【第7回ILO勧告:2012年3月】


ILO結社の自由委員会中間報告(勧告部分のみ)


委員会の結論

852. 前述の中間的結論に照らし、委員会は理事会について以下の勧告を承認するよう理事会に要請する。

 委員会は、本案件に関する様々な問題に関する継続中の制度化された三者協議を歓迎する。政府が改革の過程において関係当事者と体系だった協議を 行っていることを評価する一方、委員会は今後残された課題にも完全、率直で意味のある協議をすべての当事者と行うことを要請する。委員会は、政府が批准済 みの87号、98号条約に示された結社の自由原則の適用に必要な措置を効果的に遅滞なく行うために、双方が受け入れ可能な解決策を見出すために、社会対話 の精神をもって継続中の公務員制度改革の過程を終了させるため、政府が精力的に努力することを強く期待し、特に以下の点を強調する。

(1) 公務員への労働基本権の付与

(2) 消防職員と監獄職員への団結権および団体交渉権の完全な付与

(3) 国家の運営に関与しない公務員への団体交渉権と協約締結権の保障、および団体交渉に関して法的な制限がある職員に関して適切な代償措置が保障されること

(4) 国の名において権限を行使しない公務員が結社の自由原則に則ってスト権を行使でき、この権利を正当に行使した組合員や職員が思い民事・刑事罰を課されることがないように保障すること

(5) 公務分野における交渉の範囲

 委員会は上記のすべての事項に関する進展を委員会に報告するように政府に求める。

以 上