No.564 2006年3月31日 |
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労働基本権保障求めILOが3度目の勧告 | |
「結社の自由原則」にもとづいた早期の法改正を日本政府に要求 | |
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「人勧制度の維持尊重」との従来の姿勢崩さず(総務省交渉)公務員制度改革と労働基本権問題でのILO勧告について(談話) 2006年3月30日
2、委員会の「中間報告」では、「05年12月24日の閣議で『行政改革の重要方針』が策定されたことに留意し」「公務員の労働基本権に関する重要事項が未決定であることに留意し、現在行なわれている協議が、公務員が基本権を自由に行使できるようにするための明確な一歩になることを信じる」「行政改革推進法案を先の勧告で表明した結社の自由原則に沿ったものとするよう求める」と述べている。そして「勧告」では具体的に、「@公務員に労働基本権を付与することA消防職員及び刑務所職員に団結権を付与することB国家の運営に従事していない公務労働者に団体交渉権及び協約締結権を保障し、これらの権利が制約される者には十分な代償措置が保障されること。C国家の名において職権を行使しない公務労働者については結社の自由原則に則ってストライキ権を保障すること」などを挙げ、「結社の自由原則に則った法改正について、早急に合意に達するよう努力を督励する」と指摘している。 3、全労連は、これまでもILO勧告をふまえて日本の公務員労働者に対する労働基本権の全面的な保障を求め政府に誠実な交渉・協議を働きかけてきた。行革推進事務局は全労連との交渉で「労働三権の中でどれが必要でどれが必要でないのか、交渉権を付与した場合、そこに委ねる事項は何かなど幅ひろい検討をしている」と回答している。そして政府は、連合との政労協議の場において「行政改革推進法の国会提出にあわせ公務員の労働基本権を付与する公務員の範囲を検討する場を設置し、5月初旬を目途に成案を得る」と発言している。しかし政府は、労働基本権保障やILO勧告の尊重とは明言せず、「全く白紙でテーブルにつく」という不当な態度をとってきている。またこうした重要な問題での政労協議の対象に全労連を排除するという二重に不当・不誠実な対応をとっている。 4、全労連は、日本政府に対し全労連との政労協議の場を設定すること、これまで3回にわたるILO勧告の重要性を正面から受止め、国際労働基準に沿って公務員制度を民主的に改革することを強く求める。同時に日本の労働組合全体が一致してその実現のために共同できるよう全力を尽くすものである。 |
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以 上 |