公務労組連絡会FAXニュ-ス

〒113-0034 東京都文京区湯島2-4-4 全労連会館6F
TEL03-5842-5639 FAX03-5842-5640e-mail mail@komuroso.org
 

2002年3月27日
NO.317
 

「子どもの看護休暇」が4月から実現へ

= 小学校就学前の子どもを対象にして年間5日休めます=

人事院は、3月25日付で人事院規則の改正をおこない、子どもの看護にかかわる休暇を年間で5日とれる制度を、今年4月1日からスタートさせます。
 この改正は、3月19日の公務労組連絡会との交渉の際に人事院が示した、「子どもの看護休暇を特別休暇として実施する」との回答を具体化したもので、切実な要求にもとづく私たちのねばりづよいたたかいの大きな成果と言えます。
 看護の対象を小学校入学前の子どもに限定していることや、休暇日数が暦日で5日にどどまったことなど、今後、さらに制度の拡充がもとめられる点も残っていますが、育児休業や介護休暇の改善につづいて、男女ともに働きやすい職場づくりにむけて一歩前進となりました。 



子どもの看護休暇の必要性が社会的に高まっていることに対応
 子どもの看護休暇の新設は、人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部改正によっておこなわれるもので、常勤の国家公務員を対象にしており、非常勤職員は対象とはなりません。人事院は、休暇新設の理由として、男女共同参画社会の実現にむけて「子の看護のための休暇制度の必要性が社会的に高まっている」とし、まだ努力義務ですが、民間企業で4月から同様の制度を実施する状況をふまえたとしています。
 制度の内容は、負傷または病気の子どもを看護することを目的として、年間5日の範囲で有給で休暇をとれることになっており、子どもの対象は「小学校就学の始期に達するまでの子」で、当然、両親どちらともが取得できます。ただし、子どもが何人いても、年5日と日数は限定されています。
  「負傷または病気」には、あらゆるものがふくまれますが、ただし、リハビリや予防注射、予防接種、健康診断などは対象外となります。また、その確認について、「基本的には各省各庁の長が個別に判断する」としており、医師の「診断書」などの提出は義務づけられていません。
 また、単身赴任者の場合の休暇取得については、人事院は「業務の事情等により一時的に住居を異にしている場合についても、同居として取り扱って差し支えない」としており、問題はありません。
問題点を指摘しながら制度の改善にむけたとりくみを
 今回の規則改正では、子どもの対象が「小学校就学前」となりましたが、実際には、小学校に入ってからも子どもが病気になれば、通院などで職場を休まざるをえないのが現実です。したがって、今後、そうした実態を具体的にしめしながら、対象年齢をひろげていくとりくみが求められています。
 また、「年間5日」のカウントのしかたも、「時間で取得した場合も休暇使用の経理上は日単位でカウントする」としていることから、この考え方を厳密に適用すれば、看護のために1時間だけ休んだ場合でも「1日」とカウントされることになるなど、改善が必要な点と指摘できます。
 今後、規則改正をふまえて、地方自治体職員や教員などにも同様の制度を実施させることをはじめ、看護休暇を取得しやすい職場環境の整備、さらには、制度そのものの充実にむけて、職場からのとりくみをさらにすすめていきましょう。
以上