【第8回ILO勧告:2013年3月】


ILO結社の自由委員会中間報告(勧告部分のみ)

委員会の結論

850. 前述の中間的結論に照らし、委員会は理事会に以下の勧告を承認するよう理事会に要請する。

(a)2012年12月26日に発足した新政権が過去の進展を見直し、国家・地方公務員制度改革の具体的内容を検討するという政府の示唆に留意 し、委員会は政府に対し、これらの問題での完全、率直で意味のある協議を追求し、批准済みの87号、98号条約に示された結社の自由原則を完全に適用させ るため、公務員制度改革が勧告の線に沿ってこれ以上の遅滞なく完了させるために必要な措置を取るよう要請し、特に以下の点を強調する;

(i) 公務員への労働基本権の付与

(ii) 消防職員及び監獄職員への団結権、団体交渉権の付与

(iii) 国の行政に関与しない公務員に団体交渉権と団体協約締結権を保障し、および団体交渉に関して法的制限がある職員に関して適切な代償措置が保障されること

(iv) 国の名において権限を行使しない公務員が結社の自由原則に則ってスト権を行使でき、この権利を正当に行使した組合員や役員が重い民事・刑事罰を課されることがないよう保障すること

(v) 公務分野における交渉の範囲

  委員会は政府に対し、上記すべての件に関する進展に関する情報提供を継続すること、また解散によって廃案になった国家・地方公務員制度改革法案が再提出されるか示すよう求める。

(b) 委員会は政府に対し、賃金カット策によって賃金切り下げを行われたという国公労連が国会に対し2012年5月25日に東京地方裁判所に訴えた裁判、また全大教が大学の経営側を提訴した裁判の結果について報告を継続するよう要請する。


以 上