No.483
2004年7月15日
育児・看護など子育て支援を提言
人事院の「多様な勤務形態に関する研究会」が中間取りまとめを発表
 昨年の人事院勧告・報告をうけて、人事院に設置された「多様な勤務形態に関する研究会」は、10回にわたる研究会の開催を経て、「中間取りまとめ」を発表しました。
 その内容は、国家公務員の「職業生活と家族生活との両立」にむけて、育児や子どもの看護、介護などを支援するための施策を、研究会の立場から提言したものです。
 こうした提言が、今年の勧告・報告でどのように触れられるかは未定ですが、男性をふくめた子育て支援にむけた積極的なものであり、実効ある対策の拡充を求めるとりくみが求められています。
 公務労組連絡会は15日、職員福祉局の酒井課長補佐から説明を受けました。

公務部門における勤務時間制度の弾力化・多様化について
(中間取りまとめ)

平成16年7月・職員福祉局

 人事院では、21世紀の新たな時代状況の下での国家公務員の働き方として、公務部門における勤務時間制度の弾力化・多様化の方策について検討するため、勤務条件局長の私的研究会(本年4月からは職員福祉局長の私的研究会)として「多様な勤務形態に関する研究会」(座長:佐藤博樹東京大学社会科学研究所教授)を昨年10月に設置し、検討を依頼した。
 同研究会は、勤務時間制度の弾力化・多様化の必要性に関する基本的な考え方を示すとともに、これまでの検討によって明らかになった対応の方向性を、次世代育成支援の観点を中心として中間的に整理し、本日、中間取りまとめとして、職員福祉局長に提出した。
 なお、同研究会では、その他の課題について、来年の最終報告に向け、引き続き検討を行っていくこととしている。

【中間取りまとめの概要】

1、勤務時間に関する現状と弾力化・多様化の必要性
(1)国際化、情報化、少子高齢化、生活の24時間化、個人の価値観の多様化、ライフスタイルの多様化など、公務を取り巻く社会環境が著しく変化。
(2)固定的・画一的な現行の勤務時間制度では、業務の特性等に応じた効率的な業務遂行、国民のニーズの多様化への的確な対応、特に本府省職員の恒常的な長時間勤務の解消といった諸課題に適切に対応することができない。
(3)また、次世代育成の支援のような公務部門も積極的に取り組んでいくべき課題にも適切に対応することができない。
(4)このように、業務遂行上の必要性、人材の活用・育成・確保上の必要性から、固定的・画一的な現行の勤務時間制度を弾力化・多様化することが必要。

2、提言 − 職業生活と家庭生活との両立に関する課題への対応策
○次世代育成の支援が社会全体で強く要請されており、公務部門も積極的に取り組んでいくべきであるとの認識に立って、「職業生活と家庭生活との両立に関する課題」への対応策を取り急ぎまとめたもの。
○以下の対応策について、人事院において速やかに措置することを提言。
  なお、人事院だけでは解決できないものについては、関係機関等と連携しつつ、その実現に向けて早急に検討を進めるべき。
(1)育児を行う職員に関する対応策
 @1日(または1週間)の勤務時間を短くする
  ・短時間勤務制の導入が必要。定員管理方法等も変更する必要がある。
  ・当面、部分休業の時間数・期間の拡充、取得方法の弾力化。
 A1日の勤務時間帯の設定を弾力化する
  ・早出・遅出勤務を、育児を行う職員にも適用。
  ・職員の意向に基づく弾力的な勤務時間の割振りができるようにする。
 B超過勤務を抑制する
  ・育児を行う職員の超過勤務・深夜勤務の制限措置を周知し、運用を徹底。
 C勤務場所を多様化する
  ・業務遂行上可能な場合には、在宅勤務等を活用し、自宅等で勤務できるようにする。
 D子の看護のための休暇の取得方法を弾力化する
  ・時間単位で年40時間まで休暇を取得できるようにする。
 E男性職員の育児参加を促進する
  ・特に、妻の産前産後期間中の男性の育児休業、部分休業の取得を促進。そのため、対象となる男性職員に制度及び活用に関する周知徹底等を行う。
  ・妻の産前産後期間について、年次休暇の取得を促進するとともに、育児のための特別休暇の導入を図る。
(2)介護を行う職員に関する対応策
  介護を行う職員についても、(1)と同様の対応策(D、Eを除く。)
(3)両立支援策が機能するために不可欠な長時間勤務の解消
 @早出・遅出勤務の活用を促進。
 A現場の管理者の判断による弾力的な勤務時間の割振りができるようにする。
 B明示的な超過勤務命令の徹底、年次休暇・夏季休暇の取得促進により、総勤務時間を縮減。
以 上