NETニュース933 人事院と最終交渉(8/4)


3年連続での賃金・一時金改善と扶養手当改悪の勧告を回答

= 勧告前に人事院と最終交渉を実施 =

 公務労組連絡会は8月8日の勧告を目前にひかえた4日、人事院との最終交渉を行いました。人事院は、今年の官民較差が0.1%台後半となり一時金は0.1月の引き上げと、3年連続となる賃上げ勧告を行う旨を明らかにしました。しかし、その一方で、扶養手当については、配偶者手当を半減し、子の手当1万円とする勧告を行うとしました。
 公務労組連絡会は、賃金改善等を求める17,825筆の署名(総計では127,476筆)を積み上げ、賃金の大幅改善とともに、労働組合とのまともな協議もなく扶養手当の改悪を強行することは代償機関として許されないと指摘し、あらためて今勧告での見送りを主張しました。

初任給層に1,500円、再任用や高齢層職員含むすべての号俸を改善

 人事院の最終交渉には、公務労組連絡会から猿橋議長と蟹澤副議長、川村事務局長と米田・杉本両事務局次長、伊吹幹事と特殊法人労連の竹内議長が出席し、人事院側は、給与局の森谷課長補佐と職員福祉局の西課長補佐が対応しました。

 冒頭、猿橋議長は「政府は一昨日の2日、28兆円を超える規模の経済対策を決定した。大型公共投資などの問題点は多々あるが、一方で、『成長と分配の好循環を強化するための構造改革等の推進』として『働き方改革の推進』が強調されている。同一労働同一賃金の実現、長時間労働の是正、高齢者の就労促進、そして最低賃金の引き上げがうたわれている。政府としてこれらの政策を真剣に推進するためには、公務の職場で働く臨時・非常勤職員の処遇改善を先行的にすすめなければならないと考える。その際、労働基本権制約の代償機関としての人事院の果たすべき役割が大きい」、「今年の勧告では、3年連続となった春闘での賃金改善の流れをさらに促進することも含めた公務員の賃金と一時金の大幅な改善が求められる。労働条件の不利益変更である配偶者の扶養手当の改悪は、まともな労使協議もないもとでの強行は断じて認められない。政府が非正規労働者の処遇改善を打ちだしているもとでの臨時・非常勤職員の賃金・労働条件の改善、そして、定年延長と再任用者のフルタイム雇用、賃金の改善などが不可欠だ」とのべ、最終回答を求めました。

 人事院の最終回答は以下のとおり。
1、民間給与との較差に基づく給与改定について
 勧告日は、8月8日(月)となる予定である。

(1) 民間給与との比較について
 月例給の民間給与との較差は、0.1%台後半となる見込みである。特別給は、0.10月分の増加となる見込みである。
 増加分は、今年度については、12月期の勤勉手当に充てる。来年度以降については、0.05月分ずつ、6月期と12月期の勤勉手当に充てる。

(2) 給与改定の内容について
①俸給表の改定について
 行政職俸給表(一)について、民間の初任給との間に差があること等を踏まえ、総合職試験、一般職試験(大卒程度)及び一般職試験(高卒者)採用職員の初任給を1,500円引き上げることとし、若年層についても同程度の改定を行う。その他は、それぞれ400円の引き上げを基本に改定する。
 その他の俸給表については、行政職(一)との均衡を基本に改定する。なお、指定職俸給表については改定しない。
②本府省業務調整手当について
 給与制度の総合的見直しを円滑に進める観点から、本府省業務調整手当の手当額について、係長級は基準となる俸給月額の4.5%相当額に、係員級は同2.5%相当額に、本年4月に遡及して引き上げる。
③初任給調整手当について
 医療職俸給表(一)の改定状況を勘案し、医師の処遇を確保する観点から、所要の改定を行う。

2、給与制度の改正等について
(1) 給与制度の総合的見直しについて
 平成29年度は、本府省業務調整手当の手当額について、係長級は基準となる俸給月額の5.5%相当額に、係員級は同3.5%相当額にそれぞれ引き上げる。

(2) 配偶者に係る扶養手当の見直しについて
 民間企業及び公務における配偶者に係る手当をめぐる状況の変化等を踏まえ、次のとおり見直しを行う。
 配偶者に係る手当額を他の扶養親族に係る手当額と同額の6,500円まで減額し、それにより生じる原資を用いて、子に係る手当額を10,000円に引き上げる。
 本府省課長級(行(一)9級及び10級相当)の職員には、子以外の扶養親族に係る手当を支給しない。本府省室長級(行(一)8級相当)の職員には、子以外の扶養親族に係る手当額を3,500円とする。
 なお、不利益変更を回避する措置を全く示していないとのご意見も踏まえ、配偶者に係る手当額の減額は、受給者への影響をできるだけ少なくする観点から、平成29年度から段階的に実施し、それにより生ずる原資の範囲内で子に係る手当額を引き上げる。

(3) 専門スタッフ職俸給表4級の新設について
 政府において、部局横断的な重要政策等の企画及び立案等を支援する職を、現行の専門スタッフ職よりも上位の職制上の段階に相当する新たな専門スタッフ職として、平成29年度から各府省の官房等に設置することが予定されており、この新たな職の専門性、重要度、困難度を踏まえ、専門スタッフ職俸給表4級を新設する。

(4) その他
①再任用職員の給与
 勤勉手当について、勤務実績を支給額により反映し得るよう、「優秀」の成績率を「良好」の成績率よりも一定程度高くなるように設定する。
②介護時間制度の新設に伴う給与の取扱い
 勤務時間法にもとづいて勧告することとしている「介護時間」の給与の取扱いについては、介護時間を承認され勤務しなかった時間は無給とする。また、昇給及び勤勉手当においては、介護時間を承認され勤務しなかった時間がある場合であっても直ちに不利にならない取扱いとなるようにし、あわせて、介護休暇、育児休業等についても同様の取扱いとする。
③非常勤職員の給与
 平成20年に発出した指針の内容に沿った処遇の確保がはかられるよう、今後とも各府省を指導してまいりたい。

3、育児休業法及び勤務時間法の改正について
 近年、少子高齢化の進展に伴い、育児や介護と仕事の両立を支援していくことが我が国の重要な課題となっており、家族形態の変化や様々な介護の状況に柔軟に対応できるよう民間労働法制の見直しが行われている。公務においても、適切な公務運営を確保しつつ、働きながら育児や介護がしやすい環境整備をさらに進めていくことが必要となっているところである。
 人事院は、このような社会情勢を踏まえ、民間労働法制の改正内容に即して、育児休業等に関する制度、勤務時間及び休暇に関する制度を改正することが適当と認め、給与に関する勧告とあわせて、国会及び内閣に対し、育児休業法の改正について意見を申し出るとともに、勤務時間法の改正について勧告することとしている。

 制度改正の概要等は次のとおりである。
(1) 改正概要について
① 介護休暇の分割
 職員の申出にもとづき、各省各庁の長が職員が介護休暇を請求できる期間を指定することとし、その期間は、人事院規則の定めるところにより、一の要介護状態ごとに3回以下、かつ、合計6月以下の範囲内で指定する。
② 介護時間の新設
 日常的な介護ニーズに対応するため、各省各庁の長が、職員が介護のため勤務しないことが相当であると認められる場合、連続する3年以下、1日につき2時間以下で、勤務しないこと(介護時間)を承認できる仕組みを新設する。
 なお、公務の運営に支障がある時間については承認しないことを可能とする。
③ 育児休業等に係る子の範囲の拡大
 育児休業、育児短時間勤務及び育児時間の対象となる子の範囲を、特別養子縁組の監護期間中の子等の法律上の親子関係に準ずる関係にある子にも拡大する。
 なお、フレックタイム制の週休日の特例についても、これらの法律上の親子関係に準ずる関係にある子を養育する職員を対象とするよう措置する。

(2) 実施時期について
 平成29年1月1日から実施する。ただし、養子縁組里親に係る改正については、平成29年4月1日から実施する。

(3) その他
 民間労働法制の改正内容に即して、次のとおり措置を講ずる。
① 介護休暇等の対象となる家族について、祖父母、孫及び兄弟姉妹の同居要件を撤廃すること。
② 介護を行う職員の超過勤務を免除すること。
③ 上司や同僚等によるいわゆるマタハラ等を防止する体制等を整備すること。
④ 非常勤職員の育児休業及び介護休暇の取得要件の緩和等を措置すること。
4、公務員人事管理に関する報告について
 以上のほか、公務員人事管理に関して報告することとしている。
 報告では、まず、少子高齢化に直面している我が国では、誰もがその能力を発揮して活躍できるよう働き方改革が重要な課題であることに言及し、公務においても、年齢別人員構成の偏りが生じる中、人事院は、働き方改革をはじめとする諸課題について、関係各機関と連携しつつ、中・長期的視点も踏まえた総合的な取組を引き続き進めていくことについて言及することとしている。

 また、これらを踏まえた人事行政上の個別課題についての人事院のとりくみの方向性について、
①人材の確保及び育成のため、
・多様な有為の人材の確保、人材育成、能力・実績にもとづく人事管理の推進、について
②働き方改革と勤務環境の整備のため、
・先程申し上げた両立支援制度改正による仕事と家庭の両立支援の充実、心の健康づくりの推進、ハラスメント防止対策、非常勤職員の勤務環境の整備について、言及することとしているほか、
③長時間労働の是正について、
・府省のトップが組織全体の業務量の削減及び合理化にとりくむことが重要であること、現場の管理職員による超過勤務予定の事前確認や具体的指示等のとりくみを徹底することが有効であること、業務合理化後も長時間の超過勤務をせざるを得ない職員には、人事管理部署と健康管理部署とで情報や方針を共有したり、業務の平準化をはかる等の配慮も必要であること、について言及することとしている。

 さらに、高齢層職員の能力及び経験の活用について、
・60歳を超える職員の勤務形態に対する多様なニーズも踏まえた定年延長に向けたしくみを具体化していくことが必要であること、当面は、民間同様にフルタイム中心の再任用勤務の実現を通じて再任用職員の能力・経験のいっそうの活用をはかる必要があること、各府省は計画的な人事管理や能力・経験を活用し得る配置、職員の意識の切替え等のとりくみを推進する必要があること、人事院としては、関係機関への働きかけや各府省への情報提供等により各府省のとりくみを支援していくこと、について言及することとしている。

非常勤職員の劣悪な処遇の実態に目をつぶるな
初任給層の官民較差を解消するため抜本的対応を行え

 以上の最終回答を受けて、公務労組連絡会は以下のような発言と追及を行いました。

○ いま、最終回答をいただいたが、3年連続となる賃金と一時金の引き上げについては、春闘をはじめ私たちのたたかいの反映であると受け止める。しかし、公務労組連絡会が求めてきた生活改善できる水準からは程遠く不満なものである。同時に、景気回復や地域経済の活性化に不可欠な公務員賃金の改善という社会的な要請にも応えたものではないことを指摘しておく。そのうえで、5点申し上げる。

○ 一つは、官民較差の配分の問題について。初任給と若年層への重点配分は当然のことと受け止めるが、民間初任給との格差はなお歴然としている。今年の最低賃金の目安改定は政府方針にもとづいて3%引き上げとなっており、Ⅲ種初任給は最賃を下回っている。較差内での配分では初任給層の官民格差を解消することはできない。別原資で初任給引き上げを行うよう人事院としての対応を求める。
 昨年に続いて、すべての俸給号俸の引き上げは当然のことと受け止めるが、現給保障との関係で残された較差を本省業務調整手当の引き上げに充てることについては認められない。定員削減のもとで業務遂行に困難を抱えているのは地方出先機関も本省と同様であり、人材確保の重要性は地方も同じだ。較差は公平にすべての職員に配分すべきだ。昨年の地域手当引き上げとあわせて、地方との格差を広げることも問題である。「給与制度の総合的見直し」は中止するよう求めていることもふまえた対応を求める。
 一時金の改善分は勤勉手当にあてるのではなく、再任用職員も含めて期末手当に回すよう求める。人事院も公務の仕事がチームワークによって成り立っているとしている。いまの評価制度が公正なのか、職員の納得も得られていないもとで賃金や一時金での成績主義を強化することは公務能率を阻害することになることも指摘しておく。

○ 二つは、扶養手当の見直しについて。8月2日に初めて配偶者手当の半減と子供手当1万円の案が示され、その際にも指摘したが、労働組合との協議も行わずに労働条件の不利益変更を押しつけることは、労働基本権制約の代償機関のやり方ではない。民間企業における大きな変化もないもとで、扶養手当のあり方の見直しというのであれば、これから一年間かけて我々と協議を尽くすことが人事院の役割ではないか。ILОは、基本権回復までの代償措置としての人事院勧告制度の機能についての情報提供を求めているが、自らの存在意義を否定するような対応はやめるべきだ。

○ 三つは、再任用問題について。我々は、希望者全員のフルタイム再任用、そして、生活できる賃金水準の確保を求めてきた。それは、長年培ってきた知識と能力を最大限に発揮するための前提条件であり、成績主義を強化すれば能力を発揮するかのような対応は認められない。人事院として、定年延長の実現にむけた具体的な対応、少なくとも希望する職員全員のフルタイム再任用の確保を政府に求めること、そして、生活関連手当を含めた生活できる賃金水準の確保要求に応えるよう強く求める。

○ 四つは、非常勤職員の処遇改善について。昨年に続いて今年の勧告でも労働条件課題について言及しないことは許されない。公務員白書では「非常勤職員が公務遂行にとって欠くことのできない役割を担ってきている」との認識を示している。政府は同一労働同一賃金を掲げている。非常勤職員の給与の指針制定から8年、期間業務職員制度の導入から6年となるもとで、非常勤職員の労働の実態と処遇のギャップに目をつむることは、人事院としての役割を放棄するものだ。我々は、最低時間額を1000円以上に引き上げること、休暇制度の改善、正規職員との格差の是正を求めている。この要求に応えることを強く求める。

○ 五つは、労働時間の短縮について。超過勤務増大の最大要因は、画一的な定員削減によって業務実施体制が脆弱化していることにある。霞国公の調査では、「ゆう活」で残業が「減った」は13.9%、「増えた」が18.3%となり、「仕事を減らさずに、無理やり早く来させても早く帰れるわけがない」などの声が寄せられている。公務員白書でも「長時間労働慣行の見直し」の項で「業務量に見合う定員の確保」に触れているが、国民が求める公務・公共サービスの維持・拡充のためにも、定員削減計画を中止・撤回し、行政需要や業務量にふさわしい定員の確保・配置にむけた人事院としての意見表明を行うよう求める。

 参加者からも以下の発言を行いました。
○最低賃金の目安は加重平均で24円の引き上げとなったが、初任給の1500円アップは時間額では8.9円にしかならない。最賃の平均は822円に対して公務員は870円と差は縮まっている。人材確保の点からも初任給引き上げが必要だ。
○再任用者の勤勉手当の成績率に差を設ける点について、定年延長であれば理解できるが、一年任用のもとで評価ができるのか。
○扶養手当について、本府省の課長級には子供以外の扶養手当は不支給とし、8級の職員には子以外の手当を3,500円にするというが何を根拠にしているのか。制度としての統一性がないではないか。
○昨年は地域手当で公務内部の格差を生み、今年は本府省行調整手当でさらに格差を広げる。これで士気が上がるのか。人事院がやるべきことではない。
○子供の扶養手当の増額の必要性は、教育費の負担増や有利子奨学金など政策のゆがみが原因だ。配偶者の手当を削る理由はない。地方公務員に与える影響は大きい。人材角の点からも問題だ。人事院は公務員を大事にする視点を持つべきだ。
○非常勤職員の殊遇改善にはまったく触れられていない。怒りでいっぱいだ。非常勤職員の皆さんは勧告に期待を寄せていた。本当にひどい働かせ方をされているのに、改善の勧告も報告もなく落胆は大きい。
○扶養手当の見直しで賃下げとなる職員がいるのに、まともな交渉もないとは人事院本来の役割に逆行するもの。人事院は定年延長の意見の申出で賃金水準については7割を確保するとしていたが、定年延長にむけてどう対応するのか。

 人事院とのやりとりは以下のとおりです。(○公務労組連、●人事院)
●初任給についての較差外での意見はたまわっておく。労働市場での一定の競争関係にあり、このことも念頭に民間との均衡、バランスも見て、較差内ではあるが、この3年間初任給層に厚く配分している。
●非常勤職員については、給与の「指針」によって当該職務の級の初号俸を基礎とするとしており、初任給の引き上げによって一定の改善につながると考える。
●雇用と年金の接続については、平成23年に定年延長の意見の申出を行い、高齢層職員の能力と経験の活用を求めた。今年4月から62歳支給開始となったが、政府として再任用の義務化で対応することもふまえ、当面、定員事情も考慮しつつ、経験のいっそうの活用のため民間同様にフルタイム再任用を求めることとしている。平成33年には65歳支給となるもとで適切な環境、意欲を持って勤務できる環境とするため意見の申出をふまえたしくみの具体化を求める。
○65歳支給となるまで定年延長については手を付けないということなのか。今年の定年退職者の再任用状況を早期に明らかにし、希望に反した短時間再任用が増加していれば社会的な問題ではないか。
●65歳支給となるまで何もしないということではない。今年の報告でも再任用状況を記載することとしている。
○最賃との格差が広がり、民間委託を入札しようとしても受託者がいない状況も生まれている。優秀な人材確保も困難になっている。公務員の賃上げが必要だ。
○非常勤職員の要求は賃金だけではない。正規職員は4月にさかのぼるが、非常勤職員は改善の恩恵も受けずに雇止めになる者もいる。賃下げの時には正規職員と同様に減額されているのに不合理だ。
●勤勉手当の成績率については、平成17年の給与構造改革時に一般職員を対象にメリハリをつけるため差を設けた。当時は再任用職員は少なく差をつけなかったが、10年が経過し1万人を超えており、知識や経験の反映もあり差を設けることとした。一時金であり、支給前半年の評価となる。
○4月に新たに再任用されたものは、6月支給の勤勉手当で何を評価するのか。定年前の職務を評価するのか。論理が破たんしているではないか。
●扶養手当の見直しについては、昨年の勧告でも検討を継続することとし、11月から3月に
有識者による勉強会も行い、民間における配偶者の扶養手当の中長期意気な傾向、公務での中長期的な傾向をふまえて人事院の主体的な判断として検討したもの。
○中長期的な傾向のもとでの検討であれば、今年の勧告で強行するのではなく、時間をかけて労働組合と協議するのが人事院の役割ではないか。有識者の勉強会でも、公務が先行する場合でも十分な話し合いが必要と報告されている。
●案の提示が遅れたのは、人事官会議でギリギリまで検討したものでありご理解いただきたい。
○課長級には子供以外の扶養手当は不支給とし、室長級は3,500円の根拠は何か。
●扶養手当は、増加する生計費を考慮したものであり、一定の所得がある場合に対象外とするもの。民調で扶養手当を見直した企業では手当を減額している。
○根拠は何も示せないではないか。この勧告は地方にも押しつけられるが、地方で「なぜ減額するのか」と理由を質しても答えられない。「人事院が出したから」となる。論理が破たんしている。
 以上のように、公務労組連絡会のきびしい追及に人事院側はまともな回答もできず紛糾しました。
 最後に、猿橋議長が、「本日は、最終回答ということであったが、きわめて残念」としつつ、「扶養手当の問題にしても、非常勤職員の問題にしても政府の意向に沿うのではなく、独立した機関として職員の利益擁護のスタンスに立って、見識を示すよう求める」と述べて交渉を終わりました。

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