【第10回ILO勧告:2016年6月】


ILO結社の自由委員会中間報告(勧告部分のみ)


委員会の勧告

466.前述の中間的結論に照らし、委員会は理事会に以下の勧告を承認するよう要請する。

(a)委員会は政府に対し、批准済みの87,98号条約の結社の自由原則を完全に適用させるため、公務員の労働基本権を保障するために社会パートナーとの協議に必要な措置をこれ以上の遅滞なく実施することを再度要請する。特に以下の点を強調する;

(i) 公務員への労働基本権の付与

(ii) 消防職員及び監獄職員への団結権、団体交渉権の完全な付与

(iii) 国の行政に関与しない公務員に団体交渉権と団体協約締結権を保障し、および団体交渉に関して法的制限がある職員に関して適切な代償措置が保障されること

(iv) 国の名において権限を行使しない公務員が結社の自由原則に則ってスト権を行使でき、この権利を正当に行使した組合員や役員が重い民事・刑事罰を課されることがないよう保障すること

(v) 公務分野における交渉の範囲

  委員会は、必要な法改正が遅滞なく国会に提出されることを期待し、政府に対しこの点における情報提供を継続するよう要請する。

(b) 委員会は政府に対し、労働基本権が公務員に付与されるまでの代償措置である人事院勧告制度の機能に関する情報を引き続き提供するよう要請する。

(c) 委員会は政府及び申立者に対し、国公労連が提訴した2012年5月25日に国会で決議された給与削減に反対する訴訟の東京高裁への控訴審の結果について報告を継続するよう要請する。

(d) 委員会は政府及び申立者に対し、国立大学当局の一方的賃金切り下げに反対する国立大学職員組合による訴訟の結果報告を継続するよう要請する。

以 上