目 次
(1)能力等級制度の導入
(2)給与制度の改革
(3)新たな評価制度の導入
(1)人材育成コース及び育成計画の活用
(2)職員の自主性に配慮した能力開発の展開
(3)女性の採用・登用の拡大
(1)採用試験制度の見直し
(2)民間からの人材の確保
(3)公募制の積極的活用
(1)営利企業への再就職
(2)特殊法人等及び公益法人への再就職
(3)再就職状況の公表
(4)退職手当制度の見直し
(1)機動的・弾力的な組織・定員管理
(2)目標に基づく業務推進(業務遂行規範の明示)
(3)企画立案と執行それぞれの機能強化
公務員制度改革については、昨年12月1日の「行政改革大綱」において抜本的改革を行うことを閣議決定し、これを受けて、本年1月6
日、内閣官房に行政改革推進事務局を設置した。3月27日には、内閣官房として政府全体の調整方針を示す「公務員制度改革の大枠」を取りまとめ、これに
則って検討を進めてきたところである。
「公務員制度改革の基本設計」は、こうした検討を踏まえ、国家公務員のうち主に一般の行政職員を念頭に置いて、新たな公務員制度の骨格とこれを具体化す
るに当たって必要となる検討課題を行政改革推進本部として示すものである。
今後、この基本設計に従って政府部内において検討を進め、改革の具体化を図っていくものとする。
(1) | 能
力等級制度の導入 現行の任用制度において、任用の基準が官職に求められる職務遂行能力の面から明確に定義されていないことが、これまでの採用試験区分や採用年次に基づく 硬直的な人事管理の一因となっている。 このため、新たに「能力等級制度」を設け、役職段階ごとに必要とされる職務遂行能力の基準を明らかにし、適正な能力評価を通じて任用及び給与の基準とし て活用することにより、能力本位の任用と給与の実現を図る。 また、これに伴い、個々の官職ごとに職務の級を定める現行の級別定数の管理を廃止し、各府省がその時々の政策課題に応じた機動的・弾力的な人事配置を行 い得る体制の実現を図る。
<関係する主な現行法制度>
<主な検討課題>
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(2) | 給
与制度の改革 職員一人一人を多様な側面から評価し、多面的な貢献度を適切に反映した給与を実現するため、給与体系を「職務遂行能力に対する給与」、「職責に対する給 与」及び「業績に対する給与」に分割し、それらを「一般職層」(課長補佐クラス以下)、「管理職層」(本府省の企画官クラス以上及び地方支分部局等の課長 クラス以上)及び「指定職」ごとにそれぞれの特性に応じて適切に組み合わせることにより構成される新たな給与制度を構築する。 給与の基本的な水準は、情勢適応の原則の下、生計費、民間における賃金水準等を勘案して決定する。
<関係する主な現行法制度>
<主な検討課題>
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(3) | 新
たな評価制度の導入 現行の評価制度は、専ら短期間の勤務実績のみを評価し職員の能力を中長期的な観点から評価していないこと、評価結果を任用・給与に十分に活用してこな かったこと、評価結果を職員にフィードバックし人材育成に役立てる仕組みがないことなど、人事管理の基礎的手段として十分なものとはなっていない。 このため、任用・給与等の人事管理システム全体を能力・実績に基づくトータルシステムとして機能させることをねらいとして、現行の勤務評定に替え、「能 力評価」と「業績評価」からなる公正で納得性の高い新たな評価制度を導入する。
<関係する主な現行法制度>
<主な検討課題>
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(1) | 人
材育成コース及び育成計画の活用 職員の育成に当たっては、職員一人一人が自らの意欲に基づいて主体的に能力開発に取り組み、その結果、職務分野ごとの専門知識と能力を備えた人材や幅広 い視野を備えた人材など、多様な人材の育成が図られることが重要である。 このため、職員の希望を聴取し、それを勘案した上で、職員が長期的に活躍していくことが期待される職務分野等(人材育成コース)を明らかにし、伸ばして いくべき能力の方向性や中期的に予定される研修等を内容とする育成計画を示すことによって、職員の主体的な能力開発を推進する。 なお、人材育成コースは、組織上の必要性、職員の適性・希望などにより適宜変更できることとするなど、各府省の実態に応じた柔軟な運用を図る。 以上のような人材育成の取組みを通じて、職員一人一人の人生設計と自己実現の意欲を踏まえた多様な人材活用を図るとともに、各府省の 多様なニーズに応じた人材育成・確保に資する複線型の人事マネジメントを推進する。 <関係する主な現行法制度>
<主な検討課題>
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(2) | 職
員の自主性に配慮した能力開発の展開 複雑高度化する行政課題に的確に対応するため、公務員に一層高い資質と能力が求められる中で、職員の自主性を活かし、職員が主体的に能力開発に取り組む ことができる環境の整備を図ることが重要である。 このため、民間企業等への派遣や海外留学など職員の能力開発の機会を大幅に拡充し、社会全般にわたる幅広い視野を涵養する。 特に、グローバル化の急速な進展等に伴い、国際感覚に富んだ人材を確保・育成する必要性が高まっていることを踏まえ、必要な海外留学が適切に行えるよう 政府全体の留学者数の拡大を図る。一方で、留学後一定の期間内に退職する職員に対して留学に要した経費の返還を法的に義務付ける。 また、職員の自己啓発活動を積極的に支援する観点から、内外の大学院等に進学する場合、民間の研究所、シンクタンク等で研究活動に従事する場合など、職 員が自主的に自らの能力開発に取り組む場合に、一定期間休業することができる制度を創設する。 <関係する主な現行法制度>
<主な検討課題>
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(3) | 女
性の採用・登用の拡大
<関係する主な現行法制度>
<主な検討課題>
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(1) | 採
用試験制度の見直し 採用試験については、公務を志す者に対し公務員への門戸を広く開放し、各府省が業務の実態に即して真に必要とする人材を人物本位で採用することができる よう改革を進める必要がある。 例えば、現在のI種試験については、試験の実施時期が競合関係にある民間企業等の採用活動の時期に比べ遅いことや受験勉強に相当の労力がかかる難しい試 験であるとの認識から受験自体が敬遠されがちなのではないか、筆記試験を中心とする現在の試験では必ずしも各府省が求める人材を確保できないのではないか という懸念が各府省から示されている。 このため、当面、I種試験について、採用試験の公開平等、成績主義の原則に配慮しつつ、試験内容の改善を図るとともに、筆記試験段階での合格者数を大幅 に増加させ、各府省が、合格者の中から採用面接を行って総合的な人物評価に基づき採用者を決定することとする。 さらに、II種・III種試験も含め、採用試験制度の本質論に立ち返ってその性格、位置付けなどについて抜本的な見直しを行う。 また、総合的な人物評価においては、社会奉仕活動の経験等も評価するものとする。 なお、I種・II種・III種という採用試験の種類は、人材の効率的な確保・育成等の観点から当面維持するが、採用後は能力等級及び能力評価に基づい て、II種・III種職員の幹部登用を進めるとともにI種職員についても厳正な選抜を行うことなどにより、採用時点の区分にとらわれない能力本位の人事管 理を推進する。 <関係する主な現行法制度>
<主な検討課題>
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(2) | 民
間からの人材の確保
<関係する主な現行法制度>
<主な検討課題>
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(3) | 公
募制の積極的活用
<関係する主な現行法制度>
<主な検討課題>
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「天下り」問題に対する国民の批判を踏まえ、営利企業への再就職については、事前規制(人事院の事前承認制度)に重点を置いた現在の 仕組みから、
@ | 行 政の公正確保と人事管理に責任を有する大臣による再就職の直接の承認と承認案件に関する詳細な公表 |
A | 再 就職者が出身府省へ働きかける行為に関する規制の導入 |
(1) | 営
利企業への再就職
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(2) | 特
殊法人等及び公益法人への再就職 特殊法人等及び公益法人については、「行政改革大綱」に則り事業及び組織の在り方にさかのぼって抜本的な見直しを行っており、これらの法人自体の改革に 併せ、これらの法人への再就職については、厳格かつ明確なルールの下で行うこととする。このため、当面、公務員出身者が特殊法人等を渡り歩くことにより、 数次にわたり高額の退職金を受け取るようなことがないよう、特殊法人等及び公益法人の役員に関する累次の閣議決定を遵守し、役員に占める公務員出身者の割 合の制限、特殊法人等相互間の「わたり」の抑制等を徹底する。 さらに、特殊法人等の事業及び組織の見直しを通じた役職員の給与・退職金の見直しを踏まえ、公務員出身者の退職金について厳格な見直しを行い、必要な措 置を講ずる。 |
(3) | 再
就職状況の公表 大臣の直接の承認の対象とならない公務員の再就職についても公正性、透明性を確保するため、再就職先の組織の性格(情報公開の要請の強さ等)、公表に よって得られる公益と再就職者のプライバシーとの比較衡量等を考慮しつつ、再就職状況全般に関する情報の公表を積極的に推進する。 |
(4) | 退
職手当制度の見直し 退職手当に職員の在職中の貢献度をより的確に反映する観点から、給与制度の改革や退職管理の在り方を踏まえつつ、長期勤続者に過度に有利となっている現 状を是正する方向で退職手当の算定方式を含めた制度の見直しを行う。 <関係する主な現行法制度>
<主な検討課題>
(再就職後の行為規制)
(特殊法人等への再就職)
(再就職状況の公表)
(退職手当制度の見直し)
(その他)
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恒常的な長時間に及ぶ超過勤務により、職員の活力が低下し、公務運営の効率、政策立案能力などに支障を来すとともに、職員の心身の健 康や生活にも深刻な影響を及ぼす状況があるとの認識に立ち、超過勤務の縮減を今回の公務員制度改革における最重要課題の一つとして位置付け、重点的に取り 組むこととする。
@ | 業
務の徹底した見直し等 恒常的な長時間の超過勤務の要因となっていると思われる国会関係、法令審査、予算折衝、各省協議などの業務の徹底した見直し等に、政府を挙げて取り組 む。特に、休日出勤・深夜に及ぶ勤務の主な要因となっている国会答弁作成業務については、国会の協力も得つつ、その合理化を図る。 |
A | 適
切な勤務時間管理の徹底等 部下の勤務時間を管理すべき管理職員が慢性的な超過勤務の問題を自らの課題としてその解決に取り組むことが極めて重要であることから、各府省の責任の 下、管理職員に対し、勤務時間管理のより一層の徹底や年次休暇・代休の取得しやすい環境作りを促すこととし、その上で、適正な管理がなされているか実態把 握を行う。 また、管理職員の評価に当たっては、業務の成果との関係も考慮しつつ、超過勤務縮減に対する具体的な取組み(部下の能力や業務の繁閑を踏まえた負担の平 準化、業務の優先順位や期限の的確な指示、部下の体調等に対するきめ細かい配慮等)や超過勤務の縮減の成果等を勘案することとする。 |
このほか、公務の効率的な遂行を図るなどの観点から、必要な経費が適切に措置されているかを点検し、勤務環境の改善に積極的に取り組 む。
<主な検討課題>
・ | 業務の徹底した見直し等を図るための実施 体制 |
・ | 質問通告の締切りの設定等の国会への要請 |
・ | 予算関係業務等の電子化の推進 |
・ | アウトソーシング化の対象業務 |
・ | 管理職員に対する部下の勤務時間管理に係 る実態把握の方法 |
・ | 弾力的な勤務形態の導入 |
(1) | 機
動的・弾力的な組織・定員管理 国の公務員総数が全体として削減され、行政組織の減量化が求められていく中で、時々刻々変化する内外環境に即応して、政府のパフォーマンスの最大化を図 るためには、その時々で最適と考えられる組織編成・人員配置を機動的・弾力的に行うことが必要である。 このため、行政組織の減量化を実現しつつ、各府省が自らの判断と責任において各府省内の組織・定員管理を機動的・弾力的に行うことができる仕組みを構築 するとともに、府省の枠を超えて政府全体として最適な人員配置ができる新たな仕組みを創設する。
<主な検討課題>
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(2) | 目
標に基づく業務推進(業務遂行規範の明示) 行政の質の向上と業務の効率化に資するため、個々の職員が所属組織の方針、組織内での自らの役割、職員として求められる行動を明確に意識しつつ業務に当 たるための仕組みを整備することとする。 このため、各府省が各部門における「組織の目標と職員の行動基準」(業務遂行規範)を各職員に明示するとともに、これを基に職員の業務目標を設定し、そ の達成度等を評価する仕組みを導入する。 各府省は、各部門の組織の目標を設定する。また、各部門の業務の性格を踏まえ、職員に求められる行動の基準を設定する。その際、特に 縦割り意識の排除、サービス意識の向上、予算の効率的執行、事務手続の簡素化等の観点を踏まえたものとする。 各府省が定めた組織の目標に基づき、管理職員(上司)との話合いの上で各職員が一定期間ごとに主体的に自らの業務目標を設定し、当該 期間終了時に業務目標の困難度・達成度等を評価することなどにより、職員の主体的な業務への取組みを促すとともに、組織目標の着実な達成を図る。 <主な検討課題>
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(3) | 企
画立案と執行それぞれの機能強化 時代の要請に応じた総合的・戦略的な政策立案、国民のニーズにこたえた効率的な業務執行を実現するためには、企画立案と執行それぞれの特性に応じた機能 強化を図ることが必要であることから、組織面、業務面、人事面で企画立案と執行それぞれの機能を踏まえた対応を可能とする仕組みを整備する。 このため、各府省が自らの判断と責任において組織管理を行うことができる仕組みを整備する。また、業務遂行規範の導入などにより各組織の業務の性格を明 確化した上で行政の質の向上と効率化を図るとともに、人材育成に当たっても「人材育成コース」の設定などにより業務の性格に応じた人材育成を図る仕組みを 整備する。 このように企画立案と執行それぞれの機能を強化する取組みを通じ、各府省が自主的に企画立案と執行の分離を進めるとともに、独立行政法人化の推進及び外 部委託等の活用を図るものとする。 |
@ | 国
家戦略スタッフの創設 国際化の進展、社会経済の複雑化の中で、国政全体を見渡した総合的・戦略的な政策判断と機動的な意思決定の必要性が増大している。このため、中央省庁等 改革の趣旨を踏まえ、国政運営における内閣なかんずく内閣総理大臣の指導性を強化する観点から、その時々の内閣が実現を目指す国家的重要政策に応じて、内 閣総理大臣が自らの判断に基づき、行政内外から内閣の重要政策の企画立案・総合調整等に従事する職員を国家戦略スタッフとして機動的かつ柔軟に任用、配置 できる仕組みを導入する。 国家戦略スタッフは、内閣総理大臣による政策立案を助ける者として内閣総理大臣を直接支えるポストに配置することを基本とするが、具体的な配置は内閣総 理大臣が決定する。 国家戦略スタッフについては、広く行政内外から能力本位で登用することとし、公募制も積極的に活用する。各府省から任用されたスタッフについては、その 任にある間、原所属府省の人事ローテーションには組み込まない。また、行政部外からは、任期付採用等により採用するものとする。これに関連して、機動的・ 柔軟な対応を可能とするため、公募制の整備及び官民の人材交流推進のための措置を講ずる。 |
A | 大
臣スタッフの充実 各大臣の企画立案を直接補佐するため、官房審議官の活用、任期付職員の採用等により大臣スタッフの充実を図る。 |
<関係する主な現行法制度>
・ 内閣法
<主な検討課題>
・ | 国家戦略スタッフと内閣官房等既存の組 織・業務との関係の整理 |
・ | 人事管理に関する内閣官房と原所属府省と の関係 |
・ | 国家戦略スタッフの処遇の在り方 |
・ | 国家戦略スタッフを補佐する体制 |
・ | 内閣官房の組織・定員の更なる柔軟化の必 要性 |
@ | 各
府省の責任ある人事・組織管理体制の確立 組織・業務の実態に即した人事管理を徹底するとともに、その時々の政策課題の変化に対応して行政が機動的・弾力的な対応を行えるようにするためには、各 府省が自らの判断と責任において、人事・組織のマネジメントを行っていくことが不可欠である。 しかしながら、中央人事行政機関等の事前かつ個別・詳細なチェックが存在することから、各府省が主体的に責任をもって、適切かつ機動的な人事・組織マネ ジメントを行ってきたとは評価し難い状況にある。 したがって、各府省が主体的に人事・組織管理を行う体制を整備することにより、その時々の課題に対応した機動的かつ効率的な行政運営の実現を図ることと する。このため、各府省が自主的に組織・人事制度を設計・運用できることとした上で、各府省における責任ある人事管理体制を確立し、大臣を「人事管理権 者」として制度上明確に位置付ける。 また、内閣は、政府全体としての総合的かつ一体的な取組みを進めていくため、国家公務員制度の企画立案機能や統一保持上必要な総合調整機能など公務員制 度の在り方に責任を持って取り組んでいくこととする。 |
A | 中
央人事行政機関等の役割の転換 内閣、各府省の人事・組織管理体制の確立に併せて、人事院など中央人事行政機関等について、それぞれの在り方を明確化した上で、それらの組織、役割の抜 本的な見直しを行う。 その際、中央人事行政機関等は、事前かつ個別・詳細にチェックすることから、あらかじめ定めた明確な基準の下でその遵守を事後的にチェックすることに役 割を転換することとする。人事院の人事管理に係る事前承認、事前協議制度は、これに伴い廃止することを基本とする。 |
<関係する主な現行法制度>
・ | 国家公務員法 | 第3条〜第25条(中央人事行政機関) 第55条(任命権者) |
@ | 今
後の検討体制・スケジュール 今回の公務員制度改革においては、半世紀以上も前に作られたシステムの枠組みを国民の視点に立って根本から見直すべく、内閣官房に行政改革推進事務局を 設置し、内閣のリーダーシップの下で鋭意改革に取り組んできたところである。 今後、内閣官房主導の下での改革の取組みをより強固なものとするため、行政改革推進事務局における専門的な検討体制の強化を図ることとし、人事院等の協 力を得て必要なスタッフを大幅に増員する。また、各制度を所管する府省等との更なる連携の下、人事院のより一層の協力を求めつつ、職員団体を始めとする関 係者とも十分意見交換を行いながら、具体的な制度設計を進めることとする。 このような検討体制の下で、この基本設計に基づき更に詳細な検討を行い、本年12月を目途に「公務員制度改革大綱(仮称)」を策定し、改革に向けた法制 化等の具体的な内容、平成17年度までの集中改革期間におけるスケジュール等を明らかにする。なお、早期の具体化が可能な項目については、逐次その実現を 図ることとする。 |
A | 労
働基本権の制約の在り方との関係 この基本設計に基づき、給与制度を始めとする勤務条件に関する制度改革の具体化に向けた更に詳細な検討を進めていく中で、引き続き労働基本権の制約の在 り方との関係を十分検討する。 |
B | 一
般の行政職員以外の職員及び地方公務員に関する検討 この基本設計においては、国家公務員のうち主に一般の行政職員を念頭に置いて新たな制度の骨格等を示したが、引き続き一般の行政職員以外の職員について もそれぞれの職種の特性に応じた検討を行う。 また、地方公務員制度の改革について、地方自治の本旨に基づき、地方公務員の実情を十分勘案しながら、国家公務員制度の抜本的改革に準じて検討を行うこ ととする。 |