No. 768
 2010年10月20日
各地で軒 並み2年連続の「マイナス勧告」に

= 都道府県・政令市等の人事委員会勧告が出そろう =

 10月18日までに、47都道府県・22政令市等の地 方人事委員会勧告がすべて出そろいました。その内容は、国の勧告に追随しつつ、地場賃金準拠を理由として、国の水準を大幅に上回る賃下げ勧告がある一方 で、給料表の改定見送りや引き上げ改定の勧告が出されるなど、昨年以上に地方間の格差が鮮明となっています。
 全体としては、一時金 が大幅に引き下げられた結果、鳥取県を除いて2年連続のマイナス勧告となりました。
こうしたなか、この間の職場からの切実な生活改善 を求めるとりくみや公務・民間の共同したたたかいによって、55歳を超える職員への給与削減を許さなかったところや、持ち家住居手当の存続を勝ち取ったと ころなど、各地で一定の到達点を築いています。


島根県で2.83%のマイナス、一方で愛知県が 0.78%のプラス較差

 22政令市等の勧告では、札幌市と岡 山市で公民較差がわずかなプラス較差となり、マイナス較差の少なかった京都市とあわせて3市が給料表の改定を見送ったものの、18市で給料表を引き下げ、 広島市では給料表・諸手当の具体的な引き下げ方法を任命権者の判断にゆだねました。
 47都道府県の勧告では、公民較差が愛知県の 0.78%〜島根県の△2.83%まで、年間平均給与でも鳥取県の1.3万円増〜新潟県の12.5万円減まで、地方間で大きくばらつく内容となっていま す。
 公民較差は7府県(岩手・愛知・滋賀・大阪・岡山・広島・山口)でプラス較差となりましたが、このうち、岩手と大阪は給料表の 改定を見送り、愛知・岡山・山口は給料表の引き上げ改定、滋賀・広島は給料表をマイナス改定した上で地域手当を引き上げました。また、福島と鳥取はマイナ ス較差でしたが、福島は「55歳超の定率減額」のみで較差を解消、鳥取は引き下げ改定を行えば他の自治体との給与格差が広がるとして、ともに改定を見送り ました。
 4月からの公民較差相当分の年額調整については、給料表引き上げの愛知・岡山・山口と地域手当引き上げの滋賀・広島で引き 上げ分について4月に遡及して調整されます。また、マイナス較差のところでも、独自カット中であることを理由に5府県(福島県、京都府、島根県、佐賀県、 沖縄県)で調整を実施しない、3道県(北海道、奈良県、香川県)で配慮が必要としました。

55歳を超える職員の給与削減は19市・24都府県で見送り

 55 歳を超える給与削減は、政令市では、さいたま市(5級相当以上)、浜松市(6級相当以上の管理職手当受給者)、静岡市(4級相当以上)の3市で勧告され、 とりわけ静岡市では、管理職以外の一般職員にまで影響が及ぶものとなりましたが、それ以外の19市では勧告をさせませんでした。
 都 道府県では、23道県が、削減率にバラツキはあるものの、ほぼ国に準じる勧告が示されましたが、佐賀で対象年齢が「50歳超」とされ、新潟県では、行政職 3級以上、教育職はすべての級において中堅以上の号給に1.18%の一律削減が勧告されました。中堅からベテラン層まで網をかける一律削減の勧告は極めて 異例です。
 教育職では、全人連が教育職は4級に限定する見解を示したこともあり、多くの道県では一部の管理職層に限定させました。
  一時金は、すべての政令市で引き下げられ、横浜市で4.00月、浜松市で3.90月としたほかは3.95月となりました。都道府県では、45都道府県で引 き下げられ、40都道府県が国と同様の3.95月となりました。最小は山形県の3.75月となりました。

持ち家住居手当は27都府県17市で存続

  持ち家にかかわる住居手当は、政令市では、新潟市が廃止、福岡市が引き下げを勧告しましたが、福岡市を含め17市で手当を存続させました。
  都道府県では、9県(茨城、栃木、群馬、千葉、神奈川、山梨、長野、岐阜、静岡)で廃止、5都県(東京、兵庫、和歌山、徳島、長崎)で引き下げ、京都では 2011年度の勧告で廃止することを報告、大阪では昨年の勧告で廃止を勧告したが、現在も存続しており本年は改定を見送るとし、26都府県で手当を存続さ せました。
 また、義務教育等教員特別手当や障害児教育に係る調整額については、ほとんどが他の都道府県」や「国」の動向を踏まえる 勧告になっています。義務教育等教員特別手当は4道県(北海道、千葉、富山、京都)で引き下げられました。
 臨時・非常勤職員の処遇 改善については8府県4市にとどまっています。また、自治体当局による独自カットについて、23道府県1市の人事院委員会が、本来の給与水準の確保などを 要請しており、労働基本権制約の「代償措置」である勧告を無視した賃金カットへの矛盾がひろがっています。

以 上