務への転換、勤務時間短縮など労働軽減をはかること。 また、そのための正規職員による代替措置を講ずるとともに、妊娠障害休暇を新設すること。 (6)更年期障害に関わる措置等を制度化すること。 (7)次世代育成支援対策推進法にもとづく「特定事業主行動計画」策定後の進捗状況を明らかにし、改善を図ること。 6、高齢者雇用、再任用制度改善等について (1)雇用と年金の連続性を確保する観点から、65歳定年制とすること。当面、年金の支給開始年齢の繰り延べに対応して、定年年齢を段階的に引き上げるなどの経過的な措置を講じること。 (2)再任用制度の活用については、希望者全員の運用が可能となるようの適正化を図ること。短時間勤務者は定員管理の枠外とし、再任用の定員管理については、弾力的な運用が可能な仕組みとすること。 (3)「公務員の高齢期の雇用問題に関する研究会」における検討にあたっては、高齢期の公務員労働者の生活実態や要望等を十分反映できるよう、労働組合から意見を聴取すること。 (4)「被用者年金制度の一元化」に関わって、人事院が政府に提出した「民間の企業年金・退職金等の調査結果及び新たな公務員年金に係る見解」を踏まえ、職域部分に代わる新たな公務員年金の仕組みを設けること。 また、退職年金や退職手当など退職給付の支給水準を維持・改善すること。 7、健康・安全確保等について (1)長時間・過密労働をなくし、過労死・自殺、疾病、公務災害の予防など職員の健康・安全を確保するため、以下の対策を講じること。 @ 超勤規制、夜勤制限、勤務時間帯等について、実効ある基準を労使協議で策定し、確実な実施を保障すること。 A メンタルヘルス問題の深刻化を踏まえ、働き方と職場環境の変化に対応して、「職員の心の健康づくりのための指針」等に基づいた心の健康づくり対策を強化すること。 B パワーハラスメントに対する指針の策定など具体的な対策を講じること。 C 看護師の夜勤について、複数・月8日以内を厳守させるとともに、夜間勤務条件の充実を図ること。 D 人事院規則10-4第14条に基づき、任命権者ごとに「健康安全管理委員会」を設置するとともに、一定規模以上の職場には専従の安全衛生委員を配置し、委員会の日常的な活動を強化すること。 (2)職場の健康診断について、次の充実を図ること。 @ 健康診断の受診を促進させるとともに、検診項目については、ガン・生活習慣病検診など職場と職員の実態、社会の要請に対応した項目を設定するなど内容の充実をはかること。 A 特別定期健康診断の受診を義務づけ、指定範囲外職員についても希望者の受診を積極的に認めること。 (3)国家公務員災害補償法を次のとおり抜本的に改正すること。 @ 災害認定について、「業務起因性」と「業務遂行性」を要件とする現行基準を廃止すること。認定の基本原則として、使用者側に「公務外」の立証がない限り「公務上」とする「使用者挙証責任制」を確立すること。 A 公務・通勤災害の各種給付水準を大幅に引き上げること。 8、非常勤職員の処遇改善について (1)画一的・一方的な「雇い止め」を規制するなど、非常勤職員制度を抜本的に見直すこと。 (2)非常勤職員の勤務や処遇の実態を調査すること。その調査結果に基づき、職務や勤務形態、経験等に対応した類型化を行い、常勤職員との均等を基本にそれぞれの類型に対応した処遇改善を図ること。具体的には、以下の要求を実現すること。 @ 非常勤職員の給与の最低基準を規則化し、俸給額や諸手当等について給与法で定めること。 また、常勤職員と同様の勤務実態にある職員については、同一労働同一賃金の原則に基づき、常勤職員と同等程度の給与を支給すること。 A 非常勤職員の休暇等を常勤職員と同等の制度に改善すること。当面、無給とされている休暇を有給にするとともに、夏季休暇、結婚休暇及び育児休業などの制度化を図ること。 また、年次休暇や忌引き休暇、病気休暇などの取得要件を緩和すること。(以上) 2008年2月7日 内閣総理大臣福 田 康 夫 殿 総 務 大 臣 増 田 寛 也 殿 公 務 労 組 連 絡 会 2008年公務労組連絡会統一要求書 昨年の人事院勧告は、8年ぶりの俸給表の改善や一時金の引き上げなどで9年ぶりに年収増となりました。また、地域最低賃金では、最高で19円引き上げの目安額が中央最低賃金審議会から示されるもとで、東京・愛知の20円引き上げを筆頭に、各都道府県で従来の延長線にとどまらない改善がはかられてきました。こうした背景には、ワーキングプアやネットカフェ難民が社会問題となり、格差と貧困の是正が国民的な声となって高まっていることがあげられ、財界も、賃上げ容認の方向を示さざるをえなくなっています。 加えて、原油価格の高騰や経済不安に起因する最近の物価高騰は、生活悪化に追い打ちをかけており、賃上げの必要性はますます高まっています。とりわけ、燃料の値上げによる寒冷地での生活困難を解消するために、政府としての具体的な対策は急務の課題です。 労働者の賃金改善が叫ばれるなか、公務員労働者の生活と労働の実態を改善するため、積極的な方策が求められています。こうした問題意識のもとに、私たちは、公務員労働者の賃金・労働条件の改善、さらには、労働基本権回復など民主的公務員制度の確立を求めて、2008年春闘における諸要求を下記の通りまとめました。 公務労働者の生活の改善、諸権利の拡充、国民・住民サービスの充実をめざす立場から、政府が使用者としての積極的な役割を果たすため、私たちの切実な要求に対する誠意ある回答を強く求めるものです。 記 1、国民本位の行財政・司法の確立と要員確保等について(1)「構造改革」路線を転換し、「格差」と「貧困」の拡大をただちに是正するとともに、国民の安全・安心の確保に資する国民本位の行財政・司法を確立すること。 (2)国の財政事情を口実にした公務員の総人件費削減は行わないこと。 また、政府自らが、官民比較方法の見直し要請など人事院勧告制度に対する不当な政治的介入を行わないこと。 (3)公共サービスを破壊する「官製市場の開放」のための「市場化テスト(官民競争入札)」を安易に行わないこと。 また、公的機関の民営化・独立行政法人化、業務の民間委託・委譲、医療や教育分野などの営利企業への開放を安易に行わないこと。 (4)総定員法を廃止し、「5年間10%削減」の定員削減計画を中止すること。「5年間5.7%以上」の定員純減方針を撤回し、行政サービスの拡充と職場の労働条件改善を図るため、必要な予算・要員を確保すること。 また、「国家公務員の配置転換、採用抑制等に関する全体計画」を撤回し、採用抑制や配置転換などの雇用破壊を行わないこと。 (5)行政サービスの切り捨てと公的責任の放棄につながる国民生活関連部門の「合理化」を行わないこと。独立行政法人の一方的な整理合理化はおこなわず、国民サービス向上へむけ、独立行政法人の業務を拡充すること。 (6)大幅な定員縮減を目的とした国の地方機関の事務の地方自治体への移譲を行わないこと。 また、地方支分部局・付属機関等の統廃合やIT化による「合理化」を一方的に行わないこと。 (7)公的年金の記録不備問題が解決するまでの間は、社会保険庁「改革」関連法の施行を凍結すること。 また、社会保険庁の「全国健康保険協会」「日本年金機構」への移行に際しては、職員の雇用・身分を十全に保障し、組織改廃に伴う「分限解雇」は行わないこと。 2、労働基本権の確立について (1)公務員労働者の労働基本権を全面的に回復すること。 当面、協約締結権の保障に向けて、次の制度を確立すること。 @ 交渉による労使対等の労働条件決定システムを確立すること。 A 勤務条件をめぐって発生する紛争は、交渉及び調停・仲裁制度によって解決すること。 (2)労働組合法に準じて、公務にも不当労働行為の禁止と救済の制度を確立すること。 (3)職員団体のための職員の行為の制限(国公法第108条の6)を廃止すること。当面、専従期間の「7年」を延長すること。 (4)公務労働に関する151号条約(公務における団結権の保護及び雇用条件決定手続に関する条約)などILO未批准条約の批准を促進し、ILOに対する政府の責任を果たすこと。 (5)労働組合の団結と自治を破壊する組織介入、不当労働行為は一切行わないこと。 また、労働組合所属による人事・給与、交渉、組合活動などへの差別的取扱いを行わないこと。 (6)最高責任者による交渉対応など、国公労連との団体交渉を誠実に実施すること。 また、賃金・労働時間など労働条件にかかわる事項はすべて交渉対象とし、労使対等の交渉を行うこと。 3、民主的公務員制度の確立について (1)公正・中立な行政の実現と民主的な公務員制度の確立に向けて、国民的な議論を保障するとともに、関係労働組合や専門家の意見を踏まえ、民主的な検討を行うこと。当面、公務員制度の「パッケージ改革」、及び「改正」国公法に基づく政省令の制定、規則整備等に関わっては、労働組合との十分な交渉・協議を行うこと。 (2)公務員制度改革にあたっては、公務員の政治的行為の制限を撤廃し、市民的権利を十全に保障する内容を盛り込むこと。 (3)公務労働者が職務に専念できる中立・公正な給与・人事行政を確立し、公務員の身分保障を形骸化させないこと。 また、T種採用職員の特権的人事を改めるとともに、労働組合参加による公平で透明な人材育成・登用策のための民主的なルールを確立し、U種・V種職員の大幅な登用を図ること。 (4)「天下り」やこれを前提とした早期退職慣行を廃止し、定年年齢までの雇用を保障すること。 (5)女性の採用を拡大すること。また、女性職員の登用にあたっては、労働組合の参加のもとに民主的なルールを確立し、数値目標を設定して大幅な登用(当面30%)を図ること。 (6)企画立案部門と実施部門別の分割管理や、「能力・実績」に応じた昇進管理を強化するための複線型人事制度の一方的導入などを行わず、公務一体の人事管理を徹底すること。 (7)新たな人事評価制度については、公正・公平性、透明性、客観性、納得性を備えた職員参加、育成重視型の仕組みを確立すること。 評価結果の本人開示、民主的な苦情処理システムを確立するとともに、短期の評価結果を賃金決定に直結させる評価制度としないこと。 また、改正国家公務員法の施行に向けた、今後の人事評価の試行、政令案の策定等にあたっては、労働組合との十分な交渉・協議を尽くし、合意の上で実施すること。 (8)独立行政法人等への移行にあたっては、雇用・身分、労働条件の継承を図ること。 4、賃金等の改善について (1)国家公務員、独立行政法人職員の現に支給されている賃金を月額平均11,000円・2.8%(国公行政職(一))引き上げること。 (2)民間初任給との格差を是正するため、行政職(一)高卒初任給(18歳)を157,000円、大卒初任給(22歳)を195,000円に引き上げること。 (3)臨時・非常勤職員を含め、公務職場に働く労働者の最低賃金を月額相当150,000円(時給1,000円、日給7,500円)以上に引き上げること。また、非常勤職員の最低賃金額を明示すること。 (4)賃金体系について、初任給引き上げを前提に、世帯形成に伴う生計費の増大や、経験・勤続(専門性向上要素)に応じた体系を維持すること。 そのため、初任給を除く行政職(一)の俸給額(現給保障額を含む)については、以下のポイント要求をふまえ改善すること。 モデル年齢 俸給額 引き上げ率 35歳 285,700円 3.2% 45歳 383,300円 2.6% (5) 官民賃金比較方法については、比較企業規模1,000人以上への引き上げ、勤続・経験年数の加味、民間一時金水準の厳正な把握など抜本的な改善を図ること。少なくとも、比較対象企業規模を100人以上に戻すこと。 (6)地域間の給与格差を拡大しないこと。当面、地域手当については、生計費、物価動向を重視し、格差の縮小、支給地域の拡大を行うこと。 (7)勤務実績の給与への反映に伴う昇格、昇給、勤勉手当制度の運用にあたっては、恣意的、権力的な運用を行わないこと。 (8)一時金の支給月数を引き上げるとともに、改善部分は全て期末手当にあてること。 また、役職傾斜支給、管理職加算は廃止し、全職員の一時金改善にあてること。 (9)退職手当については、「調整額」を廃止するとともに、支給水準を維持すること。 また、不祥事を起こした国家公務員に対する退職手当の取扱いの検討にあたっては、労働組合と十分交渉・協議し、合意に基づいてすすめること。 (10) 行政職(一)U種、V種及びA種、B種の初任給格付けを改善するとともに、必要な在職者調整を行い、他の俸給表についても、これに準じた改善措置を講じること。 (11) 諸手当の改善 @ 扶養手当について、支給範囲及び支給額を改善すること。 A 住居手当について、その負担実態に即して支給内容を改善し、全額支給限度額、最高支給限度額の引き上げを行うこと。 なお、自宅に係る手当については、その制定趣旨や国・地方における支給実態等をふまえ、廃止を前提とせず慎重に検討すること。 B 通勤手当について、新幹線通勤等も含め全額実費支給を認め、非課税とすること。 燃料費の高騰等をふまえ、マイカー通勤等交通用具利用者に対する支給額を改善すること。 C 単身赴任手当を「別居手当」に改め、全額を比較給与対象外とし、支給額を改善すること。 D 超過勤務手当の支給割合を150%に、深夜勤務及び休日給の支給割合を200%に引き上げること。また、出張中の超過勤務手当については、正規の勤務時間を超えて移動に要した時間に対しても支給すること。 E 寒冷地手当について、燃料費の高騰等をふまえ、支給額を引き上げること。 F 特地勤務手当の支給基準「見直し」にあたっては、離島・僻地の生活不便度、高水準の物価・生計費など都市部との相対的な格差を十分に反映し、現行適用級地の引き下げは行わないこと。 G 特殊勤務手当について、勤務実態に見合った支給改善を行うこと。また、交替制・変則勤務者に対する手当を新設すること。特に、有害物の取扱い業務について支給すること。 H 俸給の調整額について、支給区分の改善、支給対象職種の拡大等、職務内容の変化に応じた改善を行うこと。 I 本府省手当の新設は行わないこと。 (12)給与改善費について、2008年度の当初予算から必要な額を計上すること。 5、労働時間短縮、休暇制度改善等について (1) 所定勤務時間を「1日7時間、週35時間」に短縮すること。当面、以下の要求を実現すること。 @ 07年勧告時報告を踏まえ、早急に所定勤務時間を1日7時間45分に短縮すること。 A 交替制勤務者の所定勤務時間を週38時間45分とするとともに、連続勤務時間を短縮し、連続拘束時間について上限を設けるなど必要な改善措置を講じること。 (2)すべての公務職場で年間総実労働1,800時間を早急に達成するための条件整備を図ること。交替制職場については、必要な職員増などの措置を講じ、「勤務を要しない日」の2日連続取得を保障すること。 (3)厚生労働省が示した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき基準」(2001年4月)、「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」(2003年5月)、「過重労働による健康障害を防止するため事業主が講ずべき措置等」(2006年3月)、及び「労働時間等設定改善指針」(2006年4月)に準じて勤務時間管理を徹底し、超過勤務の大幅な縮減と不払い残業の根絶を図ること。 「超過勤務の縮減に関する指針」を改正し、超過勤務時間の上限規制を明示するなど、実効ある対策を盛り込むこと。 また、超過勤務縮減などに関わる労使による協議機関の設置を義務づけること。 (4)宿日直勤務における通常業務の規制を強化すること。 (5)公務員労働者の生活・労働実態を無視した勤務時間割り振りの弾力化、フレックスタイム制の適用拡大、裁量労働制の導入などの労働時間「弾力化」や、過重労働につながる制度改悪を行わないこと。 (6)育児のための短時間勤務制度及び自己啓発等休業制度の運用にあたっては、取得しやすい職場環境を整えるよう各府省を指導すること。とりわけ、育児短時間勤務の取得者が不利益な取扱いを受けることがないよう各府省を指導すること。 また、介護のための短時間勤務制度について早急に制度化を検討すること。 (7)介護休暇の取得期間を365日とし、断続取得、同一疾病での再取得など取得方法の改善、要介護期間の制限撤廃などの改善を行うこと。 また、現職復帰、代替要員の確保、無給規定の撤廃を図ること。時間取得による賃金カットを大幅に緩和すること。 (8)子どもの看護休暇制度を子ども一人につき5日以上とし、対象年齢を義務教育年齢とするなどの拡充を図ること。家族看護休暇の創設、子どもの幼稚園・保育園、学校行事等への参加のための休暇制度を新設すること。 (9)育児休業制度の所得保障を充実するとともに、代替要員の確保、育児時間の対象となる子の年齢要件の緩和など取得しやすい制度に改善すること。 また、男性の取得率を高めるための方策を講じること。当面、時間取得による賃金カットを大幅に緩和すること。 (10)長期勤続休暇(リフレッシュ休暇)を経済的措置を含めて早期に制度化すること。 (11)年次有給休暇を年間30日とし、要員確保など取得促進に向けた条件整備を行うこと。 また、夏季休暇を10日間とし、結婚休暇も1週間以上に延長すること。 6、男女平等、母性保護等について (1)公務における真の男女平等を実現するため、採用・任用・昇任・昇格をはじめ雇用の全ステージにおける間接差別を含めた男女差別の禁止、制裁・罰則規定の新設、救済制度の拡充などの整備を行うこと。 (2)役職段階別に占める女性の割合を男女の職員構成比に応じたものとすること。そのため、女性の採用、研修・育成、昇任・昇格にあたって積極的な改善策を講じるとともに、苦情処理制度やセクシュアル・ハラスメント防止対策の拡充を図ること。 (3)各府省が策定した「女性職員の採用・登用拡大計画」が実効あるものとなるよう、数値目標を設定させるなど指導を徹底すること。 (4)産前休暇を8週間、産後休暇を10週間とし、産前6週間の就業禁止期間を設けるとともに、代替措置を法定化すること。また、連続して育児休業を取得した場合は、代替職員の連続した任用を可能とすること。 (5)妊産婦について、深夜・時間外・休日労働や危険有害業務と交替・変則勤務の禁止、他の軽易な業務への転換、勤務時間短縮など労働軽減をはかること。 また、そのための正規職員による代替措置を講ずるとともに、妊娠障害休暇を新設すること。 (6)更年期障害に関わる措置等を制度化すること。 (7)次世代育成支援対策推進法にもとづく「特定事業主行動計画」策定後の進捗状況を明らかにし、改善を図ること。 7、高齢者雇用、再任用制度改善等について (1)雇用と年金の連続性を確保する観点から、65歳定年制とすること。当面、年金の支給開始年齢の繰り延べに対応して、定年年齢を段階的に引き上げるなどの経過的な措置を講じること。 (2)再任用制度の活用については、希望者全員の運用が可能となるよう適正化を図ること。短時間勤務者は定員管理の枠外とし、再任用の定員管理については、弾力的な運用が可能な仕組みとすること。 (3)「被用者年金制度の一元化」に関わって、人事院が政府に提出した「民間の企業年金・退職金等の調査結果及び新たな公務員年金に係る見解」を踏まえ、職域部分に代わる新たな公務員年金の仕組みを設けること。 また、退職年金や退職手当など退職給付の支給水準を維持・改善すること。 8、健康・安全確保等について (1)長時間・過密労働をなくし、過労死・自殺、疾病、公務災害の予防など職員の健康・安全を確保するため、以下の対策を講じること。 @ 超勤規制、夜勤制限、勤務時間帯等について、実効ある基準を労使協議で策定し、確実な実施を保障すること。 A メンタルヘルス問題の深刻化を踏まえ、働き方と職場環境の変化に対応して、「職員の心の健康づくりのための指針」等に基づいた心の健康づくり対策を強化すること。 B パワーハラスメントに対する指針の策定など具体的な対策を講じること。 C 看護師の夜勤について、複数・月8日以内を厳守させるとともに、夜間勤務条件の充実を図ること。 D 人事院規則10-4第14条に基づき、任命権者ごとに「健康安全管理委員会」を設置するとともに、一定規模以上の職場には専従の安全衛生委員を配置し、委員会の日常的な活動を強化すること。 (2)職場の健康診断について、次の充実を図ること。 @ 健康診断の受診を促進させるとともに、検診項目については、ガン・生活習慣病検診など職場と職員の実態、社会の要請に対応した項目を設定するなど内容の充実をはかること。 A 特別定期健康診断の受診を義務づけ、指定範囲外職員についても希望者の受診を積極的に認めること。 (3)国家公務員災害補償法を次のとおり抜本的に改正すること。 @ 災害認定について、「業務起因性」と「業務遂行性」を要件とする現行基準を廃止すること。認定の基本原則として、使用者側に「公務外」の立証がない限り「公務上」とする「使用者挙証責任制」を確立すること。 A 公務・通勤災害の各種給付水準を大幅に引き上げること。 9、非常勤職員の処遇改善について (1)画一的・一方的な「雇い止め」を規制するなど、非常勤職員制度を抜本的に見直すこと。 (2)非常勤職員の勤務や処遇の実態を調査すること。その調査結果に基づき、職務や勤務形態、経験等に対応した類型化を行い、常勤職員との均等を基本にそれぞれの類型に対応した処遇改善を図ること。具体的には、以下の要求を実現すること。 @ 非常勤職員の給与の最低基準を規則化し、俸給額や諸手当等について給与法で定めること。 また、常勤職員と同様の勤務実態にある職員については、同一労働同一賃金の原則に基づき、常勤職員と同等程度の給与を支給すること。 A 非常勤職員の休暇等を常勤職員と同等の制度に改善すること。当面、無給とされている休暇を有給にするとともに、夏季休暇、結婚休暇及び育児休業などの制度化を図ること。 また、年次休暇や忌引き休暇、病気休暇などの取得要件を緩和すること。 10、独立行政法人の運営等について (1)独立行政法人制度について @ 独立行政法人制度を国民の安心・安全と社会の基盤を支える組織として、自主性・自律性が発揮できるように制度の趣旨に沿って改善すること。また、法人運営に職員の意見が反映する仕組みに改善し、職員の創意発揮による効果的な業務執行を図ること。 A 各法人の統合、業務見直しなど「整理合理化計画」の具体化にあたっては、当該法人や労働組合との合意の上、慎重に実施すること。理事長任命に対する内閣の関与権限強化は、独立行政法人制度の趣旨をふまえて行わないこと。新たな評価機関による評価の仕組みについては、慎重な検討を行うこと。 B 中期目標、中期計画の立案にあたって、国民へのサービス水準の維持・改善が可能な運営費交付金を保障するとともに、自己収入の拡大や人員削減等の減量化方針を押しつけないこと。 C 中期目標の期間終了時に一方的な業務・組織の廃止・統合、非公務員化を行わず、当該労組、法人の意見と主務大臣の考えを最大限尊重すること。 (2)職員の賃金・労働条件改善について @ 労働条件の維持・改善の観点から、労使対等の関係確立を促すこと。 A 非現業国家公務員との均衡を最優先する賃金決定への介入は行わず、労使自治による決定を保障すること。 (3)独立行政法人関連予算について @ 総人件費「改革」とも関わって、独立行政法人・国立大学法人の人員削減や賃金水準引き下げを前提とした人件費削減を強行しないこと。 A 独立行政法人・国立大学法人のサービス水準を維持・拡充するために、必要な予算確保のための措置を講じること。 B 独立行政法人などの業務運営にあたっては、予算面からの押しつけは行わず、法人の自主性を尊重すること。 また、独立行政法人の運営費交付金については、効率化係数を撤廃して一律的・一方的な削減を中止し、法人の運営に支障が生じないよう必要な予算措置を図ること。 |
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以 上 |