声明・談話など


〜 「全体の奉仕者」から「一部の奉仕者」への変質強要に反対する 〜

「公務員制度改革大綱」の閣議決定にあたって(談話)

2001年12月25日
全労連「公務員制度改革」対策本部
本部長 坂内 三夫

1、本日、政府は「公務員制度改革大綱」を閣議決定した。「大綱」は、これまでの人事院制度・機能を人事行政の「事後チェック」に後退させ、代わって各省大臣を人事管理者と制度上位置付け、人事における権限を強化するもとで、能力・業績主義による「信賞必罰」の賃金・人事制度を導入。さらには、「本府省幹部候補職員育成制度」「国家戦略スタッフ」の創設など、これまで以上の特権的官僚制度と政治的任命公務員制度を導入するとしている。

 他方で、一部特権官僚の「天下り」については、事前の規制から、大臣による事前・事後のチェックに変え、国民のつよい「禁止」の声に逆行して規制の緩和をはかるものである。こうした内容をもつ「大綱」は、公務員労働者と国民が求めてきた公正な行政の確保、金権・腐敗・汚職の一掃といった公務員制度改革とはまったく相反するものあり、到底認めることはできない。

2、とりわけ、各省大臣への人事管理権限強化といった公務員労働者の労働条件決定システムの重大な変更をはかりながら、労働基本権について「現行の制約を維持することとする」としていることは、これまで、政府自らが強弁してきた「労働基本権代償としての人事院制度」や「人事制度と労働基本権はパラレル」との国会答弁の自己否定であり、責任放棄である。

 しかも政府は、労働基本権回復で再三にわたる我々の要求に、「与党との協議」を理由に、一切協議せず、何ら合意していないにもかかわらず、いきなり「大綱」にて「制約」を明記したことは公務員労働者・労働組合にたいする信義違反であり、ILOの場における「誠実に交渉・協議」とした政府自らの国際公約にも反するもので、断じて容認できない。

 3、いうまでもなく、「公務員制度」は行政の民主的運営を担保する「ルール」であり、これがどのように「改革」されるかは国民全体にとってもの重大な問題である。今日、長引く不況とリストラで国民生活が危機に瀕しているもとで、労働者・国民が政府に強くもとめていることは経済運営を含め、行政の姿勢を国民生活擁護に転換することである。

 全労連は、こうした声を真摯に受け止め、「国民全体の奉仕者」としての民主的で公正・効率的な公務員制度確立に向け、2002年国民春闘で「いのち・くらし・はたらルール」の課題と結合して、広範な国民、労働者・労働組合と共同を拡大し、さらには国際的な世論結集も視野に入れ、国民本位の公務員制度確立にむけて全力を挙げるものである。

以 上