【第6回ILO勧告:2010年6月18日】


ILO結社の自由委員会中間報告(勧告部分のみ)

委員会の勧告

730.上記の中間的結論に照らし、委員会は理事会に以下の勧告と承認するよう要請する。

(a) 委員会は制度化された三者協議が行われていることに関心を持って歓迎し、特に国家公務員法改正案の策定並びに総務省のもとで行われている消防職員の団結権 問題に関する検討において、引き続く社会対話の精神に基づき進行中の改革プロセスにおいて三者協議が継続されると信ずる。委員会は再度過去の勧告を強調 し、特に下記の点について日本政府が批准済みの87号、98号条約に示された結社の自由原則の適用に必要な措置をとり、完全な社会対話が効果的に遅滞なく 促進されることを保障する措置を取り続けることを求める。

(1) 公務員の労働基本権付与

(2) 消防および監獄職員への団結権付与

(3) 国家の運営に関与しない公務員への団体交渉権と協約締結権の保障、及び団体交渉に関して法的制限がある職員に関して適切な代償措置が保障されること

(4) 国の名において権限を行使しない公務員が結社の自由原則に則ってスト権を行使でき、この権利を正当に行使した組合員や職員が重い民事・刑事罰を科されることがないよう保障すること

(5) 公務分野における交渉の範囲
委員会は上記のすべての事項に関する進展を委員会に報告するよう政府に求める。

   (b)  委員会は再度、日本政府が望むならばILOからの技術支援を利用できることを指摘する。

   (c)  委員会はこの件での法的側面に関する条約勧告適用専門家委員会の注意を促す。

以 上