No. 910
   2015年6月15日
賃金と一時金、非常勤職員の処遇を改善せよ

= 人事院と内閣人事局に「夏季重点要求書」を提出 =

 公務労組連絡会は6月 15日、人事院と内閣人事局に対して、夏季重点要求書を提出し、人事院勧告期にむけたたたかいスタートしました。要求提出交渉は、川村事務局長と米田・杉 本両事務局次長、篠原特殊法人労連幹事、豊田国公労連中執の5人で行い、人事院は職員福祉局の松本上席連絡調整官が対応し、内閣人事局は西山参事官補佐と 萩原課長補佐が対応しました。

労働強化につながるフレックスタイム制に反対する

 要求書(別掲)の提出にあたって川村事務局長は以下の点を主張しました。
○ 厚生労働省が6月2日に発表した毎月勤労統計調査では、名目賃金は前年同月比0.9%増の274,577円。実質賃金は0.1%増と2013年4月以 来2年ぶりにプラスになったと報じられている。しかし、3月は2.7%の大幅減で23か月連続。2014年度は前年度比3%減で4年連続で減少が続いてい たもの。異常な円安のもとで物価上昇が続いており、大幅な賃金改善が行われなければ、実質的な賃金改善にはつながらず、景気回復どころか内需は低迷し景気 悪化は避けられない。政府のデフレ脱却、景気回復のためにも、公務員賃金の改善は不可欠だ。
 一方、公務員労働者は、4月からの「給与制度の総合的見直し」により平均2%、高齢層では4%の賃下げが行われ、定員削減によって職場状況はさらにきび しくなっているもとでも、国民の安心・安全を確保するために奮闘している。そうした公務員労働者の努力に報いるためにも、生活改善につながる賃金改善が求 められる。
 春闘の賃上げ結果は、2%程度ではあるものの2年連続でのベアであり、一時金の改善も含めて公務員労働者の今年の勧告に対する期待は大きいものがある。 しっかりと応えよ。
 また、再任用職員の処遇改善についても、来年4月から年金支給開始年齢が62歳に引き上げられることからも、抜本的な改善が求められる。
 労働基本権制約の代償機関としての役割をしっかり踏まえて、今年の勧告作業に臨むよう求める。
○ 「フレックスタイム制」の導入について、6月10日に正式提案の説明を受けたが、公務員労働者と行政にとって何のメリットがあるのか、説明は不十分 だ。労働強化につながるのではないのか、超過勤務の縮減はできるのか、十分な勤務時間管理ができるのか、など職場の不安と懸念を解消できない限り、導入は 認められない。十分な労使協議を求める。
○ 非常勤職員が行政運営に必要不可欠な存在となっている職場の実態は承知されていると思う。そのことをふまえて、正規職員との均等待遇の確保にむけた賃 金改善、休暇制度をはじめとする処遇改善を強く求める。

雇用と年 金の接続のために定年延長が不可欠

 内閣人事局への要求提出では、高齢期雇用や労働基本権回復の課題などを追加して以下の点を主張しました。
○ 来年4月から年金支給開始年齢が62歳に引き上げられるもとで、確実な雇用と年金の接続を確保するためにも、定年延長が不可欠だ。
 人事院の「民間企業の定年制と定年退職者の継続雇用の状況調査」では、60歳定年企業の8割以上がフルタイム再雇用であり、管理職の半数以上、一般職で は3分の2が同格の職務で格付けられている。公務職場の再任用が短時間中心となっていることは問題。「柔軟な定員管理」が不可欠であり、希望者全員のフル タイム再任用の確保と職務 の級の格付け改善を強く求める。
○ 夏型勤務をめぐって、使用者からの一方的な押し付けが懸念される。強制ではないことをあらためて各省庁に周知するよう求める。
○ 労働基本権にかかわって、全労連としてILОに追加情報を提出したが、ILО勧告と憲法にもとづいて労働基本権を回復するよう求める。政府として情報 提供を行う際に我々の意見が反映されるよう協議の場を作るよう求める。

 参加者からもそれぞれ、「人事院として主体性をもって対応せよ」「青年層は、定年まで働けるのかの不安がある。再任用者は老後の不安を抱えている」「フ レックスタイムが入れば、長時間残業が蔓延する」「非常勤職員は、同じ仕事で賃金も休暇も違う。処遇改善を」「臨時フルタイム職員は、正規と同じ仕事。均 衡処遇ではなく、均等待遇を」「新たな民営化が狙われているが、人材確保や公務運営に支障が出る。民営化すればいいというものではない」と、職場の実態を 示して要求の切実性を訴えました。
 人事院と内閣人事局は、「要求は確かに受け取った」、「要求事項は検討のうえ、しかるべき時期に回答したい」と述べました。


(人事院あて要求書)
2015 年6月15日
人事院総裁 一宮 なほみ  殿
公 務 労 組 連 絡 会
 議長  蟹澤 昭三
 
公 務労組連絡会2015年夏季重点要求書

 本年4月から「給与制度の総合的見直し」による地域間格差の拡大と高齢層の抑制をはじめとする賃金引き下げが押し付けられています。あわせて、アベノミ クスによる物価の高騰に加え、昨年4月からの消費税率引き上げによって、労働者の実質賃金がマイナスを続けるなど、私たちのくらしは悪化の一途をたどって います。
 こうしたもと、私たちは15春闘において、物価上昇を踏まえた最低限の生活改善要求として、平均20,000円(4.9%)以上の賃金引き上げを柱に臨 時・非常勤職員をふくめたすべての公務労働者の賃金改善を強く求めてきました。
 しかし、人事院から示された春闘期の回答は、「情勢適応の原則に基づき、必要な勧告を行う」という従来の域を出ないきわめて不満な内容にとどまりまし た。
 現在、国をあげてデフレ経済からの脱却をめざしていることからすれば、物価上昇や消費税率の引き上げを上回る賃金の引き上げをおこない、消費支出を拡大 することが求められています。それには、まず、625万人の労働者の賃金に直接影響を与え、民間賃金にも大きく波及するといわれる公務労働者の賃金を、大 幅に引き上げることが不可欠です。
 また、政府の要請にもとづいて人事院が検討をすすめている、すべての国家公務員を対象とした新たな「フレックスタイム制」導入は、長時間・過密労働と不 払い残業を助長し、職場に新たな負担と混乱をもたらすものであり、政府のめざす「女性の活躍やワークライフバランスの推進」に逆行するものといわざるを得 ません。
 人事院が今おこなうべきことは、労働基本権制約の代償機関としての役割を果たし、公務労働者の生活改善とともに、公務労働に対する誇りと働きがいを持て る職場をつくることであり、そのために全力をあげることです。
 今後、本年勧告にむけた検討作業がすすめられるもと、公務労組連絡会として、下記のとおり夏季重点要求をとりまとめましたので、貴職が誠意ある回答を行 うよう強く求めます。



1、賃金の改善等について
(1)公務員賃金を大幅に引き上げ、職員の生活と労働の実態にふさわしい水準に改善すること。
(2)民間初任給との格差を是正するため、行政職(一)一般職高卒初任給(1級5号俸)を170,000円、一般職大卒初任給(1級25号俸)を 202,100円に引き上げること。
(3)再任用職員の給与について、年金支給開始までの生活維持にふさわしい水準に引き上げるとともに、現在支給されていない生活関連手当についても支給対 象とすること。
(4)一時金(ボーナス)について、比較対象職種を行政職(一)相当職種に見直すなど現行比較方法を改め、年間支給月数を改善すること。勤勉手当の割合は 縮小すること。特別給の上下格差縮小の観点から管理職加算制度、役職傾斜支給を見直すこと。
(5)官民較差の配分に当たっては、以下の点を踏まえるとともに、労働組合との十分な交渉・協議の上で行うこと。
@ 俸給表改定は、初任給近辺の官民較差解消を重点に行うこと。
  A 諸手当について、次の事項を実現すること。
1) 住居手当の全額支給限度額・最高支給限度額を引き上げること。
2) 地域間格差の縮小、支給地域の拡大など地域手当を改善すること。
3) 単身赴任手当の支給要件・支給額を改善すること。
4) 扶養手当の支給範囲及び支給額を改善すること。
5) 職員に自己負担を生じさせないよう通勤手当の支給要件・支給額を改善すること。
6) 寒冷地手当の級地区分や指定基準を改め、支給額等を改善すること。
7) 業務の実態に見合うよう、特殊勤務手当を改善すること。
 B 高齢層の賃金抑制をやめ、生活改善や意欲向上につながる改善をおこなうこと。
(6)初任給決定における経験年数調整について改善し、正当に評価すること。
(7)行(二)職員の賃金は、特殊性・専門性に見合った水準に改善すること。また、昇格の抜本改善をはかること。

2、労働時間短縮、休暇制度改善等について
(1)超過勤務時間の縮減をはじめ、総実勤務時間短縮に向けた実効ある取り組みを引き続き強力に推進すること。そのため、実現の障害となっている定員と業 務量の関係について、公務員の勤務条件改善の観点から必要な意見を表明すること。
(2)長時間・過密労働を助長する、新たな「フレックスタイム制」導入の検討を中止すること。
(3)ディーセント・ワークの実現およびワークライフバランス確立の観点から、勤務時間および交替制勤務のあり方等について検討すること。
(4)所定勤務時間を「1日7時間、週35時間」に短縮すること。また、交替制勤務者の連続勤務時間を短縮し、勤務間隔を11時間以上確保すること。
(5)休暇・休業制度が活用しやすい環境を整備するよう各府省を指導すること。
(6)長期勤続休暇(リフレッシュ休暇)を新設すること。
(7)介護休暇制度の取得期間延長、所得保障の充実をはかるなど、介護のための両立支援制度を改善すること。また、制度を利用しやすい環境を整備するよう 各府省を指導すること。
(8)短期介護休暇における要介護家族の定義及び範囲を見直し、拡充すること。
(9)子の看護休暇を子ども一人につき5日以上とし、対象年齢を引き上げること。
(10)育児休業の所得保障を充実すること。

3、非常勤職員の処遇改善について
(1)非常勤職員制度を抜本的に見直し、雇用の安定、均等待遇などをはかる法制度を整備すること。また、そのための必要な予算措置に向け意見を表明するこ と。
(2)非常勤職員の学歴、経験年数及び職務内容等を踏まえ、常勤職員との均等待遇に向け、当面、以下の改善をはかること。
@ 賃金の時間額を最低1,000円以上に引き上げること。
A 期末手当及び通勤手当の支給額を改善するなど諸手当を充実すること。
(3)非常勤職員の休暇を常勤職員と同等の制度とするとともに、以下の事項について早急に改善すること。
@ 無給とされている休暇を有給とすること。
A 非常勤職員の忌引休暇、病気休暇、子の看護休暇について、6か月以上任用の制限を撤廃すること。また、年次有給休暇を採用時から取得できるようにする こと。
B 非常勤職員に対しても、結婚休暇、夏季休暇を制度化すること。
(4)年数一律の「雇い止め」を行わないよう各府省庁を指導すること。また、公募要件を撤廃すること。

4、民主的な公務員制度と労働基本権の確立について
(1)中立・公正な行政を確立するために、公務員の身分保障を形骸化させる動きに対しては、専門・中立的な人事行政機関の責務として毅然と対処すること。
(2)公務員の市民的・政治的自由を保障する観点から、国公法を改正し、人事院規則14−7(政治的行為)を廃止すること。

5、健康・安全確保について
(1)心の病の発生を予防するため、「心の健康づくり」に向けた対策を充実・強化すること。
(2)パワーハラスメントに対する指針を策定し、具体的な対策を講じること。

以  上


(政府あて要求書)
2015年6月15日

内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
総務大臣   高市 早苗 殿
内閣官房長官 菅  義偉 殿

公 務 労 組 連 絡 会
 議長  蟹澤 昭三

公務労組連絡会2015年夏季重点要求書

 本年4月から「給与制度の総合的見直し」による地域間格差の拡大と高齢層の抑制をはじめとする賃金引き下げが押し付けられています。あわせて、アベノミ クスによる物価の高騰に加え、昨年4月からの消費税率引き上げによって、労働者の実質賃金がマイナスを続けるなど、私たちのくらしは悪化の一途をたどって います。
 こうしたもと、私たちは15春闘において、物価上昇を踏まえた最低限の生活改善要求として、平均20,000円(4.9%)以上の賃金引き上げを柱に臨 時・非常勤職員をふくめたすべての公務労働者の賃金改善を強く求めてきました。
 しかし、政府から示された春闘期の回答は、「本年の人事院勧告も踏まえ、国政全般の観点から検討を行った上で方針を決定する」という従来の域を出ないき わめて不満な内容にとどまりました。
 現在、国をあげてデフレ経済からの脱却をめざしていることからすれば、物価上昇や消費税率の引き上げを上回る賃金の引き上げをおこない、消費支出を拡大 することが求められています。それには、まず、625万人の労働者の賃金に直接影響を与え、民間賃金にも大きく波及するといわれる公務労働者の賃金を、大 幅に引き上げることが不可欠です。
 また、すべての国家公務員を対象とした新たな「フレックスタイム制」導入が人事院で検討されていますが、長時間・過密労働と不払い残業を助長し、職場に 新たな負担と混乱をもたらすとともに、政府のめざす「女性の活躍やワークライフバランスの推進」に逆行するものです。したがって、人事院への要請はただち に撤回すべきです。
 政府が今おこなうべきことは、使用者としての責任を果たし、公務労働者の生活改善とともに、公務労働に対する誇りと働きがいを持てる職場をつくることで あり、そのために全力をあげることです。
 公務労組連絡会として、下記のとおり夏季重点要求をとりまとめましたので、貴職が誠意ある回答をおこなうよう強く求めます。



1、賃金の改善等について
(1)生活と労働の実態をふまえて公務員給与の改善を行うこと。賃金の地域間格差の拡大や高齢層の賃金を抑制する「給与制度の総合的見直し」は直ちに中止 すること。
(2)地方自治体・独立行政法人に対する給与削減の押しつけをおこなわないこと。
(3)民間初任給との格差を是正するため、行政職(一)一般職高卒初任給(1級5号俸)を170,000円、一般職大卒初任給(1級25号俸)を 202,100円に引き上げること。
(4)高齢層の賃金抑制をやめ、生活改善や意欲向上につながる改善をおこなうこと。
(5)一時金の支給月数を引き上げ、改善部分をすべて期末手当にあてること。また、役職傾斜支給、管理職加算は廃止し、全職員の一時金改善にあてること。
(6)退職手当は、公務の特殊性に見合った制度・水準に改善すること。
(7)諸手当については、住居手当(宿舎使用料引き上げへの対応と高額家賃の負担軽減)、通勤手当(ガソリン代高止まりのもとでの自動車通勤者の負担軽 減)、単身赴任手当(生活・交通負担の軽減)、寒冷地手当(寒冷地生計費の増嵩)の改善を重視すること。
 また、配偶者にかかる扶養手当の引き下げはおこなわないこと。

2、労働時間短縮、休暇制度など働くルールの確立について
(1)超過勤務の大幅な縮減をはじめ、総実労働時間短縮に向けた実効ある取り組みを強力に推進するとともに、不払い残業を根絶すること。
(2)長時間労働につながる勤務時間の弾力化(新たな「フレックスタイム制」、「朝型勤務」)は行わないこと。また、新たな「フレックスタイム制」導入に むけての人事院への検討要請は直ちに撤回すること。
(3)健康で安全なディーセント・ワークの実現およびワークライフバランス確立の観点から、勤務時間および交替制勤務のあり方等について検討すること。交 替制勤務者の連続勤務時間を短縮し、勤務間隔を11時間以上確保すること。
(4)休暇・休業制度が活用しやすい環境を整備するよう各府省を指導すること。
(5)経済的措置を含めて長期勤続休暇(リフレッシュ休暇)を早期に制度化すること。
(6)心の病の発生を予防するための施策を充実すること。
(7)パワーハラスメントに対する防止指針を策定し、具体的な対策を講じること。

3、高齢期雇用・定年延長について
(1)「天下り」や早期退職慣行を廃止し、定年年齢までの雇用を保障するとともに、雇用と年金の確実な接続をはかるため、定年年齢を段階的に65歳に引き 上げること。
(2)65歳までの定年延長が完成するまでの間は再任用制度を併置することとし、以下の要求を実現すること。
@ 政府の責任で必要な定数を確保し、希望者全員のフルタイム再任用を保障すること。
A 賃金水準は退職前の賃金を基本とすること。また、現在支給されていない生活関連手当について支給すること。
B 再任用後のポストや処遇に著しい格差を生じさせないようにすること。また、ポストや処遇の設定などについて、任命権者による恣意的な運用がおこなわれ ないようガイドラインを示すなど政府として責任ある対応をとること。

4、非常勤職員の雇用の安定・処遇改善について
(1)非常勤職員制度を抜本的に見直し、雇用の安定、均等待遇などをはかる法制度を整備すること。
(2)非常勤職員をはじめ、公務職場で働く労働者の最低賃金を「時給1,000円」「日額8,000円」「月額170,000円」以上に引き上げること。
(3)非常勤職員の学歴、経験年数及び職務内容等をふまえ、期末手当及び通勤手当の支給額を改善するなど諸手当を充実させ、常勤職員との均等待遇を実現す ること。
(4)非常勤職員の休暇を常勤職員と同等の制度とするとともに、以下の事項について早急に改善すること。
@ 無給とされている休暇を有給とすること。
A 非常勤職員の忌引休暇、病気休暇、子の看護休暇について、6か月以上任用の制限を撤廃すること。また、年次有給休暇を採用時から取得できるようにする こと。
B 非常勤職員に対しても、結婚休暇、夏季休暇を制度化すること。
(5)年数一律の「雇い止め」をおこなわないよう各府省庁を指導すること。また、公募要件を撤廃すること。

5、国の責任による公務・公共サービス拡充について
(1)公務員の総人件費削減方針を撤回すること。公務・公共サービスの拡充と職場の労働条件改善をはかるため、総定員法・行革推進法を廃止すること。ま た、「国の行政機関の機構・定員管理に関する方針」を撤回し、行政需要に見合う大幅増員をおこなうこと。
(2)「道州制」、「地方分権改革」による事務・権限の移譲や国の地方出先機関の廃止はおこなわないこと。
(3)国民の安全・安心を守るうえで、公共サービスの劣化につながる指定管理者制度や「市場化テスト法」の廃止をはじめ、公務の民営化・民間委託をおこな わないこと。
(4)公共サービス基本法に基づき、国・自治体が委託・発注する事業で働く労働者の適正な労働条件を確保するため「公契約法」を制定すること。
(5)社会保険庁職員の分限免職を撤回し、安定した雇用を確保すること。
(6)独立行政法人について各法人の自主性・自律性を尊重するとともに、運営費交付金を拡充すること。また、組織の統合・改廃をおこなう場合は職員の雇用 を保障すること。

6、民主的公務員制度と労働基本権の確立について
(1)憲法28条の原則に立った基本的人権として、ILO勧告など国際基準にそって労働基本権を全面的に回復すること。
(2)国家公務員制度改革基本法第12条にもとづき、国民の理解を得るために最大限の努力をおこない、早期に自立的労使関係制度を措置すること。また、新 たな労使関係の構築については、労働組合との真摯な協議・交渉をおこない合意と納得を得ること。
(3)労働組合の団結と自治を破壊する組織介入、不当労働行為は一切おこなわないこと。また、所属労働組合による人事・給与、交渉、組合活動などへの差別 的取り扱いをおこなわないこと。
(4)基本的人権である言論・表現の自由を守り、公務員の市民的・政治的自由を保障する観点から、国公法を改正すること。また、国民の目、耳、口をふさ ぎ、公務労働者の基本的人権を侵害する「特定秘密保護法」を直ちに廃止すること。
(5)評価制度について、短期の評価結果を給与等の決定に直接反映しないこと。また、評価結果は全面開示とし、苦情処理システムに労働組合の関与を保障す ること。
以 上