No.285 2001年10月19日 |
公務労組連絡会FAXニュース | ||||||
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本日、「3年連続賃下げ」の給与法案を閣議決定
小泉「改革」反対の世論と運動と結合し賃下げ阻止を
政府は、10月5日の閣議で2001年人事院勧告の取り扱いについて「完全実施」を決定し、給与法の「改正」などの準備を行ってきました。本日(10/19)の閣議で一時金0.05月削減、官民較差0.08%(313円)相当の暫定一時金3756円の支給による年収ベースで平均17000円の賃金削減を盛り込んだ給与法「改正」法案を決定し、国会に上程されることとなりました。 この国家公務員賃金削減の給与法案は、地方公務員の賃金確定に直接影響するとともに関連労働者750万人にとどまらず、民間の年末一時金闘争、2002年春闘の賃金交渉にも重大な影響を及ぼし、消費不況をさらに深刻化させることは明らかです。公務労組連絡会は、そうした見地から、公務労働者の生活引き下げのみならず、国・地域経済に悪影響を及ぼす賃金削減政策に反対し、労働者・国民に「痛み」を押しつける小泉「改革」と憲法違反の戦争参加に反対する広範な人々と共同して、国・地方議会にむけた悪政とのたたかいをおおきく展開することとしています。 国民的大運動のひろがりのなかで、国・地方の賃金削減政策をはね返し、民間・公務の賃金削減の悪循環を断ちきり、国民的に経済を発展させるために全力をあげなければなりません。 閣議決定した給与法「改正」法案要綱はつぎのとおりです。 【資料】 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案要綱 第1 期末手当等の改定 1 期末手当について、12月期の支給割合を100分の155(特定幹部職員にあっては100分の 135)に引き下げること。(第19条の4関係) 2 期末特別手当について、12月期の支給割合を100分の155に引き下げること。(第19条 の8関係) 第2 特例一時金の新設 当分の間、民間における賃金との権衡を考慮して講ずる特例措置として、各年度の3月1日(以下「基準日」という。)に在職する職員(指定職俸給表の適用を受ける職員、任期付研究員及び特定任期付職員を除く。)に対し、特例一時金を支給することとし、その支給額は3,756円(基準日の属する年度の4月1日から基準日までの期間において俸給を支給しないこととされていた期間がある等の職員については、3,756円を超えない範 囲で人事院規則で定める額)とするとともに、基準日に育児休業をしている職員に対して特例一時金を支給するための措置を講ずること。(附則関係) 第3 その他 1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定は、平成13年4月1日から適用すること。 2 その他この法律の施行に関し必要な措置を定めること。 |
本日、「3年連続賃下げ」の給与法案を閣議決定
公務労組連絡会とりくみ強化へ
政府は、給与法「改正」につづき公務員労働者に関する育児休業、介護休暇法等の改正作業をすすめ、今国会に提出することにしています。今回の改正は、2001年勧告で育児休業の期間を1歳未満から3歳未満とし、介護休暇も3ヶ月から6ヶ月に延長したことを中心の内容としています。 「改正」作業のなかで、育児・介護期間延長に伴う取得者の所得保障問題が課題となっています。公務労組連絡会の財務省交渉(9/18)で給与共済課長は、「従前の共済の手当金で対応するにしても、民間の法案が雇用保険での給付に言及していない状況のもとで、公務員が民間より先に何らかの手当等を措置することは困難だ」と回答しており、取得しやすい制度とするうえで政府の対応は極めて問題です。 公務労組連絡会は10月17日、賃金・労働条件専門員会と女性組織代表の合同会議をひらき、@取得期間に対応した所得保障を国と自治体の責任でおこなうこと、A共済の手当金支給および掛け金免除期間に制限を設けないことで一致しました。幹事会は、これをうけて総務省、財務省に要求行動をおこなうことを確認し、近日中に関係省との交渉を実施することにしています。 これにあわせて各単産も独自に署名、ハガキ行動などを展開しており、そうした職場からの切実な要求を総結集してたたかい、要求実現をはかることが求められています。 |