No.439
2003年12月25日
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任期付短時間勤務職員制度などを提言
= 地方公務員の「任用・勤務形態の多様化」へ研究会報告を発表 =
 総務省自治行政局公務員部は25日、地方公務員制度調査研究会(会長:塩野宏東京大学名誉教授)が、「分権新時代の地方公務員制度―任用・勤務形態の多様化―」と題する報告書をまとめたと発表しました。
 地方公務員制度調査研究会(以下「地公研」と略す)は、97年5月に、「地方分権の進展、規制緩和等公的セクターと民間セクターの役割分担の変化、民間における雇用形態の多様化等の社会経済情勢の変化に対応し、新しい地方自治の時代にふさわしい地方公務員制度のあり方を検討すること」を目的に設置されました。こうした目的からは、小泉「構造改革」の流れに対抗する視点は見出すことはできません。
 地公研の提言のうち、「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」(平成14年4月1日)、「地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律」(平成12年7月1日)、「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」(平成14年7月1日)がすでに施行されています。
 今回の報告は、@任期付短時間勤務職員制度の創設、A任期付採用の拡大、B常勤職員の短時間化、が主な内容となっています。
 人事院が、今年の10月に「多様な勤務形態に関する研究会」を発足させ、2年後に報告書をまとめる目処でスタートしましたが、この研究会の議論にもにも少なからぬ影響がおよぶものと思われます。(全文はここを参照)
地方公務員制度における任用・勤務形態の多様化について(要約)
 地方公務員制度調査研究会は、今般、「分権新時代の地方公務員制度−任用・勤務形態の多様化−」と題する報告書をとりまとめ、以下のような新しい制度の創設を提言。
(1)任期付短時間勤務職員制度の創設
(2)任期付採用の拡大
(3)常勤職員の短時間化
○任用・勤務形態の多様化のねらい
 任期の定めのない常勤職員を中心とする公務運営を引き続き基本としつつ、以下のような効果をねらい、任期付採用の拡大、短時間勤務など任用・勤務形態の多様化を図る。
 @ 短時間勤務制度により、原則フルタイムのみの勤務形態の下では就労し難かった者に門戸を拡大
 例)子育ては一段落したものの一日家を空けることは難しい主婦、ボランティア活動を行っている主婦等が、地方公務員として地域のために働くことが可能となる。
 A 短時間勤務の職員によるワークシェアリングで、地域雇用を創出
 例)「午前勤務」の職員と「午後勤務」の職員によるワークシェアリング
 B 短時間勤務職員を活用することにより、行政サービスの向上にきめ細かく、かつ効率的に対処
 例)住民票・戸籍の受付窓口、年金の相談窓口などの時間延長
 C 一定期間内に終了することが明らかな事業、業務の増加が一時的な事業に対し、任期付職員を充て、行政ニーズに的確に対応しつつ、行政の肥大化を防止
 例)数カ年限りで予測される児童数増加に、任期付の教員を充てる。
 D 短時間勤務(部分休業)を認めることにより、職員が、大学等で学ぶことや、ボランティア活動に参画することをバックアップ
 例)夕方に休業して夜間の大学に通う(休業時間中は無給)。

○新設すべき制度の具体的イメージは、以下のとおり。
(1)任期付短時間勤務職員制度の創設
 以下の場合に、本格的業務に従事することができる任期付短時間勤務職員を採用することができることとする。
 ア 住民に対し直接サービスを提供する部門において、サービスを向上させるために常勤職員とともに短時間勤務職員を活用することが有効な場合
 イ アにより達成したサービス水準を維持するために引き続き短時間勤務職員を活用する必要がある場合
 ウ 育児のための部分休業を取得している職員、定年前短時間勤務職員等と短時間勤務職員とによって、ワークシェアリングを行う場合
 エ 特定のプロジェクトに係る職などその終期が明確な職に就ける場合
 オ 業務の拡大、転換、廃止等に伴い、一時的に人員が必要となる場合

(2)任期付採用の拡大
 以下の場合に、職員を任期付で採用することができることとする。
 ア 特定のプロジェクトに係る職などその終期が明確な職に就ける場合
 イ 業務の拡大、転換、廃止等に伴い、一時的に人員が必要となる場合
 ※そのほか、ア又はイに準ずる場合等で、公務の能率的運営を図るために期限を定めて職員を採用する必要があるものとして条例で定める場合について検討。

(3)常勤職員の部分休業制度
 任命権者は、以下の場合に、常勤職員の部分休業を認めることができることとする。
 ア 自主的な研鑽のための部分休業(大学で学び、学習成果を公務に還元)
 イ 漸次的現役離職のための部分休業(定年退職前の一定年間前から、地域活動に従事する場合等)

○法律改正に当たっては、制度の大枠のみを法律で定め、具体的内容は各地方自治体の条例等において定めるものとする。
以 上