「公務員制度改革」闘争ニュースNO.82【2009年6月29日】
公務員に労働基本権保障を〜ILOが5度目の勧告
= 連合独占の労使関係制度検討委員会の委員構成にも言及 =
ILO理事会は6月19日、同結社の自由委員会で審議・確認された日本の「公務員制度改革」にかかわる「中間報告」を採択しました。
「中間報告」は、今年3月にILOに提出した全労連からの追加情報(闘争本部ニュースNO.78参照)にもとづくもので、ILOに対しては、現在、政府
ですすめられている「公務員制度改革」について、労働組合との十分な交渉・協議もないままに、公務員人事管理の一元化や「内閣人事局」の設置が決定されて
きたことなどを示し、公務員労働者の労働基本権のすみやかな回復を訴えてきました。
別記のように「中間報告」では、日本政府が、「すべての関係する労働組合と完全かつ率直な協議」のもとに、ストライキ権をふくむ公務員の労働基本権回復を求めています。
とりわけ、政府の労使関係制度検討委員会にかかわって、全労連推薦の委員が排除されるもとで、全労連の主張にもとづき、「すべての代表組織に公正な取り扱いをおこなう必要がある」として、「信頼を取り戻す」ための措置を求めていることは注目されます。
今回の勧告によって、「公務員制度改革」にかかわる日本政府への勧告は、2002年11月以降5回目となります。たびかさなる勧告を受けて、憲法と、結社の自由原則という国際的なルールに沿って、日本政府に誠意ある対応をはかるよう求めていく必要があります。
ILO結社の自由委員会報告(ILO理事会採択、全労連国際局訳)
○委員会の勧告
これまでの中間的結論に照らし、結社の自由委員会は、以下の勧告を承認するよう理事会に求める。
(a)
公務員の労働基本権の問題以前に公務員給与制度の再検討および適切な代償措置に関して特定の提案が一方的にされているという申し立てに留意し、委員会は、
公務員給与制度の検討の手続きに関して、労働基本権制約の代償措置を担保することが必要であることに留意し、双方が受けいれ可能な条件を決定することを視
野に、日本政府がすべての関係する労働組合と完全かつ率直な協議をおこなうことを期待する。
(b)
労使関係制度検討委員会における制度化された三者協議と、顧問会議の設置を歓迎し、委員会は日本も批准済みの87号、98号条約に示された結社の自由原則
の実現に必要な措置を効果的に遅滞なくおこなうことを目的に、完全な社会対話の促進の確保に必要な措置を日本政府が取るべきであるという過去の本委員会の
勧告を強く繰り返し、特に以下の点を強調する。
(1) 公務員への労働基本権の付与
(2) 消防職員と監獄職員への団結権の付与
(3) 国家の運営に寄与しない公務員への団体交渉権と協約締結権の保障、および、団体交渉に関して法的制限がある職員に関して適切な代償措置が保障されること
(4) 国家の名において権限を行使しない公務員が結社の自由原則に則ってストライキ権を行使でき、この権利を正当に行使した組合員や職員が重い民事・刑事罰を科されることがないよう保障すること
(5) 公務分野における交渉の範囲
委員会は、上記のすべての事項に関する進展を委員会に報告するよう政府に求める。
(c)
委員会は、労使関係制度検討委員会の追加委員を検討するときには、労使関係の観点からきわめて重要な機能を検討するという、委員会の公正な構成について、
すべての労働者の信頼を取り戻すことを視野に、すべての代表組織に公正な取り扱いをおこなう必要があることを日本政府が考慮するよう期待する。委員会は、
この点での日本政府への情報提供を要請する。
(d) 委員会は再度、日本政府が望むならばILOからの技術的支援を利用できることを指摘する。
(e) 委員会は、この件の法的側面に関する条約勧告適用専門家委員会の注意を促す。
以 上