「公務員制度改革」闘争ニュースNO.78【2009年3月9日】
全労連がILO本部に追加情報を提出
= 労働基本権を制約したままの内閣人事・行管局の設置を告発 =
麻生内閣が「公務員制度改革」関連法案の国会提出をねらうもと、全労連は3月9日付けで、ILOに対して「追加情報」(別掲)を提出しました。
追加情報では、昨年6月に成立した公務員制度改革基本法の問題点を指摘しつつ、基本法にそって、2月に「工程表」が強行決定され、労働基本権は制約された
ままで、労働条件とかかわる級別定数の管理などを、人事院から内閣総理大臣(内閣人事・行政管理局)に移管しようとねらっていることを厳しく追及していま
す。
日本政府が、数次におよぶILO勧告にしたがわず、公務員労働者を無権利状態に追い込む「改革」を強行しているもと、国際世論にも訴えながら、労働基本権回復、公正・公平な民主的公務員制度の実現をめざしていくことが求められています。
追加情報をふくめて、公務員制度改革に関する案件は、早ければ6月のILO結社の自由委員会で取り上げられることが期待されます。
以 上
【別添資料】
ILO結社の自由委員会への追加情報
2009年3月9日
全国労働組合総連合
1 国家公務員制度改革基本法の成立
2008年6月13日に成立した国家公務員制度改革基本法は、内閣による公務員統制を強化する「内閣人事局」設置と同時に、能力・実績主義の徹底や官民の人材流動化を促進するなど新自由主義的な改革をめざす内容である。
公務員の労働基本権確立は避けがたい改革であるにもかかわらず同基本法では、「政府は、協約締結権を付与する職員の範囲の拡大
に伴う便益および費用を含む全体像国民に提示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係を措置するものとする」(法第12条)とされているに過
ぎない。同条文は、国会の審議で「検討する」とした政府原案が修正されて、「措置する」と一歩踏み込んだ内容となった。しかし、労働協約締結権付与にとも
なうコスト増などを「措置」の制約要因としていることや、消防職員等の団結権問題や争議権付与には一切触れていないなどの点で、不十分さがある。全労連は
基本法成立時に、そのような問題点を指摘する見解を表明した。
2 労使関係制度検討委員会などについて
政府は、国家公務員制度改革基本法の成立を受けて国家公務員制度改革推進本部を設け、そのもとに、顧問会議と労使関係制度検討委員会を置いた。
顧問会議は、国家公務員制度改革の推進にかかる重要事項について審議し、国家公務員制度改革推進本部長(内閣総理大臣)に意見
を述べるものとされている。労使関係制度検討委員会は、法第12条に基づく「自律的労使関係の措置」について調査審議し、本部長に意見を述べるものとされ
ている。
全労連が問題と考えるのは、それら会議等のメンバー構成である。顧問会議には、主要な経済団体や学者、官僚0Bなどが参加し
ているものの、公務員労働組合を代表するものは1名も含まれていない。労働団体からの参加は中央団体からの1名(連合)であり、全労連は排除されている。
労使関係制度検討委員会は、14名で構成するとされているが、現状は学者・有識者とされる者6名、労働側とされる者3名、使用者側とされる者3名という
変則的な構成である。全労連は、同委員会発足に当たって2名を推薦したが、受け入れられなかった。労働基本権問題を直接とりあつかう委員会の構成として
は、二重の意味で偏っているといわざるを得ない。
3 現在の検討状況
政府は、2月初旬までに、国家公務員制度改革推進本部を3回、顧問会議を7回、労使関係制度検討委員会を3回開催した。
2月3日に開催された国家公務員制度改革推進本部では、公務員制度改革に係る「工程表」が決定された。なお、この決定には、人事院が強い異議を申し立てている。
「工程表」は、公務員制度改革の@措置や検討の方向性、A検討の結論を得る時期や関係法律案の提出時期、B(改革の)実施時
期、を明らかにしたものとされる。しかし、その内容には@公務員人事の一元管理を行うための「内閣人事・行政管理局(仮称)」の設置とそれに伴う人事院の
機能縮小、A能力・実績主義人事管理を徹底するための採用試験や給与制度見直し、B公務員の定年延長と、それに伴う給与制度などの見直し、なども含まれて
いる。労働条件の変更を伴う内容が検討されているにもかかわらず、全労連および傘下労働組合に、正式な内容提示があったのは1月26日であった。先に言及
した顧問会議等の偏った構成ともかかわって、全労連および参加の労働組合は、公務員制度改革に対する意見表明の機会を著しく制限された。
また、「工程表」では、労働基本権について、2009年中に労使関係制度検討委員会の結論を得て、2010年に関連法案を提
出し、2012年までに施行するというスケジュールは明らかにされているが、その検討方向すら示されていない。人事院の機能を縮小させ、例えば給与決定の
重要な要素となっている級別定数管理事務を、「内閣人事・行政管理局」に移管することは「工程表」で明らかにしながら、「自律的労使関係制度への改革は重
要かつ必要不可欠な課題」と言及するにとどまっている。公務員の労働基本権回復に対する日本政府の消極的な姿勢は変化していない。このような改革の進め方
では、ILO結社の自由委員会が再三求めている水準での労働協約締結権回を論議することにすら困難が生じている。
なお、「工程表」で示されている「内閣人事・行政管理局(仮称)」の機能等を参考までに添付する。
日本における公務員制度改革検討は重要な段階に来ており、全労連としては、ILOへの情報提供を引き続き行うこととしたい。(以 上)