「公務員制度改革」闘争ニュースNO.74【2009年2月13日】

全労働・全建労を対象にしてヒアリングを実施

= 労使関係制度検討委員会が第4回会議を開催 =


 政府の労使関係制度検討委員会は12日、第4回会議を開催し、労働組合や各省当局を対象にしたヒアリングを実施しました。  この日のヒアリングでは労使9団体が出席し、全労連加盟組合からは、国公労連の全労働と全建労が意見をのべました。ヒアリングでは、協約締結権を付与した場合の「効果」や「懸念要素」について質問があり、各組合からは、現在の職場の状況や労使関係の実態をふまえて、率直な意見がのべられました。

 限られた時間でしたが、協約締結権を付与する効果(メリット)の大きさや、協約締結権にとどまらず労働三権保障の重要性を訴える貴重な場となりました。  今後、2月下旬には、自治体(都道府県・市町村)の労使を対象としたヒアリングが予定されています。

「工程表」は労働基本問題とのつじつまが合わない

 12日の検討委員会では、ヒアリングの前に事務局から、先日、政府決定された「工程表」の概要が報告されるとともに、前回からの継続議論となっていた「想定される便益及び費用の基本的視点」「協約締結権に関する主要な論点」について、若干の意見交換がありました。

 「工程表」決定にかかわって、労働側の委員は、「人事院との意見対立がある。労働基本権に関する記述は、どう解釈すればいいのか。当委員会で議論がすすむなかで、労働基本制約の代償措置としての人事院の権限を内閣に移すのは、つじつまが合わない。しかるべき人(担当大臣)から見解表明をもらう機会を持ってほしい」と意見がのべられました。

 その後、前回の意見を受けて手直しされた「主要な論点」などへあらためて意見が出され、ヒアリングに入りました。以下、全労働と全建労がのべた意見の概要を紹介します。

(全労働)労働基本権は働くものに保障された基本的人権

 全労働へのヒアリングでは、はじめに森崎巌副委員長が、事前提出資料にそって主に次のように発言しました。  平成19年度の労使交渉は3回実施した。近年、厳しい雇用情勢に照らして労働行政の役割は、ますます重要になっていると認識している。その役割を的確に果たしていくことを基本に置き、その上で、大幅な職員削減が連年に渡って続き、職員の過重労働が広がっていることを重視し、職員の健康確保対策などの諸課題について交渉している。交渉の結果は、合意事項という形で確認はしていないが、経過をふまえ双方の権限の範疇で適切に対応することを旨としている。「勤務条件の決定方法」のところでは、例えば近年、建築物の解体等によって発生するアスベスト粉塵の安全管理が大きな問題となっているが、頻繁にアスベスト粉塵の中で作業することになった職員に対して、その安全確保対策、健康確保対策などの充実や、危険性や困難性に即した手当が支給できないか、などを話し合ってきた。

 協約締結権付与については、労働基本権は、働くものが自己の勤務条件の決定や経済的地位の向上に実質的に関与するために保障された基本的人権であると考え、原則付与の立場に立ち、制約は個々の公務の特殊性の観点から慎重に検討されるべきと考える。また、今日的な状況で求められる多様な行政展開にふさわしい勤務条件を決定するにあたっては、職場の実情をよく知る当事者が、目的意識と責任感を持って対等な立場で、勤務条件の決定に参画することが重要で、様々な効果が期待できる。その上で具体的に想定しうる便益等についても記載している。

 今後の労使関係の課題では、大きく二つの視点から回答している。一つは現状の労使関係の中で、急速に深刻化した雇用情勢に照らして苦境にある労働者一人ひとりに着目して有効な施策を講じていかなければならない課題だ。労働行政に関わる労使は、信頼関係を高めながら、効果的、効率的に施策を実施していくことが重要であり、そのために必要な勤務条件について話し合っていかなければならない。もう一つは、新たな労使関係の構築に関する課題で、専門調査会の報告でも指摘されているように、労使交渉で合意を形成していく上で、ILO報告や勧告に即した公正中立で、実効ある調停・仲裁等の制度の確立が必要である。また、使用者による不当労働行為に対して、迅速で実効ある権利救済をはかる必要がある。現在、人事院の基本権制約の代償機能の移管のあり方が検討されているが、この点については、まず基本権付与のあり方について結論を得た上で、それに即して検討されるべきだ。基本権をめぐる課題以外にも、国家公務員の労働条件に関する制度には、労使の参画という視点から見ると、不十分な面が多々ある。勤務時間や安全衛生等に関して新たな制度設計が必要だ。その際、労基法や労働安全衛生法の仕組みを積極的に取り入れることが有効だ。具体的には、労基法所定の時間外休日労働に関する労使協定の制度や、労働安全衛生法所定の安全または衛生委員会の制度、こういった制度は検討に値する。

 労使交渉の透明性の向上については、労使交渉の結果、協約締結に至った課題は何らかの形で、国民に公開することが必要と考える。

交渉以外にも様々な労使のコミュニケーションが大事

 これに対して、次のようなやりとりが行われました。(●は労使関係制度検討委員、○は全労働・森崎副委員長の発言)  ● 労使交渉について、何らかの方法で国民に公開する必要があるということだが、例えば、労使交渉の席にマスコミを入れたり、インターネットでライブ中継して国民に広く知ってもらうというのはどうか。

 ○ 一定の整理が必要だと思う。労使の間で率直な話し合いが行われる前提条件を整えた上で、適切な方法を選択する必要があると考えている。

 ● 一定の整理が必要という点について、もう少し詳しく説明を願いたい。

 ○ 交渉の過程の中で、いろいろ積み上げていく交渉もあれば、最終段階の合意をめざす交渉もある。そうした交渉の性格や目的を整理しながら、公開のあり方とセットで考えていくのが適切と考える。

 ● 現在、当局側に使用者権限などが制約されており、問題であると指摘されているが、もし、協約締結権があれば、こういう問題が解決できていたという具体例をあげていただきたい。

 ○ 例えば勤務時間の設定については、現在ハローワークの第一線だとシフト制、交替制でサービスを提供していくという考え方で運営しているが、職場の実情、あるいは地域の実情など、一律な制度の中では運用がうまくいかない場合がある。そういうときに労使の参画のもとで、実情に即した最も効果的な体制をつくっていくことができれば、より国民にすぐれたサービスが提供できるという側面がある。また、現在の制度と比較して、交渉に関わる事項の旅費や宿舎など勤務条件に密接に関わる部分についても大きく制約があることについては、もっと労使の参画のもとで現場に即した適切な運用が可能となるよう制度設計することが必要だ。

 ● 職場の実情に即した制度設計が必要だということだが、その場合に、多種多様な勤務形態が発生することになる。労働条件が多様であるということについて、国民にどのように説明をしていくのか。

 ○ 勤務条件を考えたときに、やはり大枠というものは、しっかり統一性を持って均衡を保った形でつくっていくことが必要だ。その枠の中で、各職場の実情に即したものが決定されていくことが好ましい。その結果についても、何らかの形で公開していくことは必要だ。実際に私自身が労働行政に従事してきた立場から見ると、一定規模以上の民間企業の労働協約や就業規則などを見ても、勤務時間の大枠やパターンを中央の就業規則でしっかり決めて、そのパターンの中から、各職場が適切なものを選択するという勤務条件の設定の仕方が多いと思う。公務の中でもそうすることが妥当だと考える。

 ● 社会保険庁では102項目の合意事項が問題となった。全労働にも合意文書などはあるのか。

 ○ 全労働の場合は、議事録や合意書を確認するということはない。

 ● 年3回の中央交渉は、約1時間ということだが、その前に事前交渉や事務局ベースでの打ち合わせ交渉などは行われていると考えていいのか。

 ○ 一定の課題の整理などは当然必要なので、随時行っている。交渉以外にも様々な労使のコミュニケーションが大事だと認識しており、必要な情報提供や随時意見を交わすなど柔軟に対応している。

 ● 労働協約締結に至るまでは、現状の交渉のステップと比較して、どのぐらい作業量が増え、負担がかかると考えるか。

 ○ 作業量などの違いはあまりないと考えている。双方が目的意識を持って、めざす方向をはっきりすれば、お互い知恵を出し合って、効率的に実施できると認識している。

(全建労)協約締結権の保障は行政サービスの向上につながる

 全建労は、加藤桂一委員長が以下のように報告しました。

 旧建設省の労働組合で、60年の歴史の中では、100%近い組織率の時代もあれば、国交職組ができて以来、分裂をした時代となり、少数組合を経験したり、再度、過半数を超えたときもあったが、現在は4割の組織率となっている。過去の歴史の中で、不当労働行為も受けた経験がある。その当時は行政措置要求という人事院の制度の中で仲裁という形で不当労働行為がなくなった。国土交通省になって、旧運輸省もいっしょになっているが、当局は旧建設省の延長線上で対応しており、旧運輸省の労働組合との対応とも異なっている。

 労使交渉の現状は、大臣会見・官房長会見を省内の組合と共同して行っている。国交職組との共同での交渉を望んでいるが実現していない。全建労単独での交渉は、官房長と年2回、官房調査官と年3回実施している。もっと回数を増やして意思疎通をはかっていきたいと考えているが、当局の方で決められている。交渉結果を受けて、合意にもとづく措置は当然ないが、組合の意見が反映されて改善される事項があると思っている。

 勤務条件の決定方法の給与に関する交渉については、人事院勧告と人事院が査定を行う級別定数の要求が中心となって、北は青森県、南は鹿児島県まで勤務官署が点在しているから、気候風土などから出て来る要求などを職場から積み上げ、中央段階でまとめて当局に話をする。勤務時間や勤務条件については、主に採用権、任命権を地方整備局長が持っているので、地方整備局段階で、地方本部を設けて、局長と交渉を行っている。交渉テーマは、勤務官署が山の中から都会まで点在しているので、単身赴任など配転の基準などに関することなどが大きな課題となっている。

 協約締結権の付与については、行政サービスの向上につながり、効果があると考えている。よりよい行政のためという目的を共通して持つことで、労働条件の改善が、公務の効率性やサービス向上につながると考える。これまでの歴史の中でも、全建労が内部牽制機構の役割を担って、当局の仕事のやり方を改善させてきた。そうした経過からも協約締結権が効果を持つといえる。協約締結権がなかったために、当局側も責任を持った労使交渉の対応ができなかったともいえ、労働組合が内部牽制機構としての機能を発揮して、要求する当局に協約締結権という責任と権力が与えられて、その上で交渉を行えば、結果として、行政サービスを受ける国民の意見が反映して、行政サービスが向上すると考える。

 労使関係を考える上での最大の課題は、人事権を持っている当局と、権力を持たない組合がいかに対等の関係を築くのかという点だと考える。協約締結権を持つ当局には、給与や勤務条件などに対する決定能力も問題になってくると思われるが、法定主義の中で、どのように決定していくかがまだ見えていない中で、具体的にこれ以上の意見を言うのはむずかしいと感じている。具体的にイメージができた段階で、再度意見を言える場があればと考えている。

協約締結権だけにとどまらず労働三権の回復を

 これに対して、次のようなやりとりが行われました。(●は労使関係制度検討委員、○は全建労・加藤委員長の発言)

 ● 交渉の透明性について、国民の目線で監視することが必要としているが、交渉結果だけでなくプロセスも国民に公開すべきであると考えるのか。例えばマスコミの記者が取材してもいいのか。

 ○ 全建労では、当局交渉のやりとりは、機関紙に掲載するという形ですでにプロセスも公開している。マスコミの記者に入ってもらって、よく見ていただきたい。

 ● 3権を付与すべきとしているが、スト権も付与すべきと考えているのか。

 ○ 人事権を持っている当局と、労働組合が対等の関係に立つ必要があると考えている。対等の立場に立つには、争議権も含めた労働3権が必要で、協約締結権だけでは、対等の立場にならないと考えている。

 ● 国交省当局は、現在、健全な労使関係にあるという認識を示しているが、全建労はどう認識しているか。問題点があるとすると最大の問題点は何か。

 ○ 旧建設省の労務を担当している部署と、旧運輸省を担当している部署と違っているという点が一つと、何よりも当局に考えてもらいたいのは、物事を決定する前に全建労と意見交換をするという点は譲歩してもらいたいと考えている。全建労の組合員は昇任させないとか係長にさせないという時代と比べれば、いまは健全な労使関係になってきているとも言える。

 ● 国交省の中には、いくつかの労働組合があるが、今後は一緒にやっていった方がいいという考えか。

 ○ 現在も一緒にやっていこうということで、国交省の4つの組合で、国土交通共闘としてすでに大臣交渉も行っている。北海道の全開発とも一緒になって国土交通連絡会もつくっている。国交職組とも共同できればと考えている。

 ● 争議権は対等の立場となるため必要ということだが、具体的にどういうことか。

 ○ 当局には人事権があるので、例えば、組合の役員を別の職場へ人事異動で飛ばすことも考えられわけで、そうなると労働組合の機能は弱体化されることになる。当局の人事権を持ってすると、そういったことも十分想定されるし、旧建設省の過去の歴史の中ではそうした事例も多くあったわけで、労働組合側が対等の立場に立つためには労働3権がないと、協約締結する上でも当局のいいようにされると考える。

以 上