No.446
2004年2月24日
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共済掛け金の免除を3歳まで延長へ
= 育児休業中の保障拡充などを求めて総務省に申し入れ =
 地方公務員共済年金「改正」法案の国会提出をひかえ、公務労組連絡会は24日、育児休業中の共済掛け金の免除や休業手当金の支給延長を求めて、総務省へ申し入れました。
 総務省は、共済掛け金免除は子が3歳になるまで延長することを表明、その一方で、育児休業手当金の3歳までの支給については、「民間とのバランスがあり困難」としたうえで、1歳6か月(現行1歳)まで延長することを明らかにしました。
 これらを盛り込んだ法案は3月上旬に提出される見込みです。育児休業手当金の3歳までの延長や、介護休業手当金の改善にむけて、国民に負担をせまる年金大改悪阻止のたたかいとも結びつけて、職場からのとりくみを強めていく必要があります。
民間との「横ならび」に固執する総務省
 総務省の申し入れには、公務労組連絡会から若井事務局長、八巻幹事(全教中執・女性部事務局長)、自治労連の小原中執・女性部長ほか3名が参加、総務省は、自治行政局公務員部福利課の福田課長補佐、黒木企画係長が対応しました。
 はじめに、別掲の「申入書」を手渡したうえ、八巻幹事が要求の趣旨を説明し、「育児休業が3歳まで延長されたが、所得の保障がなければ休暇取得は難しい。今回、厚生年金で掛け金免除の延長が打ち出されているもとで、地方公務員共済も現行の1歳から3歳へ延長するよう求める」とのべ、見解を求めました。
 総務省側は、「地方公務員共済の制度を考える場合、厚生年金、雇用保険、国家公務員共済とのバランスが必要だ。2月10日に提出された厚生年金法案、20日提出の国家公務員共済年金法案で育児休業期間中の3歳までの掛け金免除が盛り込まれたことから、地方公務員共済も、これにあわせて3歳まで延長する。法案は3月上旬の閣議決定にむけて作業をすすめている」とのべ、掛け金の免除期間をのばすことを表明しました。
 しかし、一方で、「育児休業手当金は、他の制度とのバランスを考えれば、地方公務員だけ3年にのばすという特別措置は難しい」とのべたことに対して、「国をあげて子育て支援をめざしているときに、民間に先行して、まず公務の制度を充実させることが必要だ。官がすすめば、民もそれについてくる」と積極的な制度改善を強く求めましたが、「雇用保険の現状を精査して、やっと民間の育児休業給付を1歳6か月まで延長することが昨年末に決まった状態だ。地方公務員もそれに準拠して6か月延長したい。しかし、公務を先行させて3歳にしても、きびしい雇用保険の財源状況をふまえれば、民間がそれに追いついてくるとは考えがたい」とのべ、困難さを強調しました。
 最後に、若井事務局長が、「公務員に対するきびしい声はあるが、総務省は、日本の将来に目をむけた政策的な議論をすべきではないか。ヨーロッパの国々では、政府の積極的な支援策によって少子化の流れが逆転しつつある。どの国でも、働く環境を整備することにより、少子化を克服している。制度官庁としての総務省は、100年後も見据えた議論をすすめ、要求の実現にむけて知恵を絞ってもらいたい」とのべ、申し入れを終えました。
(別添資料)
育児休業中の掛け金免除等に関わる要求書
 2月10日に閣議決定され第159国会に上程された「年金改革法案」には、育児休業中の、厚生年金の掛け金については3年まで免除する内容が盛り込まれています。また、今国会で審議が予定されている「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律案」では、育児休業給付について、雇用保険法を改正し「被保険者が子どもが1歳を超えて休業した期間についても育児休業給付を支給するものとすること」しています。
 地方公務員の育児休業は2002年4月から3年に延長されたにもかかわらず、延長された期間については掛け金免除がされていません。また、休業手当金についても、1年を超えた期間については支給されていません。このことが出産し、子育てをする世代にとっては、大きな経済的負担になっています。また、制度上は両親が取得できることになっていますが、男性の取得が進まない大きな原因にもなっていると考えています。
また、介護休業給付についても延長された期間については支給の対象から外されこれまでどおり3か月間しか支給されていません。ただでさえ、経済的に大変な介護者をかかえる職員にとって切実な要求です。
 いま、国を挙げて、「少子化対策」「次世代育成支援対策推進」をすすめています。それに応える有効な対策が必要です。民間の今回の改正にあわせて取得する全期間に休業手当を支給できるよう必要な法改正を行うよう要求します。

                 記

1、育児休業の共済掛け金については、休業全期間を免除とし、3年までとすること。
2、育児休業手当金について、3年を上限とし休業した全期間支給すること。
3、介護休業手当金について、6月を上限とし休暇を取得した全期間支給すること。
以 上