公
務員制度改革にかかわる資料
今後の行政改革の方針(抜粋)
平成 16年 12月 24日
閣 議 決 定
行政改革については、
中央省庁等再編後の概ね5年間を集中改革期間として、
国・地方を通ずる行政の組織・制度の在り方や行政と国民との関係等を抜本的に見直し、新たな行政システムを構築することを基本理念とする「行政改革大綱」
(平成12年12月1日閣議決定。以下「12年行革大綱」という。)に基づき、特殊法人等改革、行政委託型公益法人等改革、政策評価制度の導入などを進
め、成果を挙げてきたところである。
しかしながら、行政改革は、不断に取り組むべき課題であり、引き続き、構造改革の重要な柱の一つとして、「民
間にできることは民間に」、「地方にできることは地方に」等の観点から強力に推進していく必要がある。
このため、今後の行政改革の方針を決定し、行政改革の手綱を緩めることなく、更に積極的に推進することによ
り、簡素で効率的な政府を構築し、財政の立て直しに資するとともに、行財政運営の改善・透明化、国民生活の利便性の向上を図ることとする。
(中略)
6公務員制度
改革の推進等
(1)公務
員制度改革の推進
ア 基本方針
公務員制度改革については、これまで、「公務員制度改革大綱」(平成13年12月25日閣議決定)の趣旨を踏
まえ、「今後の公務員制度改革の取
組について」(平成16年6月9日与党申入れ)を受けて改革の具体化を進めてきたところであるが、制度設計の具体化と関係者間の調整を更に進め、改めて改
革関連法案の提出を検討する。
一方、現行制度の枠内でも実施可能なものについては早期に実行に移し、改革の着実な推進を図る。
イ 当面の取組方針
当面、現行制度の下において、退職管理、人材の確保・育成・登用等に関する改革を着実に進める観点から次の事
項について重点的に取り組み、その結果は、法制化を含む検討に活用していくものとする。
(ア)適切な退職管理
(@)適切な退職管理を行うに当たっては、いわゆる早期退職慣行の是正が重要であり、引き続き、計画的に推進
する。その推進に当たっては、能力
主義の徹底による年次主義やピラミッド型人事構成の見直しを進めるとともに、必要なスタッフ職の整備・充実や大学・研究機関等を含め広く人事交流を進める
などキャリアパスの多様化に資する方策を講ずるものとする。
(A)独立行政法人、特殊法人及び認可法人への公務員の再就職については、これらの法人役員への国家公務員出
身者の選任に関する累次の閣議決定
等を遵守するとともに、独立行政法人及び特殊法人については、引き続き選任手続を適切に行い、認可法人については、各府省は、離職後2年以内の所管法人へ
の常勤役員の就任に際して、あらかじめ内閣官房長官に報告することとする。
併せて、国と特に密接な関係を持つ公益法人役員への国家公務員出身者の就任については、公益法人の民間法人と
しての性格を踏まえつつ、公益法人
役員への国家公務員出身者の就任に関する累次の閣議決定等を遵守するとともに、離職後2年以内の常勤役員への就任に際して、所管府省にあらかじめ報告する
よう指導することとし、各府省は、所管法人からの報告の内容を、総務省を通じて、内閣官房長官に報告するものとする。
(イ)評価の試行
能力本位で適材適所の人事配置を推進するとともに効果的な人材育成を図るためには、職員が職務行動を通じて発
揮した能力等をより的確に把握する
ことが必要であり、現行制度の下における評価手法を改善し、より実効ある評価を通じた公務能率の一層の増進を図る。このため、公務部門の多様な職場、職種
に対応した評価手法を開発し、定着させていく観点から、平成17年度中に本府省を対象とした試行に着手し、その結果を踏まえた改善を行いつつ、段階的な取
組を進めることとし、具体的内容の検討を早急に行う。
(ウ)公務部門の人材の確保・人材の活性化
複雑かつ高度な行政ニーズに的確に対応するためには、多様で質の高い人材の確
保・育成、人材の交流等に計画的かつ戦略的に取り組んでいくことが極めて重要で
ある。このため、公務部門における多様で有為な人材の確保、計画的な能力開発や
人材交流の促進に資するための方策について平成17年度以降順次実行に移すことを
目途に検討を進める。
ウ 当面の改革の進め方
上記イ(ア)(@)、(イ)及び(ウ)については、内閣官房及び実際の人事管理に当たる各府省との連携の下、
人事院の協力を得つつ、総務省が中心となって検討、調整を行い、推進する。上記イ(ア)(A)については、内閣官房が中心となって検討、調整を行い、推進
する。
また、現行制度下における改革の推進を図る観点から実施体制を整備する。
(2)地域における国家公務員給与の在り方の見直し
地域における国家公務員給与の在り方については、地域における官民の給与較差を踏まえ、人事院において、具体
的措置の取りまとめを行うこととしており、政府としては、その内容を踏まえ、速やかに検討を行い、その取扱方針を決定する。
(以下略)