「夏季重点要求書」を政府・人事院に提出 | |
= 人事院勧告にむけて要求実現のたたかいがスタート = | |
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要求の切実さを示し、誠意ある対応を求める |
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11時からの政府・総務省への要求書提出には、公務労組連絡会から若井事務局長、黒田事務局次長が参加、総務省は、人事・恩給局総務課の笹森課長補佐ほかが対応しました。 はじめに、若井事務局長が要求書(別添)を渡したうえで、「春闘段階で要求書を提出して一定の回答を得てきたが、従来の枠内のきわめて不満なものだった。人事院勧告期を前にして、重点要求をとりまとめて要求書を提出する。とくに、今年は、地域の公務員賃金の見直しが声高に叫ばれているが、労働基本権が剥奪されているもとでの連続した本俸削減は断じて認められない。職員が安んじて職務に精励でき、意欲をもって仕事ができるように賃金・勤務条件を整備することは、使用者としての責務だ。そうした観点をふまえ、要求について誠意をもって検討し、納得できる回答をいただきたい」と求めました。 笹森課長補佐は、「要求内容については受けとめた。誠意をもって対応する。総務省として、充分に検討したうえ、しかるべきタイミングで回答させてもらいたい」とのべ、人事院勧告にむけた交渉対応を約束しました。 引き続く人事院への要求書提出では、要求書(別添)を渡したうえで、若井事務局長は、「佐藤人事院総裁は、就任記者会見で民間のきびしさだけを強調し、事実上マイナス勧告も示唆する発言をしていることは重大だ。また、人事院がすすめる寒冷地手当の見直しでは、支給地域を切り捨てることを前提に検討がすすんでいる。こうしたなか、人事院に対して、組合員の不信感が高まっている。連年の本俸削減、寒冷地手当改悪は断じて許せるものではない。人事院は、労働基本権制約の『代償措置』たる本来の役割を発揮するよう強く求める」とのべ、勧告期にむけた交渉配置をふくめた対応をせまりました。 これに対して、人事院側は、「要求の趣旨は承知した。今後、誠意をもって検討をすすめ、後日、正式な回答をおこないたい」とのべました。 以 上 【別添資料@政府あて要求書】 内閣総理大臣 小泉 純一郎 殿 総 務 大 臣 麻生 太郎 殿 公務労組連絡会議長 石元 巌 2004年夏季重点要求書公務労組連絡会は、「月額で平均12,000円以上、誰でも10,000円以上」の賃上げなどを柱とする「2004年春闘要求書」を本年2月に提出し、使用者である政府に対してその実現を強く求めてきたところです。しかし、3月に示された春闘期における最終回答は、「人事院勧告の維持尊重」とする従来の域を一歩も出ないものでした。5年連続の年収減少、2年連続の本俸引き下げのもとで、公務労働者の生活改善はもとより、公務員労働者の賃下げが民間にも影響を与える「賃下げの悪循環」をくい止めるためにも、政府としての積極的な政策判断が求められていたにもかかわらず、従来どおりの回答にとどまったことは極めて不満です。 一方では、6月4日に閣議決定した「経済財政運営と構造改革の基本方針2004」(骨太の方針第4弾)にみられるように、公務員給与に地域間格差をつけ、結果的には地方で働く公務員労働者の賃金を引き下げる動きが強まっていることは重大です。さらに、政府・行革推進事務局がすすめる「公務員制度改革」では、労働基本権の制約を維持しながら、能力・業績主義強化の人事・給与制度が引き続き検討される状況となっています。 こうしたもとで、8月の人事院勧告にむけて人事院の検討作業がすすめられ、また、地方自治体においても、各人事委員会での勧告作業がおこなわれます。春闘期でかかげた要求の切実さはいささかも変わらず、6年続きの年収引き下げは断じて認められるものではありません。そうした観点から、下記の重点要求をまとめました。 貴職が、使用者として公務員労働者の生活の安定や権利のあり方に責任を果たすとともに、民間労働者や国民の期待をふまえ、公務労組連絡会の要求を真摯にうけとめて誠意ある回答をおこなうよう強く求めるものです。 記 1.賃金について(1)非常勤職員を含め、生活改善できる公務員賃金の引き上げを行うこと。 (2)一時金については、6年連続となる支給月数の引き下げ改悪を行わず勤勉手当を廃止し、期末手当に一本化すること。 (3)地域毎の官民均衡を口実とした地方に勤務する公務員の給与水準の切り下げを行わないこと。 (4)地方自治体や特殊法人、独立行政法人の賃金決定に対し、不当な介入や干渉を行わないこと。 (5)賃金への反映につながる新たな人事評価制度は導入しないこと。 (6)「退職時特別昇給」制度の廃止等による水準引き下げを避けるため、2004年10月からの退職手当の調整率の引き下げを行わないこと。 2.労働時間・休暇などについて (1)厚生労働省通達に準じて勤務時間管理を徹底し、超過勤務を大幅に縮減するとともに、 サービス残業を根絶すること。そのための労働者代表が参加した「対策委員会」を設置すること。 (2)介護及び家族的責任を有する職員については、原則として時間外・深夜・休日労働を禁止するとともに、転勤等にも本人の同意を義務づけること。 (3)裁量労働制やフレックスタイムの適用拡大など、勤務時間の弾力化措置は行わないこと。また、短時間勤務の検討にあたっては、労使協議を踏まえた慎重な対応をはかること。 (4)臨時・非常勤(教)職員の休暇等は、常勤職員に準じた制度とすること。 3.公務員制度について (1)2度のILO勧告に沿って公務員労働者の労働基本権を保障すること。 (2)キャリアシステムの弊害是正に向けて、採用、育成、昇任、退職者管理などのあり方を民主的で公平なものに抜本的に改めること。 (3)「能力・業績主義」強化を企図する「能力等級制度」や人事評価制度を導入しないこと。 (4)政官財(業)の癒着を断つため、公務員の早期退職の強制や「天下り」を禁止し、定年までの雇用を保障させる制度を確立すること。 4.再任用制度について (1)雇用と年金の連携を図る観点から、再任用制度については、希望にもとづく雇用や配置が可能となる制度見直しを検討すること。 5.男女平等などについて (1)公務における真の男女平等を実現するため、女性の採用を拡大し、役職段階に占める女性の割合を男女の職員構成比に応じたものとすること。そのため、女性の採用、研修・育成、昇任・昇格にあたって積極的差別是正措置(ポジティブアクション)を講じるとともに、苦情処理制度やセクシャルハラスメント防止対策の拡充をはかること。 (2)所得保障の改善を含めて、育児休業、介護休暇を取得しやすくする具体的な対策を講じること。また、育児休業の代替要員を確保し、介護休暇・産前産後休暇の代替制度を確立すること。 6.メンタルヘルス対策について (1)各職場毎に労働組合代表を含む「健康安全管理委員会」を設置するなど、「メンタルヘルス対策」を重視し、必要な対応をはかること。 以 上 【別添資料A人事院あて要求書】人事院総裁 佐藤 壮郎 殿 公務労組連絡会議長 石元 巌 2004年夏季重点要求書公務労組連絡会は、「月額で平均12,000円以上、誰でも10,000円以上」の賃上げなどを柱とする「2004年春闘要求書」を本年2月に提出し、人事院に対してその実現を強く求めてきたところです。しかし、3月に示された春闘期における最終回答は、「官民較差にもとづく適正な給与水準の確保」とする従来の域を一歩も出ないものでした。5年連続の年収減少、2年連続の本俸引き下げのもとで、公務労働者の生活改善はもとより、公務員労働者の賃下げが民間にも影響を与える「賃下げの悪循環」をくい止める立場から、労働基本権制約の「代償措置」としての人事院には、「民間準拠」にとどまらない積極的な判断が求められていたにもかかわらず、従来どおりの回答にとどまったことは極めて不満です。 一方では、6月4日に閣議決定した「経済財政運営と構造改革の基本方針2004」(骨太の方針第4弾)にみられるように、公務員給与に地域間格差をつけ、結果的には地方で働く公務員労働者の賃金を引き下げる動きが強まっていることは重大です。また、政府・行革推進事務局がすすめる「公務員制度改革」では、労働基本権の制約を維持しながら、能力・業績主義強化の人事・給与制度が引き続き検討される状況となっています。 人事院でも、「給与構造の基本的見直し」として、地域に勤務する公務員給与のあり方などが検討され、その先鞭とも言える寒冷地手当の「見直し」にむけて作業がすすめられています。 こうしたもと、8月の人事院勧告にむけて、下記の重点要求をまとめました。春闘期でかかげた要求の切実さはいささかも変わらず、「マイナス勧告」や6年続きの年収引き下げ、寒冷地手当の改悪は断じて認められるものではありません。貴職が、公務員労働者の生活の改善のみならず、民間労働者や国民の期待をふまえ、公務労組連絡会の要求を真摯にうけとめて誠意ある回答をおこなうよう強く求めるものです。 記 1.賃金について(1)生活改善できる公務員賃金の引き上げを行うこと。賃金改善にあたっては、初任給の引き上げを重視するとともに、各年齢段階に応じた生計費増、経験の蓄積や専門能力の向上を十分考慮すること。また、常勤・非常勤を問わず、公務職場に働くすべての公務労働者の賃金底上げをはかること。 (2)一時金については、6年連続となる支給月数の引き下げ改悪を行わず、勤勉手当を廃止し、期末手当に一本化すること。 (3)賃金引き下げや能力・業績給強化につながる給与制度、俸給表構造の改悪を行わないこと。 (4)「同一労働同一賃金」の原則を堅持し、「中央と地方」の格差を拡大せず、地方に勤務する公務員の賃金引き下げにつながる俸給・地域関連手当の改悪は行わないこと。 (5)寒冷地手当については、「支給地域」や「支給額」の改悪を行わないこと。 (6)配偶者を中心とする扶養手当の削減見直しを行わず、扶養手当の支給額を改善すること。 (7)住居手当は、支給内容を改善し、支給額を引き上げること。 (8)単身赴任手当の性格を「別居手当」に改め、全て別枠財源とし、大幅に支給額を引き上げること。 (9)特殊勤務手当については、勤務実態に見合った改善を行うこと。 (10)賃金への反映につながる新たな人事評価制度は導入しないこと。 (11)教員給与の適正な水準を確保する決定システムの構築に向け、中央人事行政機関として役割を果たすこと。 2.労働時間・休暇などについて (1)厚生労働省通達に準じて勤務時間管理を徹底し、超過勤務を大幅に縮減するとともに、サービス残業を根絶すること。そのための労働者代表が参加した「対策委員会」を設置すること。 (2)介護及び家族的責任を有する職員については、原則として時間外・深夜・休日労働を禁止するとともに、転勤等にも本人の同意を義務づけること。 (3)裁量労働制やフレックスタイムの適用拡大など、勤務時間の弾力化措置は行わないこと。また、短時間勤務の検討にあたっては、労使協議を踏まえた慎重な対応をはかること。 (4)子どもの看護休暇を拡充するとともに、家族看護休暇制度を新設すること。 (5)「リフレッシュ休暇」(長期勤続休暇)や自主的な能力開発等のための「長期研修休暇」を実現すること。 (6)介護休暇の取得期間を延長(延べ365日以上)し、同一疾病での再取得など取得方法の改善をはかること。 3.非常勤職員について (1)非常勤職員の雇用安定と均等待遇実現にむけた具体的な制度検討をすすめること。 (2)非常勤職員に通勤手当の実費を支給する制度を実現すること。 (3)臨時・非常勤(教)職員の休暇等は、常勤職員に準じた制度とすること。 4.再任用制度について (1)雇用と年金の連携を図る観点から、再任用制度については、希望にもとづく雇用や配置が可能となる制度見直しを検討すること。 5.男女平等について (1)公務における真の男女平等を実現するため、女性の採用・登用を拡大し、役職段階に占める女性の割合を男女の職員構成比に応じたものとすること。そのため、女性の採用、研修・育成、昇任・昇格にあたって積極的差別是正措置(ポジティブアクション)を講じるとともに、苦情処理制度やセクシャルハラスメント防止対策の拡充をはかること。 (2)育児休業制度について、男女共同参画社会実現の観点から男性の取得を促進させる措置を講じること。取得に伴う昇給延伸などの不利益を是正し、育児休業期間中3年間の所得保障、共済組合免除、取得方法の改善など育児休業制度の見直しを進めること。 6.メンタルヘルス対策について (1)各職場毎に労働者代表を含む「健康安全管理委員会」を設置するなど、「メンタル・ヘルス対策」を重視し、必要な対応をはかること。 |
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以 上 |