【第9回ILO勧告:2014年6月13日】


ILO結社の自由委員会中間報告(勧告部分のみ)


(a) 委員会は日本政府に対し、批准済みの87、98号条約の結社の自由原則を完全に適用させたうえ、公務員の労働基本権を保障するために、社会的パートナーとの協議に必要な措置を、これ以上に遅らせることなく実施することを要請する。特に以下の点を強調する。

(@) 公務員への労働基本権の付与

(A) 消防職員及び監獄職員への団結権、団体交渉権の付与

(B) 国の行政に関与しない公務員に団体交渉権と団体協約締結権を保障し、また、団体交渉に関して法的制限がある職員に関して適切な代償措置が保障されること

(C) 国の名において権限を行使しない公務員が結社の自由原則に則ってスト権を行使でき、この権利を正当に行使した組合員や役員が重い民事・刑事罰を課されることがないよう保障すること

(D) 公務分野における交渉の範囲

 委員会は、必要な法改正が遅滞なく国会に提出されることを期待し、日本政府に対しこの点における情報提供を継続するよう要請する。

(b) 委員会は日本政府及び申立者に対し、国公労連が提訴した訴訟の結果に関する情報提供及び、労働者健康福祉機構における一方的賃金切り下げ、国立大学職員団体が大学当局を訴えた裁判の結果について報告を継続するよう要請する。

(c) 委員会は日本政府に対し、現在の状況における人事院の機能およびその見直しについての提案に関する詳細な情報の提供を要請する。

以 上