政府に
よる賃下げ方針はただちに撤回せよ
政府への要求書の提出には、黒
田事務局長を先頭に、蟹澤(全教)・鈴木(自治労連)の各事務局次長、門田幹事(国公労連)が参加、総務省側は、人事・恩給局総務課の遠山課長補佐ほかが
対応しました。 黒田事務局長は、「要求書」(別掲)を手渡したうえ、今春闘における要求の重点をのべて、要求の実現にむけた誠意あ
る検討を求めたうえ、「もっとも重大なことは、政府によって公務員の賃金引き下げが検討されていることだ。断じて認められるものではなく、賃下げ方針はた
だちに撤回せよ」と強く求めました。鈴木事務局次長は、「臨時・非常勤職員の労働条件は徐々に改善されているが、実態は均等待遇とはなっていない。給与指
針の改善をふくめて特段の改善を求める。退職手当の引き下げが政府の検討課題にあがっているが、最低でも現行の水準の維持が必要だ」とのべました。
また、蟹澤事務局次長は、「GDPを引き上げて景気を回復するには、労働者の収入の引き上げが不可欠だ。働く人の賃金を上げるべきだという声がマスコミか
らも出ている。公務員賃金の改善を国民に訴えるべきだ」とのべ、門田幹事は、「この間、年収が下がってきたことからすれば、きわめてささやかな賃金要求
だ。メンタルヘルスが職場で増えており、改善は急務の課題だ」などとのべました。 遠山課長補佐は、「要求は受け取った。要求の切実
さも理解できる。みなさんの要求に対して誠意を持って検討したい」とのべました。 総務省への要求書提出の後、人事院に春闘統一要求
を提出し、職員福祉局の井上主任職員団体調査官が要求書を受け取り、「要求はうけたまわった。関連の各部局の担当に伝え、検討をすすめたうえで、回答した
い」とのべました。(以 上)
【別
掲:政府・人事院への要求書】
2011年2月9日
内
閣総理大臣 菅 直人 殿 総 務 大 臣 片山 善博 殿
公 務 労 組 連 絡 会 議 長 山口 隆
2011年公務労組連絡会統一要求
完全失業率は依然として
5%を超えて高止まりし、今春卒業の大学生の就職内定率が過去最低になるなど、雇用状況は深刻さを増しています。総務省発表の消費支出も大幅に落ち込むな
ど、労働者・国民の暮らしも悪化してきています。 このような情勢をふまえれば、個人消費の拡大で景気回復をはかるため、今春闘で
は、何よりもまずすべての労働者の賃金を上げることが重要となっています。ところが、財界・大企業は、膨大な内部留保をため込みながらも、「国際競争力の
強化」を理由にして、労働者の賃金を引き続き抑え込もうとしています。 さらに、政府は昨年11月、公務員総人件費削減にむけて「必
要な法案を次期通常国会から、順次、提出する」と閣議決定し、公務労働者に対する賃金の引き下げがねらわれています。 公務員賃金引
き下げの影響は民間賃金の動向にも波及し、「賃下げの悪循環」をすすめるばかりか、自治体財政の悪化とともに、地域経済を冷え込ませることになります。こ
うした影響の大きさをふまえれば、政府が率先して賃下げを推進することは、国民的にも認められるものではありません。 同時に、人事
院勧告にもとづかない賃金の引き下げは、「勧告制度尊重」としてきた従来の政府方針をみずから否定するばかりか、公務員労働者の労働基本権が制約されたも
とでは明確に憲法に違反することとなります。 そもそも、公務員人件費削減の理由としている「国の財政事情の深刻化」は、大企業奉仕
の大型公共事業関連予算や軍事費など巨額のむだ遣いと歴代政権の失政が招いたものであり、そのツケを公務労働者に回すことは認められません。
このように、道理も大義もない公務員賃金引き下げ方針は、ただちに撤回するよう求めます。同時に、公務・公共サービスに対する国民の期待が高まるもとで、
第一線で働く職員の奮闘に応えるため、政府が使用者として、公務労働者の暮らしと職場の実態に目をむけ、賃金の引き上げはもとより、労働条件の改善にむけ
て真摯に取り組むよう強く求めるものです。 私たちは、今春闘において、すべての労働者の賃上げをはかるため、一歩も譲れない要求と
して、春闘期の統一要求を下記の通り取りまとめました。十分な検討をはかったうえで、誠意を持って回答するよう求めます。 記
1
国民本位の行財政・司法の確立と要員確保等について (1)国民の安全・安心の確保に資する国民本位の行財政・司法を確立すること。 (2)
「地域主権改革」による事務・権限の移譲や国の地方出先機関の廃止は行わないこと。 (3)公務員の総人件費削減は行わないこと。 (4)
総定員法を廃止するとともに、定員合理化計画の策定などを行わないこと。 (5)「新規採用抑制方針」の閣議決定を撤回し、要員を確保
すること。 (6)行(二)職の不補充政策を撤廃すること。 (7)競争の導入による公共サービスの改革に関する法
律(市場化テスト法)を廃止すること。 (8)公共サービス基本法に基づき、国が委託する事業で働く労働者の適正な労働条件を確保する
ため「公契約法」を制定すること。 (9)国民生活及び社会経済の安定等に不可欠な独立行政法人の事務・事業は、国の責任で存続・拡充
すること。 (10)社会保険庁職員の分限免職を撤回し、安定した雇用を確保すること。
2
民主的公務員制度と労働基本権の確立について (1)公正・中立・民主的な公務員制度の確立に向けて、国民的な議論を保障するととも
に、関係労働組合や専門家の意見をふまえた慎重な検討を行うこと。 (2)公務員労働者の労働基本権を全面的に回復し、以下の事項を実
現すること。 @ 交渉による労使対等の労働条件決定システムを確立すること。 A 勤務条件をめぐって発生す
る紛争は、交渉及び調停・仲裁制度によって解決すること。 B 公務に不当労働行為の禁止と救済の制度を確立すること。 C
労働組合法が規定する労働者の範囲を基礎に、労働組合との交渉・協議を通じて、人事院規則17−0の見直しを行うこと。 (3)非常
勤職員制度を抜本的に見直し、雇用の安定、均等待遇などをはかる法制度を整備すること。 (4)職員団体のための職員の行為の制限(国
公法第108条の6)を廃止すること。 (5)公務員の政治的行為の制限を撤廃し、市民的権利を十全に保障すること。 (6)
公務における団結権の保護及び雇用条件決定手続に関するILO第151号条約を批准すること。 (7)ILO勧告に基づき、消防・監獄
職員に団結権を回復すること。 (8)労働組合の団結と自治を破壊する組織介入、不当労働行為は一切行わないこと。 (9)
中立・公正な行政を確立するために、公務員の身分保障を形骸化させないこと。 (10)T種採用職員の特権的人事運用を改め、U・V種
職員の大幅な登用をはかること。
3 賃金・昇格等の改善について (1)民間初任給との格差
を是正するため、行政職(一)高卒V種初任給(1級5号俸)を160,000円、大卒U種初任給(1級25号俸)を195,000円に引き上げること。 (2)
国家公務員の賃金を月額平均10,000円(行政職(一))、臨時・非常勤職員の時給を100円以上引き上げること。 (3)臨時・非
常勤職員をはじめ、公務職場で働く労働者の最低賃金を「時給1,000円」「日額7,500円」「月額160,000円」以上に引き上げること。 (4)
非常勤職員の賃金は行政職(一)1級5号俸を基礎として、学歴および経験年数等の要素を考慮して決定するとともに期末手当の支給額を改善すること。 (5)
比較企業規模を1,000人以上に引き上げるなど、同種・同等比較を徹底した官民賃金比較方法に改善すること。 (6)俸給水準の引き
下げを行わず、生計費や公務員としての専門性の高まりを反映した水準とすること。 (7)一時金の支給月数を引き上げ、改善部分をすべ
て期末手当にあてること。また、役職傾斜支給、管理職加算は廃止し、全職員の一時金改善にあてること。 (8)退職手当は、現行水準を
維持すること。また、手当の見直しを行う場合は労働組合と十分協議を行うこと。 (9)諸手当については、以下の要求を実現すること。 @
地域間格差の縮小、支給地域の拡大など地域手当を改善すること。 A 扶養手当の支給範囲及び支給額を改善すること。 B
住居手当の全額支給限度額・最高支給限度額を引き上げること。 C 自己負担をさせないよう通勤手当を改善すること。 D
単身赴任手当の支給要件・支給額を改善すること。 E 超過勤務手当の支給割合を150%に、深夜勤務及び休日給の支給割合を
200%に引き上げること。また、正規の勤務時間を超えて移動に要した出張中の時間に対しても支給すること。 F 寒冷地手当の支給要
件を改め、支給額等を改善すること。
(10)昇格改善について、以下の要求を実現すること。 @
級別標準職務表を抜本的に改正し、各職務の評価を引き上げること。 A 行(二)職員の部下数制限を撤廃し、職務の特性にふさわしい
昇格基準を確立すること。 B 本省・地方の機関間格差や府省別、組織別、世代間、男女間の昇格格差を是正すること。
4
労働時間短縮、休暇制度など働くルールの確立について (1)所定勤務時間を「1日7時間、週35時間」に短縮すること。 (2)
交替制勤務者の連続勤務時間を短縮し、勤務間隔を11時間以上確保すること。 (3)勤務時間管理を徹底し、超過勤務の大幅な縮減と不
払い残業を根絶すること。 (4)短時間勤務制度の拡充・改善を図ること。 (5)介護休暇の取得期間を延長し、取
得方法、要介護期間の制限撤廃などを改善すること。 (6)短期介護休暇の要介護家族の定義及び範囲を見直し、拡充すること。 (7)
子の看護休暇を子ども一人につき5日以上とし、対象年齢を引き上げること。 (8)経済的措置を含めて長期勤続休暇(リフレッシュ休
暇)を早期に制度化すること。 (9)年次有給休暇、夏季休暇、結婚休暇を拡充すること。 (10)期間業務職員に
対し、夏季休暇を制度化すること。また、採用時から年次有給休暇を取得できるようにすること。 (11)休暇・休業制度が取得しやすい
環境を整備するよう各府省を指導すること。 (12)評価制度について、次の制度改善をはかること。 @
評価結果は全面開示とすること。 A 短期の評価結果を給与等の決定に直接反映しないこと。 B
苦情処理システムに労働組合の関与を保障すること。 (13)非常勤職員を共済組合員とすること。なお、共済組合加入の条件を満たさな
い場合は、社会保険への加入を必ず行うこと。 (14)男性も育児参加しやすいよう職場環境を整備すること。 (15)
育児休業や介護休暇中の所得保障を充実すること。
5 高齢期雇用・定年延長について (1)
「天下り」や早期退職慣行を廃止し、定年年齢までの雇用を保障するとともに、雇用と年金の接続をはかる観点から、定年年齢を65歳とすること。 (2)
定年延長に伴う給与制度の検討にあたっては、民間のモデルケースともなりうる公平で納得性の高い仕組みとすること。 (3)60歳以前
の賃金については、現行水準を維持すること。なお、年齢等による差別は行わないこと。 (4)長時間過密労働の解消、所定勤務時間の短
縮、各種休暇制度の充実と運用改善など、職員が生涯にわたって健康で意欲をもって働き続けられるよう職場環境整備に努めること。 (5)
加齢により就労が困難な職種については、65歳まで働き続けることができる職域を公務部内に開発すること。 (6)職員の自己選択によ
る多様な働き方が可能となるよう、短時間勤務制度を実現すること。 (7)夜勤・交替制勤務者については、高齢期において夜勤・変則勤
務を免除する制度を設けること。 (8)65歳までの定年延長が完成するまでの間は再任用制度を併置するとともに、希望者全員が雇用さ
れるようにすること。 (9)幹部職員の役職定年制については、成績主義による任用原則や平等取扱原則からみて重大な問題を含んでお
り、慎重に検討すること。 (10)退職給付は現行水準を維持すること。また、定年前の早期退職者の割増制度について抜本的に改善する
こと。 (11)職員構成上のゆがみなどを生じさせないよう、定年延長に伴う新規採用抑制などは行わず、定員の経過的措置をとること。
6
男女平等・共同参画について (1)雇用の全ステージにおける男女差別を禁止すること。 (2)女性の採用を拡大
するとともに、数値目標を設定して大幅な登用をはかること。 (3)役職段階別に占める女性の割合を男女の職員構成比に応じたものとす
ること。
7 健康・安全確保、母性保護等について (1)職員の健康・安全を確保するため、
以下の対策を講じること。 @ 労使協議で超勤規制、夜勤制限、勤務時間帯等の実効ある基準を策定すること。 A
心の健康づくり対策を強化すること。 B パワーハラスメントに対する防止指針を策定し、具体的な対策を講じること。 C
看護師の夜勤は、3人以上・月6日以内に制限すること。 D 行政対象暴力に対する安全対策を確保すること。 (2)
産前休暇を8週間、産後休暇を10週間とし、産前6週間の就業禁止期間を設けるとともに、代替要員を確保すること。 (3)妊産婦の負
担を軽減するため、軽易な業務への転換、勤務時間短縮などを行うこと。 (4)生理休暇を特別休暇に戻すこと (5)
更年期障害に関わる措置等を制度化すること。 (6)一般健康診断・特別健康診断を充実させること。 (7)国家公
務員災害補償の認定を速やかに行うこと。 (8)公務・通勤災害の各種給付水準を引き上げること。
8
独立行政法人の制度等について (1)独立行政法人制度について、以下の要求を実現すること。 @ 自主性・自
律性が発揮できる独立行政法人制度を保障すること。 A 予算・会計制度は、予算の年度および中期目標期間を超える繰り越しを認める
など各独立行政法人の実情に見合う柔軟な制度とすること。 B 中期目標・計画等の策定権限を独立行政法人に付与し、各独立行政法人
が策定する際に、労働組合との協議を行い、職員の意見を反映させること。 (2)独立行政法人の抜本的見直しにあたっては、以下の要求
を実現すること。 @ 国民生活と社会経済の安定・向上等に公共上の見地から貢献している法人の事務・事業については、国の責任で存
続・拡充をはかること。 A 組織や事務・事業の統廃合、縮減・民営化等を前提とせず、当該労働組合や関係者との協議を含め十分な検
証・検討を行い、拙速な結論を出さないこと。 B 職員の身分・雇用、労働条件に関わっては、当該労働組合との誠意ある交渉・協議を
行い、雇用確保に責任を持つこと。 (3)事業の安定性と継続性を保障するため運営費交付金の増額等財政的措置を講じること。 (4)
いわゆる「ポスドク」や非正規職員の処遇改善、必要な人員確保を保障し、総人件費抑制は行わないこと。 (5)労使自治による賃金・労
働条件決定を保障すること。
以
上
2011年2月9日
人
事院総裁 江利川 毅 殿
公
務 労 組 連 絡 会 議 長 山口 隆
2011年公務労組連絡会統一要求
完全失業率は依然として
5%を超えて高止まりし、今春卒業の大学生の就職内定率が過去最低になるなど、雇用状況は深刻さを増しています。総務省発表の消費支出も大幅に落ち込むな
ど、労働者・国民の暮らしも悪化してきています。 このような情勢をふまえれば、個人消費の拡大で景気回復をはかるため、今春闘で
は、何よりもまずすべての労働者の賃金を上げることが重要となっています。ところが、財界・大企業は、膨大な内部留保をため込みながらも、「国際競争力の
強化」を理由にして、労働者の賃金を引き続き抑え込もうとしています。 公務労働者にとっては、2年連続の「マイナス勧告」が強行さ
れるなど、初めて年収が減額となった99年以降、累積で70万円を超える年収減となっており、生活悪化がすすむばかりか、職員の働きがいにも影響していま
す。 人事院が、公務員の労働基本権制約の代償措置としての役割を果たすとともに、中央人事行政機関としての専門性を発揮し、正規・
非正規を問わず、公務労働者の賃金・労働条件を積極的に改善していくことが求められています。 こうしたもと、菅内閣は昨年11月、
公務員総人件費削減にむけて「必要な法案を次期通常国会から、順次、提出する」と閣議決定し、現在、公務員賃金の引き下げが検討される状況となっていま
す。 言うまでもなく、人事院勧告もないままの政府による一方的な賃下げは、公務員労働者の労働基本権が制約されたもとでは明確に憲
法に違反することとなります。そのことは、「情勢適応の原則」のもとで給与等の改善勧告を政府と国会に対しておこなう役割を持つ人事院にとっても、看過で
きない重大な問題であることと考えます。 政府による公務員賃金引き下げ方針は撤回すべきであり、公務・公共サービスの第一線で働く
職員の奮闘に応えるためには、賃金・労働条件の改善こそ強く求められています。私たちは、今春闘において、すべての労働者の賃上げをはかるため、一歩も譲
れない要求として、春闘期の統一要求を下記の通り取りまとめました。人事院が、公務労働者の生活改善をはかる立場に立って、十分な検討をはかったうえで、
誠意を持って回答するよう求めます。
記
1
賃金・昇格等の改善について (1)民間初任給との格差を是正するため、行政職(一)高卒V種初任給(1級5号俸)を160,000
円、大卒U種初任給(1級25号俸)を195,000円に引き上げること。 (2)国家公務員の賃金を月額平均10,000円(行政職
(一))、臨時・非常勤職員の時給を100円以上引き上げること。 (3)臨時・非常勤職員をはじめ、公務職場で働く労働者の最低賃金
を「時給1,000円」「日額7,500円」「月額160,000円」以上に引き上げること。 (4)非常勤職員の賃金は行政職(一)
1級5号俸を基礎として、学歴および経験年数等の要素を考慮して決定するとともに期末手当の支給額を改善すること。 (5)比較企業規
模を1,000人以上に引き上げるなど、同種・同等比較を徹底した官民賃金比較方法に改善すること。 (6)俸給水準の引き下げを行わ
ず、生計費や公務員としての専門性の高まりを反映した水準とすること。 (7)一時金の支給月数を引き上げ、改善部分をすべて期末手当
にあてること。また、役職傾斜支給、管理職加算は廃止し、全職員の一時金改善にあてること。 (8)退職手当は、現行水準を維持するこ
と。また、手当の見直しを行う場合は労働組合と十分協議を行うこと。 (9)諸手当については、以下の要求を実現すること。 @
地域間格差の縮小、支給地域の拡大など地域手当を改善すること。 A 扶養手当の支給範囲及び支給額を改善すること。 B
住居手当の全額支給限度額・最高支給限度額を引き上げること。 C 自己負担をさせないよう通勤手当を改善すること。 D
単身赴任手当の支給要件・支給額を改善すること。 E 超過勤務手当の支給割合を150%に、深夜勤務及び休日給の支給割合を
200%に引き上げること。また、正規の勤務時間を超えて移動に要した出張中の時間に対しても支給すること。 F 寒冷地手当の支給要
件を改め、支給額等を改善すること。
(10)昇格改善について、以下の要求を実現すること。 @
級別標準職務表を抜本的に改正し、各職務の評価を引き上げること。 A 行(二)職員の部下数制限を撤廃し、職務の特性にふさわしい
昇格基準を確立すること。 B 本省・地方の機関間格差や府省別、組織別、世代間、男女間の昇格格差を是正すること。
2
労働時間短縮、休暇制度など働くルールの確立について (1)所定勤務時間を「1日7時間、週35時間」に短縮すること。 (2)
交替制勤務者の連続勤務時間を短縮し、勤務間隔を11時間以上確保すること。 (3)勤務時間管理を徹底し、超過勤務の大幅な縮減と不
払い残業を根絶すること。 (4)短時間勤務制度の拡充・改善を図ること。 (5)介護休暇の取得期間を延長し、取
得方法、要介護期間の制限撤廃などを改善すること。 (6)短期介護休暇の要介護家族の定義及び範囲を見直し、拡充すること。 (7)
子の看護休暇を子ども一人につき5日以上とし、対象年齢を引き上げること。 (8)経済的措置を含めて長期勤続休暇(リフレッシュ休
暇)を早期に制度化すること。 (9)年次有給休暇、夏季休暇、結婚休暇を拡充すること。 (10)期間業務職員に
対し、夏季休暇を制度化すること。また、採用時から年次有給休暇を取得できるようにすること。 (11)休暇・休業制度が取得しやすい
環境を整備するよう各府省を指導すること。 (12)評価制度について、次の制度改善をはかること。 @
評価結果は全面開示とすること。 A 短期の評価結果を給与等の決定に直接反映しないこと。 B
苦情処理システムに労働組合の関与を保障すること。 (13)非常勤職員を共済組合員とすること。なお、共済組合加入の条件を満たさな
い場合は、社会保険への加入を必ず行うこと。 (14)男性も育児参加しやすいよう職場環境を整備すること。 (15)
育児休業や介護休暇中の所得保障を充実すること。
3 民主的公務員制度と労働基本権の確立について (1)
公正・中立・民主的な公務員制度の確立に向けて、国民的な議論を保障するとともに、関係労働組合や専門家の意見をふまえた慎重な検討を行うこと。 (2)
公務員労働者の労働基本権を全面的に回復し、以下の事項を実現すること。 @ 交渉による労使対等の労働条件決定システムを確立する
こと。 A 勤務条件をめぐって発生する紛争は、交渉及び調停・仲裁制度によって解決すること。 B 公務に不
当労働行為の禁止と救済の制度を確立すること。 C 労働組合法が規定する労働者の範囲を基礎に、労働組合との交渉・協議を通じて、
人事院規則17−0の見直しを行うこと。 (3)非常勤職員制度を抜本的に見直し、雇用の安定、均等待遇などをはかる法制度を整備する
こと。 (4)職員団体のための職員の行為の制限(国公法第108条の6)を廃止すること。 (5)公務員の政治的
行為の制限を撤廃し、市民的権利を十全に保障すること。 (6)公務における団結権の保護及び雇用条件決定手続に関するILO第151
号条約を批准すること。 (7)労働組合の団結と自治を破壊する組織介入、不当労働行為は一切行わないこと。 (8)
中立・公正な行政を確立するために、公務員の身分保障を形骸化させないこと。 (9)T種採用職員の特権的人事運用を改め、U・V種職
員の大幅な登用をはかること。
4 高齢期雇用・定年延長について (1)「天下り」や早期退
職慣行を廃止し、定年年齢までの雇用を保障するとともに、雇用と年金の接続をはかる観点から、定年年齢を65歳とすること。 (2)定
年延長に伴う給与制度の検討にあたっては、民間のモデルケースともなりうる公平で納得性の高い仕組みとすること。 (3)60歳以前の
賃金については、現行水準を維持すること。なお、年齢等による差別は行わないこと。 (4)長時間過密労働の解消、所定勤務時間の短
縮、各種休暇制度の充実と運用改善など、職員が生涯にわたって健康で意欲をもって働き続けられるよう職場環境整備に努めること。 (5)
加齢により就労が困難な職種については、65歳まで働き続けることができる職域を公務部内に開発すること。 (6)職員の自己選択によ
る多様な働き方が可能となるよう、短時間勤務制度を実現すること。 (7)夜勤・交替制勤務者については、高齢期において夜勤・変則勤
務を免除する制度を設けること。 (8)65歳までの定年延長が完成するまでの間は再任用制度を併置するとともに、希望者全員が雇用さ
れるようにすること。 (9)幹部職員の役職定年制については、成績主義による任用原則や平等取扱原則からみて重大な問題を含んでお
り、慎重に検討すること。 (10)退職給付は現行水準を維持すること。また、定年前の早期退職者の割増制度について抜本的に改善する
こと。 (11)職員構成上のゆがみなどを生じさせないよう、定年延長に伴う新規採用抑制などは行わず、定員の経過的措置をとること。
5
男女平等・共同参画について (1)雇用の全ステージにおける男女差別を禁止すること。 (2)女性の採用を拡大
するとともに、数値目標を設定して大幅な登用をはかること。 (3)役職段階別に占める女性の割合を男女の職員構成比に応じたものとす
ること。
6 健康・安全確保、母性保護等について (1)職員の健康・安全を確保するため、
以下の対策を講じること。 @ 労使協議で超勤規制、夜勤制限、勤務時間帯等の実効ある基準を策定すること。 A
心の健康づくり対策を強化すること。 B パワーハラスメントに対する防止指針を策定し、具体的な対策を講じること。 C
看護師の夜勤は、3人以上・月6日以内に制限すること。 D 行政対象暴力に対する安全対策を確保すること。 (2)
産前休暇を8週間、産後休暇を10週間とし、産前6週間の就業禁止期間を設けるとともに、代替要員を確保すること。 (3)妊産婦の負
担を軽減するため、軽易な業務への転換、勤務時間短縮などを行うこと。 (4)生理休暇を特別休暇に戻すこと (5)
更年期障害に関わる措置等を制度化すること。 (6)一般健康診断・特別健康診断を充実させること。 (7)国家公
務員災害補償の認定を速やかに行うこと。 (8)公務・通勤災害の各種給付水準を引き上げること。 |