人事院が退職時特別昇給制度の廃止を強行 |
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= 10月からの退職金引き下げに追い打ち = | |
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マスコミや国会追及で改定へと動き出す |
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退職時特別昇給制度とは、人事院規則9-8条第39条で規定され、20年以上勤続して退職する職員に対して昇給を認める制度です。今回の規則改定は、この部分を削除することで、退職者への特別昇給をできなくするようにするものです。 規則改定にいたった背景には、「省庁お手盛り、退職金上乗せ40億円」(読売、1/9)などとして、9割の国家公務員が特別昇給の適用を受け、「各省庁とも制度の趣旨を逸脱して昇給させて」いるなどとするマスコミ報道や、2月23日の衆議院予算委員会で、民主党の長妻昭議員が、「特に優秀にもかかわらず、対象者の九割以上の方がその恩恵を受けていた」として、人事院の対応をただし、中島人事院総裁(当時)が「廃止を含めて検討する」と答弁したことなどの一連の経緯があります。 退職時特昇は、長期にわたり職場の第一線で奮闘してきた職員の労苦にむくいるため、長年定着してきた制度であり、「省庁お手盛り」などとの批判はあてはまりません。また、緊急の「要請打電」などにとりくんできた国公労連の反対意見に背をむけ、マスコミ報道や国会議員の追及により改定へと舵を切った人事院の姿勢も認められません。国家公務員の退職手当が今年10月から引き下げられることから、ダブルパンチの改悪となることは重大です。 今後、地方自治体への影響が予想されますが、「香川県が昨年1月から全国に先駆けて制度を全廃したほか、北海道、東京都も見直し方針を打ち出している」(読売)との報道もあるもとで、一方的な改悪を許さないとりくみが求められています。 |
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以 上 |