No.376 2003年1月30日 |
公務労組連絡会FAXニュース | ||||||
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退職手当改悪法案 2月上旬国会提出へ | |
= 6%削減など法案の概要を総務省が説明 = | |
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2月7日頃の法案の閣議決定を考えている | |
交渉には、公務労組連絡会からは、浜島事務局長、高坂・黒田両事務局次長、全教から林中央執行委員が参加、総務省は、人事・恩給局総務課の柿原参事官補佐、宮島参事官補佐ほかが対応しました。 法案の内容について、柿原参事官補佐は、「予算関連法案であるため、2上旬に法案を今国会に提出したい。法案の閣議決定は7日頃となるもの考えている」としたうえで、以下、次のように概要を示しました。 1.退職手当支給水準の見直し (1)見直し内容 国家公務員退職手当法附則第21項等に規定されている「調整率」を6/100ポイント引き下げる。(現行110/100 → 引き下げ後104/100) (2)実施時期等 2003年10月1日から実施。(当初1年間は3/100ポイントの引き下げとする経過措置を設定) この結果、調整率については、 2003年10月1日からは 107/100 2004年10月1日からは 104/100 となる。 2.早期退職特例措置の見直し (1)見直し内容 退職の日の俸給月額に応じて特例措置を見直す。 @外局の長官クラス(指定職9号俸相当額)以上は、現行の割増を不適用とする。 A1年当たりの割増率を、俸給月額に応じて2%以内で政令で定めるものとする。 (政令で局長クラス(指定職7号俸相当額)以上は、割増率を現行の2%から1%へと半減する予定) B検察官、裁判官等についても、上記と同様に措置する。 (2)実施時期 公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日とする。 3.独立行政法人等への役員出向の導入に伴う規定の整備 (1)規定内容 国家公務員が国等への復帰を前提として退職し、独立行政法人等の役員に就任した場合には、退職手当を国等への復帰後の退職時にのみ支給することにあらためる。そのため、所要の規定を整備する。(「公務員制度改革大綱」に盛り込まれた「役員出向」の具体化) (2)実施時期 公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日とする。 |
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国民の声を真摯に受けとめた見直しこそ必要 | |
これに対して、浜島事務局長は、「この間、退職手当の6%の引き下げは、現場で働く一般職員にとって、生活に直結するきびしい内容であること、国民の批判が集中する高級官僚への退職手当こそ厳正な見直しがおこなわれるべきだとの考え方を示し、昨年12月の交渉では、再検討を求めてきた。本日示された内容は、そうした主張に応えるものとはなっていない」とし、昨年末から現在まで、どのような検討がされたのかを質しました。 柿原参事官補佐は、「法案化をめざして、法律としての整合性が保てるのかどうかを検討してきたところだ。水準をどう決めるかはいろいろな考え方があるが、民間の退職金と同じ制度である以上、民間準拠が基本と考える。また、指摘があった高級官僚の退職手当のあり方については、これで終わりというわけではなく、あくまで、公務員制度改革のなかで抜本的な見直しをすすめる」と、昨年来の回答を繰り返しました。 最後に、浜島事務局長は、「民間企業の経営者は、不況のなかで、退職金を返上してまで懸命に努力している。それにくらべれば、悠長な議論だ。あくまで、国民の声を真摯に受けとめ、見直しすすめるべきだ」と指摘し、交渉を終えました。 |
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以 上 |