No.448
2004年2月27日
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国の責任で育児休業中の所得保障を
= 国家公務員共済組合法の改正求めて申し入れ =
 公務労組連絡会は27日、育児休業期間中の所得保障などを求めて、財務省に申し入れをおこないました。
 休業期間中の共済掛け金免除などを盛り込んだ国家公務員共済組合法「改正」案は、すでに2月20日に国会提出されているところですが、この日の申し入れでは、国の責任による所得保障の実現や、休業手当の拡充などを申し入れました。
国会審議にむけて制度拡充をめざしたとりくみ強化を
 申し入れには、公務労組連絡会から若井事務局長、八巻幹事(全教中執・女性部事務局長)、自治労連の小原中執・女性部長、国公労連の阿部中執・女性協議長ほかが参加、財務省は、主計局給与共済課の坂上共済調査官、工藤課長補佐が対応しました。
 はじめに、「申入書」(別掲)を手渡したうえ、八巻幹事が代表して申し入れの内容を説明し、「育児休業は3歳まで延長されたものの、いざ取得するとなると、所得保障もないことが障害となる。男性の取得率が上がらない原因ともなっている。20日に提出された法案では、掛け金免除が3歳まで延長されたが、子育ての環境を整えるためには、やはり国の責任で所得保障をはかるべきだ。そのためにも、育児休業手当金を休業中の全期間にわたって支給するよう求める」とのべ、見解をただしました。
 財務省側は、「今回、提出した法案のなかでは、共済掛け金の3歳までの免除を明記した。また、やむを得ない事情がある場合について、育児休業手当金を1歳6か月まで支給することなどを盛り込んだ。雇用保険とのバランスで、3歳までという要望にはそえないが、少子化がすすむもとで、国の役割を発揮するために、内容を充実させている点には評価していただきたい」とのべました。
 これに対して、「やむを得ない事情とはどのような場合か?また、なぜ民間と横並びにする必要があるのか。公務が先行して拡充することも検討すべきだ」と求めると、「『やむを得ない事情』の具体的な事例は、雇用保険にしたがうこととし、これからの議論で整理されるものと考える。また、休業手当金を3歳までのばすと、共済制度全体に負担がかかることともなる。雇用保険の休業給付に代わるものとして、共済制度で実施してきたという経過もあり、雇用保険との均衡は必要だ」としつつも、「ますます少子化がすすむようならば、3年延長も検討の対象になるものと思う」と見解を示しました。
 また、介護休業手当金の支給については、「大変だと認識しているが、まず育児休業手当金の充実をはかりたい」とのべました。
 最後に、「現場の要求は切実であり、日本の少子化を克服することが必要だ。法案の審議はこれからとなることから、国会へは、要請行動などで私たちの要求を届けたい。あわせて、財務省としても、今日の申し入れにそった検討を重ねて要請する」と申し入れました。
(別添資料)
育児休業中の掛け金免除等に関わる要求書
 2月10日に閣議決定され第159国会に上程された「年金改革法案」には育児休業中の、厚生年金の掛け金については3年まで免除する内容が盛り込まれています。また、今国会で審議が予定されている「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案」では、育児休業給付について、雇用保険法を改正し「被保険者が子どもが1歳を超えて休業した期間についても育児休業給付を支給するものとすること」しています。
 国家公務員の育児休業は2002年4月から3年に延長されたにもかかわらず、延長された期間については掛け金免除がされていません。また、休業手当金についても、1年を超えた期間については支給されていません。このことが出産し、子育てをする世代にとっては、大きな経済的負担になっているとともに、男性の取得が進まない大きな原因にもなっていると考えています。
 また、介護休業給付についても延長された期間については支給の対象から外されこれまでどおり3ヶ月間しか支給されていません。ただでさえ、経済的に大変な介護者をかかえる職員にとって切実な要求です。いま、国を挙げて、「少子化対策」「次世代育成支援対策推進」をすすめています。それに応える有効な対策が必要です。民間の今回の改正にあわせて取得する全期間に休業手当を支給できるよう必要な法改正を行うよう要求します。

            記

1、育児休業、介護休暇取得者の所得保障を国の責任で行うこと、当面、育児休業中の共済掛け金については、休業全期間について全額免除すること。
2、育児休業手当金について、3年を上限とし休業した全期間支給すること。
3、介護休業手当金について、6月を上限とし休暇を取得した全期間支給すること。
以 上