No.465
2004年4月30日
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女性の採用・登用拡大への努力を申し合わせ
= T種採用者の女性比率を3割まで高めることを目標に =
 総務省は本日、公務労組連絡会に対して、28日の各省庁人事担当課長会議で確認された「女性国家公務員の採用・登用の拡大等について」とする申合せの内容を説明しました。
 これは、政府をあげて男女共同参画社会がめざされているもとで、女性国家公務員の採用を推進していくことや、職場環境の整備などを内容としたもので、今後、この申合せにしたがって各省・人事院が具体的なとりくみをすすめていくとしています。

女性が働きがいを持てる職場づくりを

 総務省からの説明には、若井事務局長、黒田事務局次長が参加、総務省は、人事・恩給局の稲垣参事官補佐(管理運用担当)、同総務課の笹森課長補佐ほかが対応しました。
 人事担当課長会議の申合せは、女性国家公務員の採用の拡大にむけた当面の目標として、T種試験の事務系の区分試験(行政、法律、経済)について、女性の比率を30%まで拡大するよう各省が努力することをあげています。また、「登用の拡大」として、「従来女性職員が就いていなかった官職に女性職員を登用する」ことも示されています。
 さらに、「勤務環境の整備」として、女性が働きやすい職場にするため、超過勤務の縮減、育児休業・介護休暇の取得促進、男性の育児休業取得率の向上をめざすとしています(詳細は、別添資料1参照)。
 今回の申合せは、小泉首相を本部長とする「男女共同参画推進本部」の決定(別添資料2)を具体化したものですが、国をあげて男女共同参画を推進しているなかにあっても、採用者にしめる女性の割合が、U種試験が3割近く、V種が3割を超えていることに対して、T種では2割程度となっている現状をふまえて「目安」として打ち出されたものです。
 一方で、T種試験申し込み者の女性比率が30.5%、合格者では13.6%にとどまっており、採用や登用の拡大とともに、女性が働きがい生きがいを持てる魅力ある職場づくりをすすめていくことが決定的に重要です。
 そうした点からも、現在、公務労組連絡会も署名にとりくんでいる育児・介護休暇の所得保障の拡充など制度面での整備・拡充が強く求められています。
以 上
【資料1】

女性国家公務員の採用・登用の拡大等について

2004年4月28日
各省庁人事担当課長会議申合せ

 「女性のチャレンジ支援策の推進について」(平成15年6月20日男女共同参画推進本部決定)においては、「社会のあらゆる分野において、2020年までに、指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも30%程度になるよう期待し、政府は、民間に先行して積極的に女性の登用等に取り組む」等とされている。このうち、女性国家公務員の採用・登用の一層の拡大については、今般決定された「女性国家公務員の採用・登用の拡大等について」(平成16年4月27日男女共同参画推進本部決定。以下「本部決定」という。)において、「政府全体としての目標を設定し、目標達成に向けた具体的取組を定めるなどして、総合的かつ計画的な取組を推進すること」等とされたところである。
 女性国家公務員の採用・登用の拡大については、これまでも「男女共同参画基本計画」(平成12年12月12日閣議決定)に基づき平成13年5月21日に人事院が策定した「女性国家公務員の採用・登用の拡大に関する指針」を踏まえ、各府省において「女性職員の採用・登用拡大計画」を策定して取り組んできたところであるが、本部決定を受けて、女性国家公務員の採用・登用の一層の拡大を図るため、当面、以下の取組を行うこととする。

1、採用の拡大
 今後、女性国家公務員の採用の一層の拡大を図るためには、女性の国家公務員採用試験の受験者数及び合格者数が増加し、その下で積極的に女性の採用に努めることが必要である。このため、
(1) 女性のための業務説明会を開催する等、積極的に女性の募集活動を行うとともに、合格者に占める女性の割合に留意しつつ、女性の採用の拡大に努める。
(2) 女性の採用の拡大が可能となるよう、人事院に対して、女性の受験者数、合格者数等の現状の分析、多くの意欲と能力のある女性に国家公務員採用試験の受験を促すために必要な具体的方策等の検討等、女性の受験者数及び合格者数の増加のための一層の取組を進めるよう要請する。
 女性の採用の拡大のための取組を進めるに当たっては、当面(平成22年度(2010年度)頃まで)の政府全体としての採用者に占める女性の割合の目安として、国家公務員採用T種試験の事務系の区分試験(行政、法律経済)については30%程度、その他の試験については、T種試験の事務系の区分試験の目標を踏まえつつ、試験毎の女性の採用に係る状況等も勘案して、できる限りその割合を高めること、を目標とする。
 なお、これらの目標は、国家公務員法に定める平等取扱の原則及び成績主義の原則を前提としつつ、男女共同参画社会基本法に定める積極的改善措置により、女性国家公務員の採用を計画的に拡大していくことを目指すものであって、目標に沿った採用が可能となるよう合格者に占める女性の割合が増加することを前提とする。

2、登用の拡大
 女性国家公務員の登用の一層の拡大を図るためには、採用者に占める女性の割合を高めることにより職員全体に占める女性の割合が高まっていくとともに、多くの意欲と能力のある女性職員を育成し、積極的に登用していくことが必要である。このため、計画的に女性職員の育成に努めるとともに、従来女性職員が就いていなかった官職に女性職員を登用する等、女性職員の職域の拡大に努める。

3、勤務環境の整備等
 多くの意欲と能力のある女性に国家公務員採用試験の受験を促し、また、計画的に女性職員の育成・登用を図るためには、職員が仕事と家庭生活を両立し易い勤務環境を整備することが不可欠である。このため、
(1) 平成15年9月26日に改正した「国家公務員の労働時間短縮対策について」(平成4年12月9日人事管理運営協議会決定)に基づき、職業生活と家庭生活を両立する上で障害となっている超過勤務の更なる縮減に取り組む。
(2) 育児休業、介護休暇等の取得促進を図ることとし、代替要員の確保に努めるとともに、各制度についての情報提供と理解促進に努めるものとする。特に、育児休業については、育児休業取得率の社会全体での目標値(女性80%、男性10%)等を踏まえ、育児休業取得率の低い男性職員の取得率の向上を図る。

4、実施状況のフォローアップ等
(1) 総務省は、人事院及び各府省の協力を得て、毎年1回、採用の拡大状況等のフォローアップを行い、その結果の概要を公表する。
(2) 1(2)に掲げるもののほか、女性国家公務員の採用・登用の一層の拡大を図る上で必要な制度面及び運用面の整備・改善事項等のうち人事院の所掌に係るものについて、同院に対して取組を進めるよう要請する。
以 上

【資料2】

女性国家公務員の採用・登用の拡大等について

2004年4月27日
男女共同参画推進本部決定


 「女性のチャレンジ支援策の推進について」(平成15年6月20日 男女共同参画推進本部決定)においては、「社会のあらゆる分野において、2020年までに、指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも30%程度になるよう期待し、政府は、民間に先行して積極的に女性の登用等に取り組む」等としたところである。この決定に基づき、国家公務員法に定める平等取扱の原則及び成績主義の原則を前提としつつ女性国家公務員の採用・登用の一層の拡大を図るため、政府全体としての目標を設定し、目標達成に向けた具体的取組を定めるなどして、総合的かつ計画的な取組を推進することとする。また、女性国家公務員の採用・登用の一層の拡大を図る上で必要な制度面及び運用面の整備・改善事項等について検討を行うこととする。